大判例

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水戸地方裁判所 昭和51年(ワ)20号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

三原告らは被告六郎が加害車の運行供用者である旨主張するので、この点について検討する。

<証拠>を総合すれば、被告悦子は本件当時被告六郎と同居していたが、鉾田町および水戸市に稽古場を設けて日本舞踊を教授し、月間約金一五〇、〇〇〇円の収入を得ており、自己の資金で加害車を購入し、加害車を右稽古場へ通うために自ら運転して使用していたものであること、加害車について金二〇、〇〇〇、〇〇〇円の自動車保険が付けられており、その保険契約は被告六郎となつていたが、その保険料は被告悦子が自ら支払つたこと、被告六郎は当時七四才の高齢であり、長男瑞男夫婦およびその子らと同居していたこと、長男瑞男も自己の自動車を保有して専らこれを使用していたこと、被告六郎は自動車運転免許を有していないことが認められ、この認定を妨げる証拠はない。

右認定事実によつても本件事故当時被告六郎が加害車を自己のために運行の用に供していたものとは認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(下澤悦夫)

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