大判例

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津地方裁判所 昭和58年(わ)8号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、三重県熊野市井戸町六一六番地において、「味八木整形外科医院」の名称で整形外科医師業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、自由診療による収入の一部を仮名定期預金で保有するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五四年分の所得金額が七二、〇四五、三七一円であり、これに対する所得税額が三五、六六四、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年三月一三日、三重県尾鷲市末広町一番三〇号所在の尾鷲税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三九、九五三、〇三七円で、これに対する所得税額が一六、四二三、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額一九、二四一、二〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和五五年分の所得金額が九八、一七八、〇九六円であり、これに対する所得税額が五四、五五八、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五六年三月一六日、前記尾鷲税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六一、九二八、三七四円で、これに対する所得税額が三〇、四七八、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額二四、〇七九、九〇〇円の所得税を免れ

第三 昭和五六年分の所得金額が一一八、〇一三、三三〇円であり、これに対する所得税額が六七、八八二、八〇〇円であるにもかかわらず、昭和五七年三月一一日、前記尾鷲税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五八、六四三、三六三円で、これに対する所得税額が二八、二三六、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額との差額三九、六四六、二〇〇円の所得税を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条、所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 福岡憲

(裁判官 平野清)

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