浦和地方裁判所 平成10年(わ)687号
判決主文
被告人武蔵屋ハウス株式会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人飛田利雄、同樋之口健次をそれぞれ懲役一年六月に処する。
この裁判が確定した日から、被告人飛田利雄に対し三年間、被告人樋之口健次に対し四年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は被告人樋之口健次の負担とする。
罪となるべき事実の要旨
被告人会社武蔵屋ハウス株式会社は、埼玉県大宮市大字東門前三〇四番地六に本店を置き、宅地建物の売買手の仲介等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社、被告人飛田利雄は、昭和五四年四月五日から平成九年四月三〇日まで同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたもの、被告人樋之口健次は、当時小久保公認会計士事務所職員として、被告人会社の法人税確定申告に関与していたものであるが、被告人飛田利雄及び同樋之口健次は共謀の上、被告人の業務に関し、法人税を免れようと企て、手数料収入の一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上
第一 同五年一一月一日から同六年一〇月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が九、二七一万三、七二六円であったにもかかわらず、同年一二月二六日、埼玉県大宮市土手町三丁目一八四番地所在の所轄大宮税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六、二七一万三、七二六円で、これに対する法人税額が二、二八四万五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三、三〇七万九、五〇〇円と右申告税額との差額一、〇二三万三、九〇〇円を免れ
第二 同六年一一月一日から同七年一〇月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が四億一五八万六、一四七円であったにもかかわらず、同年一二月二一日、前記大宮税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億九、九二九万三、三三七円で、これに対する法人税額が七、六六九万七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億四、九六六万三、四〇〇円と右申告税額との差額七、二九六万六、三〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人武蔵屋ハウス株式会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人飛田利雄、同樋之口健次につき、刑法六〇条、法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
被告人樋之口健次につき、刑事訴訟法一八一条一項本文
平成一〇年八月二〇日
裁判所書記官 森健一郎
(裁判官 仙波厚)