津地方裁判所 昭和56年(わ)360号 判決
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、四日市市広永町字五反田一二三番地において、プレス加工業を営業目的とする佐藤板金工業所を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、架空仕入、架空外注工賃を計上するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、
第一 昭和五三年分の実際所得金額が三八、五〇七、五四四円であり、これに対する所得税額が一七、三一三、四〇〇円であったのにかかわらず、昭和五四年三月一五日、四日市市西浦二丁目二番八号所在の所轄四日市税務署において、同税務署長に対し、昭和五三年分の所得金額が、七、五五八、七二八円であり、これに対する所得税額が一、四四三、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額一五、八七〇、〇〇〇円の所得税を免れ、
第二 昭和五四年分の実際所得金額が、七七、八〇五、六三九円であり、これに対する所得税額が四三、五〇〇、四〇〇円であったのにかかわらず、昭和五五年三月一三日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、昭和五四年分の所得金額が一四、三八三、〇七五円であり、これに対する所得税額が四、二一七、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三九、二八二、八〇〇円の所得税を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
裁判所書記官 山本訓生
(裁判官 木村烈)