大判例

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浦和地方裁判所 平成8年(わ)386号 判決

一

被告人

本籍

埼玉県大宮市大門町三丁目二〇五番地

住居

同市天沼町一丁目六二一番地の四〇

職業

飲食店経営

氏名

須藤森子

生年月日

昭和三二年一月三一日生

一

罪名

所得税法違反

一

裁判所

浦和地方裁判所第三刑事部

一

裁判官

羽渕清司

一

立会検察官

川野辺充子

一

宣告日

平成八年六月五日

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人が右罰金を完納できないときは一日一〇万円に換算した期間被告人を労役場に留置する。

(罪となるべき事実)

被告人は、埼玉県大宮市天沼町一丁目六二一番地の四〇に居住し、同市仲町一丁目八一番地島村ビルにおいて「パブスナックゆう」の名称で飲食店を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上金額の一部除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成四年分の実際総所得金額が四、二〇五万三、六〇九円あったのにかかわらず、平成五年三月一五日、埼玉県大宮市土手町三丁目一八四番地所在の所轄大宮税務署において、同税務署長に対し、平成四年分の総所得金額が三五六万三、三一三円でこれに対する所得税額が三一万九、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、六八九万四、五〇〇円と右申告税額との差額一、六五七万四、七〇〇円を免れ

第二 平成五年分の実際総所得金額が四、四七七万五、五一二円あったのにかかわらず、平成六年三月一一日、前記大宮税務署において、同税務署長に対し、平成五年分の総所得金額が二四七万二、六四七円でこれに対する所得税額が二一万二、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、八三一万二、五〇〇円と右申告税額との差額一、八一〇万三〇〇円を免れ

第三 平成六年分の実際総所得金額が四、七二八万三、八二五円あったのにかかわらず、平成七年三月一五日、前記大宮税務署において、同税務署長に対し、平成六年分の総所得金額が一〇五万八、八七五円でこれに対する所得税額が五万六、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、七三八万九、〇〇〇円と右申告税額との差額一、七三三万二、四〇〇円を免れ

たものである。

一 罰条

所得税法二三八条、刑法四五条、四七条、四八条、同法二五条一項、一八条

(裁判官 羽渕清司)

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