津家庭裁判所 昭和48年(家)174号 審判 1973年4月26日
申立人 加藤節子(仮名)
相手方 冬木さと子(仮名)
主文
本件遺産分割の審判確定または調停成立に至るまで、
1 被相続人亡冬木徹男の遺産の管理について、管理者として
住所三重県鈴鹿市○○町○○番地○
氏名松波輝夫を選任する。
2 申立人および相手方は、別紙目録記載の不動産について、譲渡、質権・抵当権・賃借権の設定その他一切の処分行為ならびに現状の変更をしてはならない。
(家事審判官 泉山禎治)
申立人 加藤節子(仮名)
相手方 冬木さと子(仮名)
本件遺産分割の審判確定または調停成立に至るまで、
1 被相続人亡冬木徹男の遺産の管理について、管理者として
住所三重県鈴鹿市○○町○○番地○
氏名松波輝夫を選任する。
2 申立人および相手方は、別紙目録記載の不動産について、譲渡、質権・抵当権・賃借権の設定その他一切の処分行為ならびに現状の変更をしてはならない。
(家事審判官 泉山禎治)