水戸地方裁判所 昭和52年(わ)135号 判決
判決主文
被告人青木重機運輸有限会社を罰金一、〇〇〇万円に、同青木良一を懲役八月に各処する
但し、青木良一に対し、本裁判確定の日から三年間、その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人らに対する昭和五二年三月二三日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、ここに引用する。
(適用した罰状)
被告人会社につき
法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項、刑法第四五条前段、法人税法第一五九条第二項、刑法第四八条第二項
被告人青木につき
法人税法第一五九条第一項(懲役刑選択)、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(判示一の罪につき加重)、同法第二五条第一項
裁判所書記官 栗田伸夫
(裁判官 早井博昭)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年三月二三日
水戸地方検察庁
検察官検事 坪内利彦
水戸地方裁判所 殿
被告人
本店の所在地 茨城県下館市大字神分一〇一番地の一
法人の名称 青木重機運輸有限会社
代表者の住居 右同
代表者の氏名 青木良一
本籍 右同
住居 右同
会社役員
在宅 青木良一
大正一五年一月六日生
公訴事実
被告会社青木重機運輸有限会社は、茨城県下館市大字神分一〇一番地の一に本店を置き、貨物自動車運送及び建設機械類等の販売・修理・賃貸等を営業目的とする資本金二、〇〇〇万円の有限会社であり、被告人青木良一は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人青木良一は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金の一部を除外したり、架空経費を計上して簿外預金を設定するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、
一、昭和四八年四月一日から同四九年三月三一日までの事業年度における右会社の実際所得が一五一、〇一七、五九四円であり、これに対する法人税額は五三、九五七、五〇〇円であったのに、同四九年五月三一日、同市大字二木成字稲荷塚八三二番地の二所在の所轄下館税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三一、二三九、〇九四円であ、りこれに対する法人税額が九、九八二、五〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額との差額四三、九七五、〇〇〇円を免れ、
二、同四九年四月一日から同四〇年三日三一日までの事業年度における右会社の実際所得が四八、九五八、九三六円であり、これに対する法人税額は一八、一八七、三〇〇円であったのに、同五〇年五月三一日、前記下館税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇、六五二、五一二円であり、これに対する法人税額が六、九二五、三〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額との差額一一、二六二、〇〇〇円を免れ
たものである。
罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条