津地方裁判所 昭和54年(わ)38号 判決
被告人水谷正秀につき、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人天祐砂利有限会社は砂利採取販売業を営むもの、被告人水谷正秀は同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括するものであるが、被告人水谷は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、同会社経理担当従業員水谷哲夫と共謀のうえ、二重帳簿を作成して売上の一部を除外するとともに簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿し、昭和五〇年六月一日から同五一年五月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は四一、四一四、〇〇一円で、これに対する法人税額は一五、五三三、四〇〇円であるのに、同五一年七月三一日、三重県桑名市外堀二四番地所在桑名税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、九六四、一四一円で、これに対する法人税額が六三七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて正規の法人税額との差額一四、八九五、七〇〇円をほ脱したものである。
(適用した罰条)
被告天祐砂利有限会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項
被告人水谷正秀の判示所為につき、法人税法一五九条一項(七四条一項二号)、刑法二五条一項
裁判所書記官 田中克久
(裁判官 金田智行)