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水戸家庭裁判所土浦支部 昭和53年(少)1-1591号 決定 1978年10月09日

少年 I・B(昭三六・三・二八生)

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

(非行事実)

少年は

1  公安委員会の運転免許を受けないで、昭和五三年三月二五日午後一一時五〇分ころ、茨城県東茨城郡○○町大字○○××番地の×先路上において、普通乗用自動車(茨××み××-××号)を運転し

2  自動車運転の業務に従事していたものであるが、前記日時場所において、前記自動車を運転して片側二車線の道路を時速約七〇キロメートルで石岡市方面から水戸市方面へ向かつて進行中、中央分離帯寄りの通行帯を進行していた自車に接近してきた後続車両があつたので、その車両に進路を譲るために左側にハドンルを切つて右側通行帯から左側通行帯に進路を変えようとしたのであるが、このような場合、急激にハンドルを左に切ると自車の安定を失つて左前方に暴走させるおそれが多分にあつたから、自動車運転者としては、ハンドル、ブレーキ等を確実に操作して事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、急激にハンドルを左に切つたため、自車の安定を失わせて左前方に暴走させ、自車を道路左側の立木に激突させて自車右後部に同乗していたA(当時一七年)を自車の下敷きにして脳挫傷の傷害を負わせ、その結果、翌二六日午前零時三五分ころ、水戸市○町×丁目××番×号○○病院において、同人を右傷害により死亡するに至らせ、自車左後部に同乗していたB(当時一七年)に対し加療約四〇日間を要する小腸穿孔、穿孔性腹膜炎、頭部、胸部打撲等の傷害を負わせ

3  公安委員会の運転免許を受けないで、昭和五三年六月二九日午後一一時三五分ころ、同県土浦市○○町××番地付近道路において、普通貨物自動車(茨××い××-××号)を運転し

4  法定の除外事由がないのに、前記日時場所において、前記自動車を運転して道路の右側部分を通行し

5  いわゆる暴走族関東連合加盟の「○○○」に属するものであるが、同連合加盟の「○○○」「×××」「△△△」「□□」「○○×」の構成員又はこれに同調する者らとともに、日頃から対立関係にあつた暴走族キラー連合加盟の「×○○」の者らとの間に抗争事件のありうることを予想しつつ、昭和五二年一一月五日夜の○○○パープルラインにおける集会に参加しようとしたが、当夜関東連合に属する者らがキラー連合所属の者らから攻撃を受けたことに憤慨し、前記関東連合に属するCほか三〇数名の者らと共同して、翌六日午前一時一〇分ころ、茨城県東茨城郡○○町大字○○××番地○○電化ショップ前広場において、同所に駐車中のキラー連合加盟「×△△」所属のD運転の普通乗用自動車(ダットサンB一一〇、茨××さ××号)、同E運転の普通乗用自動車(ホンダSB一、茨××り××号)、桐に同調していたF運転の普通乗用自動車(トヨタKP三〇、茨×ふ××号)、同G運転の普通貨物自動車(ダットサンVB一一〇、茨××も××号)、第三者H運転の軽四輪乗用自動車(スズキフロンテクーペ、茨×ひ××号)に対し、所携の鉄棒、角材、棒、石塊、ヘルメットなどをもつて、殴打、投石、足蹴りをするなどしてI所有のダットサンB一一〇(損害額約二五万四、〇〇〇円)、J自動車鈑金塗装工場所有のホンダSB一(損害額約三二万五、四六〇円)、K株式会社所有のトヨタKP三〇(損害額約七万二、〇〇〇円)、L所有のダットサンVB一一〇(損害額約五万円)、M所有のスズキフロンテクーペ(損害額約二万九、七一〇円)を大破させ、もつて数人共同して器物を損壊したものである。

(適用した法令)

1・3の事実につき 道路交通法一一八条一項一号、六四条

2の事実につき 刑法二一一条前段

4の事実につき 道路交通法一一九条一項二号の二、一七条三項

5の事実につき 暴力行為等処罰ニ関スル法律一条、刑法二六一条

保護処分の理由

1  少年の家族関係、生活史、職業関係、性格及び行動傾向、交友関係、心身の状況等の概略は、当裁判所調査官○○○○作成の昭和五三年一〇月六日付少年調査票記載のとおりであるから、それをここに引用する。

2  少年は、昭和五一年九月一五日普通乗用車を無免許で運転したことで昭和五二年一月二七日当庁において無免許者講習を受けたうえで不処分となり、同年六月一七日当庁において窃盗により不処分、同年一二月一五日には当庁において同年八月二六日になした原付自転車の無免許運転で再び講習を受けたうえで不処分となつたものであるが、その後も友人から普通乗用車を購入して暴走族の集会に参加したり、無免許運転を繰り返して非行事実2の事故を起こし、同乗していた友人一名を死亡させ、他の友人一名に加療約四〇日間を要する重傷を負わせたにもかかわらず、自己の行為を真撃に反省することもなく、またもや非行事実3の無免許運転をなし、その際同4の右側通行をもなしたものである。人の死傷という重大事故を惹起しておきながら、程なく右事故の原因と同一又は類似の違反行為を繰り返す少年の態度は大きな問題と言わなければならない。

3  そのような少年の態度は、知能が低く(新制田中B式でIQ=七三と限界域)、考え方が表面的で内省が深まりにくく、適切な判断力を欠いてその反応は鈍く、過活動で、仲間に付和雷同して軽率かつ向こう見ずな行動をとりやすいという少年の知能、性格特性に由来するところが大ではあるが、合わせて幼少時から両親の適切な指導、監督を受けることなく、放任された状態で育ち、基本的なしつけや規範意識などを十分身につけ得なかつた家庭環境にも大きな原因があり、それらが少年の基本的な問題点であると言える。

4  以上のような少年の非行の態様並びに性格、環境等に照らすと、少年に対しては自己の行為の責任を自覚させ、自己の行為の是非を十分吟味したうえで行動できるよう改善する必要があり、そのためには矯正施設に収容して規則正しい、積極的な生活訓練を通して社会人としての基本的な善悪の判断力とそれに従つて行動できる能力を身につけさせるほかなく、少年を中等少年院に送致して矯正教育を施すのが相当と考えられる。

5  もつとも、少年にはいまだ素直な面が残されており、最近に至つて事故の重大さ、暴走族の馬鹿らしさ、職業の重要さなどに気づきはじめており、保護者は少年に対する教育方針及びその方法については十分調整の必要があるものの、監護の意思はこれを有しているものと認められ、少年はまだ一七歳で人格的にも未熟であり、教育、改善の可能性もかなり残されていること、少年の前記のような問題点は単に交通法規に違反するということに止まらず、少年の生活全般にわたる問題であり、少年の知能程度が低いことなどを合わせ考えると、少年に対しては、一般短期の処遇が適当と考えられる。

6  よつて、少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項、少年院法二条三項を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 山下満)

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