津地方裁判所松阪支部 事件番号不詳 判決
主文
被告らは各自原告に対し、金二〇〇、〇〇〇円並びにこれに対する昭和三七年八月八
日以降右完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告らの負担とする。
この判決は、原告において各被告に対しそれぞれ金五〇、〇〇〇円の担保を供するときは、その被告に対し仮に執行することができる。
事実および理由
原告訴訟代理人は、主文第一、二項同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求原因として
一、原告は肩書地において農機具の販売を業とするものであるが、昭和三三年七月四日訴外松田富生と農機具の代理販売契約を締結し、商品代金は現金の支払または約束手形の振出によつて決裁することとなつていた。
二、被告らは訴外松田富生の原告に対する右債務につき、各自金二〇〇、〇〇〇円を限度としてこれが保証をした。
三、右訴外人は原告より販売した農機具の代金支払に換えて左記約束手形を原告あてに振出し、原告は現にその所持人である。
記
(イ)、金額 三〇、〇〇〇円
満期 昭和三五年三月二五日
支払地、振出地とも 多気町
支払場所 松阪信用金庫相可支店
振出日 昭和三四年一二月一八日
ロ、金額 一四〇、〇〇〇円
満期 昭和三五年三月二六日
支払地、支払場所、振出地は右(イ)に同じ
振出日 昭和三五年一月二五日
ハ、金額 八五、〇〇〇円
満期 昭和三五年七月三〇日
支払地、支払場所、振出地は右(イ)に同じ
振出日 昭和三五年一月七日
ニ、金額 二五〇、〇〇〇円
満期 昭和三五年二月二八日
支払地、支払場所、振出地は右(イ)に同じ
振出日 昭和三四年一二月二八日
四、原告は右各約束手形を満期に支払場所に呈示して支払を求めたが、その支払を受けることはできなかつた。
五、よつて手形債務者たる訴外松田富生の保証人である被告らに対し、右約束手形金のうち保証限度額の金二〇〇、〇〇〇円とこれに対する支払命令送達の翌日である昭和三八年八月八日以降右完済に至るまで年六分の割合による法定利息の支払を求める。
と陳述した。
被告らは適式な呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。
原告の主張事実は被告らにおいて明らかに争わないので自白したものと看做すべく、しかして原告の本訴請求は相当であるからこれを認容し、訴訟費用につき民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条第一項を適用して主文のとおり判決する。