大判例

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水戸地方裁判所 昭和46年(ワ)29号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕次に、<証拠略>綜合すると、本件事故現場は略々南(鹿島町方面)北(大洗町方面)に通ずる幅員10.1米のアスファルトによつて舗装された国道五一号線と西(鉾田町方面)から幅員5.3米の砂利道、東(海岸方面)から、幅員2.5米の村道とが十字型に交差する交通整理の行われていない交差点であつて、すみ切りが広い(西からの砂利道が国道と接する部分は10.4米、東からの村道のそれは5.7米)ため、交差する砂利道及び村道から国道に対する見通しは良好であり、付近には交通規制も存せず、国道五一号線の左側(鹿島町方面に向つて)にして右交差点から同町方面に6.5米の個所には軽四輪自動車一台が駐車していたこと、被告吉葉は、加害車を運転し鉾田町方面から砂利道を進行して右交差点の手前約4.5米の個所で一時停止し左右の安全を確めた際、左方四〇ないし五〇米の国道上を鹿島町方面に向つて進行する原告車を認めたが、鹿島町方面に進行すべく時速約二〇粁で右交差点を右折進行中、前示駐車々両を発見しハンドルを右に切つて道路中央付近に寄つたこと、たまたま原告は酒気を帯びて原告車を運転し大洗町方面から鹿島町方面に向い時速四〇粁で道路左側を進行して本件事故現場付近に至つた際、右前方約四四米の前示砂利道に加害車を発見したが、そのままの速度で約18.6米進行した折前示駐車々両を発見し、それより約11.2米進行して進路を稍々右に変え約8.6米進行した際(右交差点に入つて間もなく。)加害車を約9.8米前方に発見し、急遽急制動の措置を構じようとしたのみで、自車を加害車の左後部に接触させて本件事故を惹起するに至つた事実を認めることができ、右認定に反する原告本人の供述部分は措信できず、他にこれを動すに足る証拠は存しない。<中略>

そこで、過失相殺の点について検討するに、前示認定事実によると、原告は酒気を帯び原告車を運転して大洗町方面から鹿島町方面に向い時速約四〇粁で本件事故現場付近に差しかかつた際、右前方約四四米の砂利道に加害車を認めたのであるが、そのまま進行を継続し前示交差点に入つて間もなく9.8米前方に加害車を発見し急遽急制動の措置を溝じようとしたのみで自車を加害車に接触させ、もつて本件事故を惹起したというのであるから、原告も、本件事故の発生につき前方不注視の過失ありといわなければならない。そこで、原告の右過失を斟酌すると、原告の前示(一)ないし(五)の損害は、一〇分の六、すなわち金一六四万二、八七六円の限度に止めるを相当とする。

(長久保武)

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