大判例

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水戸家庭裁判所 昭和39年(少)1764号

主文

少年を初等少年院に送致する。

理由

(罪となるべき事実)

少年は

第一、昭和三七年六月○○日那珂湊市同市立○○中学校において、数名で高○寿(当時一二年)を殴打し押し倒して足蹴りしたうえ、同人がすわろうとした椅子を蹴飛ばして転倒させ、そのため受療約一〇日間を要する左肩関節脱臼を負わせ、

第二、昭和三九年四月ごろ同中学校前の松林において、田○隆(当時一三年)と喧嘩となりその顔面を手拳で殴打し足蹴りし、

第三、同年五月上旬ごろ同市○○の道路において、○野○朗(当時一四年)のすねを下駄履のまま足蹴りし、

第四、同月中旬ごろ同市○○の道路において、同人の顔面を手拳で約二回殴打し、腹部を手拳で約一回殴打し、

第五、同月下旬ごろ同市△△の道路において、平素から少年を怖れていた同人に対し「バス賃二〇円貸せ」と申し向けて金銭を要求し、その要求に応じないときはどんな危害をも加えかねないような気勢を示して脅迫し同人を畏怖させ、よつて即時その場で同人から現金二〇円の交付を受けてこれを喝取し、

第六、同月下旬ごろ同○○中学校において、授業中の教諭○谷○雄から口笛を吹いて廊下を通つたことに注意されて憤慨し、手拳でその顔面を一回強打し、

第七、同年六月中旬ごろ同市○○の○神社境内において、木刀で○木○博(当時一四年)の臀部を一回強打し、

第八、同年八月○日の夜那珂湊市○○の道路において、通行中の○内○子(当時一〇年)を傍の畑地に連れこみ、押し倒してその反抗を抑圧し強いて同女を姦淫し、同女の上腹部、左鼠蹊部及び陰部に全治約五日間を要する擦過傷を負わせ

たものである。

(適用すべき法律)

第一の事実につき、刑法第二〇四条

第二、第三、第四、第六、第七の各事実につき、同法第二〇八条

第五の事実につき、

同法第二四九条第一項

第八の事実につき、同法第一八一条

審判の結果、少年の素質と環境、事件の内容、少年の境遇、経歴、教育の程度、不良化の経過と程度、心身の状況その他を綜合考察して、この際少年に対して少年院の矯正教育を施し、もつて社会適応性をもたらしめるのを相当と認める。そこで、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項、少年院法第二条により、少年を初等少年院に送致することとし、主文のとおり決定する。

(裁判官 武田平次郎)

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