津地方裁判所 昭和59年(わ)65号 判決
判決主文
被告会社を罰金一二〇〇万円に、被告人水谷竹雄を懲役八月に各処する。
被告人水谷竹雄に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社は、三重県桑名市伝馬町一〇三番地に本店を、東京都大田区西蒲田六丁目二番一六号に東京支店をそれぞれを置き、建設業に関する設計施工の請負等を営業目的とする株式会社であり、被告人水谷竹雄は同会社の代表取締役として業務全般を統括しているものであるが、被告人水谷竹雄は、被告会社取締役東京支店長小島福太郎と共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、右東京支店の工事収入の一部を除外し、これにより得た資金で無記名債券を購入するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が七七七一万〇四三一円で、これに対する法人税額が三〇六七万九七〇〇円であったのにかかわらず、昭和五七年二月二八日、三重県桑名市外堀二四番地所在の所轄桑名税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二一四一万〇六四一円で、これに対する法人税額が七〇四万六七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二三六三万三〇〇〇円を免れ
第二 昭和五七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億〇二七六万六四八五円で、これに対する法人税額が四〇四九万三二〇〇円であったのにかかわらず、昭和五八年二月二八日、前記桑名税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三六七二万八八八五円で、これに対する法人税額が一二七六万三九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二七七二万九三〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
刑法六〇条、法人税法一五九条、一六四条一項、刑法二五条一項
(裁判官 荒井勉)