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水戸地方裁判所 昭和36年(行)15号 判決

原告 茨城県農業共済組合連合会

被告 倉田進 外一名

主文

被告倉田進は原告に対し、金三、九八八円及び内金三、三九六円に対する昭和三六年一〇月一四日から右完済にいたるまで、一〇〇円につき一日金三銭の割合による金員を支払え。

被告助川健は原告に対し金四、五二二円及び内金三、八七四円に対する昭和三六年一〇月一六日から右完済にいたるまで一〇〇円につき一日金三銭の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

この判決は、仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は主文第一ないし第三項同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求原因として、

一、原告は、訴外那珂町農業共済組合に対し、農業災害補償法第一二二条に基く、保険料請求債権一、九六六、〇〇〇円を有するものである。

二、被告らはいずれも右訴外那珂町農業共済組合の組合員であるが、それぞれ別紙債権目録記載のとおり昭和二九年度から昭和三五年度までの農業災害補償法第八六条に基く共済掛金同法第八七条に基く賦課金、延滞金又は督促手数料の債務を同組合に対して負つており右共済掛金、賦課金の支払期日はそれぞれ当該年度内である。

三、被告らは、同組合に対して右債務を支払わないので、同組合は原告に対する右債務を支払えない状況にあるので原告は原告の右債権保全のため、被告らに対し、右訴外組合が被告らに対して有する右債権を代位行使するものである。

四、よつて原告は被告倉田進に対し別紙債権目録記載のとおり金三九八八円及び内金三三九六円(共済掛金及び賦課金合計額)に対して本件訴状送達の日の翌日である昭和三六年一〇月一四日から、右完済にいたるまで、右訴外組合定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払いを、

被告助川健に対し別紙債権目録記載のとおり四、五二二円及び内金三八七四円(共済掛金及び賦課金合計)に対して本件訴状送達の日の翌日である昭和三六年一〇月一六日から右完済にいたるまで右訴外組合定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払いを求める。

と述べた。

被告らは、適式の呼出しを受けたにも拘らず、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しない。

理由

被告らはいずれも適式の呼出しを受けたに拘らず、本件口頭弁論期日に出頭せず、原告主張事実を争う意思も見られないから、これを自白したものとみなすべく、右事実によれば、被告倉田進は原告に対し、金三、九八八円および内金三、三九六円に対する本件訴状送達の日の翌日(被告倉田に対する)であること記録上明らかな昭和三六年一〇月一四日から、右完済にいたるまで定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払いを、

被告助川健は原告に対し金四五二二円および内金三八七四円に対する本件訴状送達の日の翌日(被告助川に対する)であること記録上明らかな、昭和三六年一〇月一六日から右完済にいたるまで、定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払を、

それぞれなすべき義務あることは明らかである。

よつて原告の被告らに対する本訴請求はすべて正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九三条第一項本文を、仮執行の宣言について同法第一九六条第一項を、それぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 和田邦康 諸富吉嗣 浅田潤一)

(別紙) 債権目録(倉田進)

一金 3,988円也 内訳

年度

種別

共済掛金

賦課金

延滞金又ハ

督促手数料

合計

年度別合計

備考

昭和年度

29

水稲

354円

116円

86円

556円

556円

30

〃

354

110

86

550

550

31

〃

349

109

86

544

〃

麦

24

30

54

598

32

水稲

349

109

86

544

〃

麦

19

24

43

537

33

水稲

217

123

64

404

〃

陸稲

66

23

20

109

513

34

水稲

216

133

56

405

〃

陸稲

183

65

37

20

305

710

35

水稲

280

143

31

20

474

474

合計

3,988

但し上記金の支払期日は年度内(那珂町農業共済組合の定款による組入期日)であつて延滞した場合は100円つき日歩3銭の割合の損害金を支払う約である。

債権目録(助川健)

一金 4,522円也 内訳

年度

種別

共済掛金

賦課金

延滞金又ハ

督促手数料

合計

年度別合計

備考

昭和年度

29

麦

81円

99円

21円

201円

201円

30

水稲

283

88

64

435

〃

麦

72

90

21

183

618

31

水稲

283

89

62

434

434

32

〃

283

89

62

434

〃

麦

186

234

86

506

940

33

水稲

167

96

43

306

〃

陸稲

61

23

84

〃

麦

105

117

43

20

285

675

34

水稲

165

109

37

311

〃

陸稲

318

130

75

20

543

〃

麦

121

161

24

20

326

1,180

35

水稲

212

117

23

352

〃

陸稲

73

22

7

20

122

474

合計

4,522

但し上記金の支払期日は年度内(那珂町農業共済組合の定款による組入期日)であつて延滞した場合は100円につき日歩3銭の割合の損害金を支払う約である。

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