大判例

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津地方裁判所 平成2年(わ)151号 判決

判決主文

被告人丸美水産株式会社を罰金二三〇〇万円に、被告人宇佐美劍治を懲役一年二月に処する。

被告人宇佐美劍治に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社丸美水産株式会社は、三重県三重郡楠町大字南五味塚六四〇番地の一に本店を置き、水産物卸売および小売業等を目的とする資本金二〇〇万円(昭和六三年五月三一日以降二、〇〇〇万円)の会社であり、被告人宇佐美劍治は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上し、この資金を用いて、簿外の有価証券を取得するなどの不正手段によって所得の一部を秘匿した上

第一 昭和六〇年四月一日から同六一年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が三、二三五万六、五八三円であり、これに対する法人税額が一、一三七万二、〇〇〇円であるのに、同年五月一七日、同県四日市市西浦二丁目二番八号所在の所轄四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九六万四、九六四円であり、これに対する法人税額が所得税額控除額を控除して零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、正規の法人税額との差額一、一三七万二、〇〇〇円を免れ

第二 昭和六一年四月一日から同六二年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が七、五九七万六、二三二円であり、これに対する法人税額が三、〇六〇万二、八〇〇円であるのに、同年五月二九日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七九〇万三、七〇五円であり、これに対する法人税額が所得税額控除額を控除して零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、正規の法人税額との差額三、〇六〇万二、八〇〇円を免れ

第三 昭和六二年四月一日から同六三年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が八、九六三万六、六二〇円であり、これに対する法人税額が三、六一四万七、〇〇〇円であるのに、同年五月二七日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四四八万一、八五〇円であり、これに対する法人税額が五八万八、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、正規の法人税額との差額三、五五五万八、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

(一) 被告人丸美水産株式会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項

(二) 被告人宇佐美劍治につき

法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 平野清)

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