大判例

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津地方裁判所 昭和59年(わ)272号 判決

判決主文

被告会社有限会社藤原真珠を罰金一二〇〇万円に、被告人藤原三郎を懲役八月に処する。

被告人藤原三郎に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告会社有限会社藤原真珠及び被告人藤原三郎の連帯負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社は、三重県伊勢市二俣三丁目一〇番一四号に本店を置き、真珠委託加工を目的とする有限会社であり、被告人藤原三郎は、同会社の代表取締役として業務全般を統括しているものであるが、被告人藤原三郎は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、加工収入の一部を除外し、これにより得た資金を簿外現金にするなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億六五二六万七九〇円で、これに対する法人税額が六七三五万八九〇〇円であったのにかかわらず、同年五月三一日、同市岩淵一丁目二番二四号所在の所轄伊勢税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億一二〇八万四一三〇円で、これに対する法人税額が四五〇三万四一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二二三二万四八〇〇円を免れ

第二 昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二億四〇〇八万九五六四円で、これに対する法人税額が九六九九万九九〇〇円あったのにかかわらず、同年五月三〇日、前記伊勢税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億六七三二万五八四円で、これに対する法人税額が六六四四万八五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額三〇五五万一四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告会社有限会社藤原真珠につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条

被告人藤原三郎につき

法人税法一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条

裁判所書記官 福岡憲

(裁判官 櫻林三郎)

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