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浦和地方裁判所 昭和42年(ワ)254号 判決 1968年8月12日

原告

関根勝

ほか二名

被告

埼京運輸株式会社

ほか二名

主文

被告らは各自、原告関根勝に対し金一、六七〇、三七八円、同関根志津に対し金六二六、二四〇円および右各金員に対する昭和三九年六月八日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告関根勝、同関根志津のその余の請求ならびに同関根勝治の請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は、原告関根勝と被告らとの間においては、同原告に生じた費用の二分の一を被告らの連帯負担とし、その余は各自の負担とし、原告関根志津と被告らとの間においては、同原告に生じた費用の三分の二を被告らの連帯負担とし、その余は各自の負担とし、原告関根勝治と被告らとの間においては全部同原告の負担とする。

この判決は第一項にかぎり、仮りに執行することができる。

事実

第一、請求の趣旨およびこれに対する答弁

原告ら三名訴訟代理人は、「被告らは各自、原告関根勝に対し金三、九二四、三四三円、同関根志津に対し金一、一二三、七五二円、同関根勝治に対し金三〇〇、〇〇〇円および右各金員に対する昭和三九年六月八日から支払ずみに至るまでそれぞれ年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの連帯負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被告埼京運輸株式会社、同吉野滋夫両名訴訟代理人および青木淳二訴訟代理人は、それぞれ「原告らの請求はいずれもこれを棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求めた。

第二、請求原因

一、事故の発生

被告吉野滋夫(以下被告吉野と称する)は、昭和三九年六月七日午後三時三五分ごろ、被告埼京運輸株式会社(以下被告会社と称する)所有の普通乗用自動車(埼五い一〇八七号)(以下甲車と略称する)を運転し、埼玉県川口市栄町三丁目地内道路(通称八間道路)を同市内通称産業道路方面から同市十二月田町方面に向け進行し、被告青木淳二(以下青木と称する)は同日時ごろ、後部荷台に原告関根勝(以下原告勝と称する)を同乗させた第一種原動機付自転車(以下乙車と略称する)を運転し、同市栄町三丁目地内道路を国電川口駅方面から同市幸町方面に向け進行し、それぞれ同市栄町三丁目一一六番地先交差点に進入した際、甲車と乙車とが衝突し、よつて原告勝は右大腿骨骨折、左前腕挫傷、右下肢・下顎部挫傷等の傷害を負つたものである。

二、被告吉野、同青木の過失

(1)  被告吉野の過失

前記交差点は交通整理の行われていない左右の見とおしのきかないものであるから、同被告としては徐行して左右および前方の安全を確認して進行すべき注意義務があつたにも拘らずこれを怠り、甲車を時速四五キロメートルの速度で漫然運転進行した過失がある。

(2)  被告青木の過失

前記のとおり後部荷台に原告勝を同乗させていたため、一人乗りのときに比較して、乙車の発進時の加速が困難であり運転も不安定になりがちであつたのであるから、被告青木としては、前記交差点にさしかかつた際同交差点の交通状況を確認するはもちろん、乙車の運転状況を適確に判断して交差点内に進入すべき注意義務があつたにも拘わらず、同交差点の直前で一旦停止したものの二台の自動車を通過させたのみで、左方に被告吉野の運転する甲車を認めながら同車が交差点に達する前に同交差点を通過横断できるものと軽信し敢えて発進した過失がある。

三、被告会社の責任原因

被告会社は、前記甲車を所有し、被告吉野を雇傭して被告会社の業務のために右甲車を運転させていたものであり、被告吉野は当時被告会社の業務の執行中であつた。

四、原告らの損害

(一)  原告勝の財産的損害

(1) 治療費

原告勝は本件事故による傷害の治療のため、事故当日である昭和三九年六月七日から、川口市内の菊池診療所に七二日間、同市内の川口市民病院に二五〇日間、東京都台東区内の金井病院に一九日間、同都新宿区内の慶応病院に五三日間および栃木県下の塩原病院に一八日間の合計四一二間、順次入院して加療をうけ、退院後も通院して加療をうけ、現在慶応病院に通院中であり、その通院日数は合計六一八日に至つており、それぞれ各病院における治療費の合計額相当の損害をうけた。

右治療費の大半は被告会社が各病院に支払つたので、相当分の損害は填補されたが、前記菊池病院における治療費金一五〇、三〇〇円および川口市民病院における治療費金一九二、六二〇円が未払となつており、これに加えて、原告勝が金三、六一七円の治療費を他に現実に支払つたので、原告勝は治療に関して右各金額に相当する合計金三四六、五三七円の損害をうけている。

(2) 入院および通院中の諸雑費

原告勝は入院および通院中に、栄養費、松葉杖代、便器、氷のう、氷枕の各購入費、交通通信費、医師、看護婦等に対する謝礼その他の諸雑費として、合計金二八五、四〇〇円を支出する損害をうけた。

(3) 大学変更による損害

原告勝は本件事故当時横浜国立大学経済学部第二部経営学科一年生であつたが、本件事故のため川口市の自宅から通学することが不可能となり、昭和四一年四月、通学可能の私立中央大学商学部に入学した。このため(イ)受験料として金五、〇〇〇円、(ロ)入学金として金八三、一〇〇円を支払つたほか、(ハ)右横浜国立大学の授業料(五年間で金四八、〇〇〇円)と右中央大学のそれ(四年間で金二四〇、〇〇〇円)の差額金一九二、〇〇〇円の支出を要するので、右各金額の合許金二八〇、一〇〇円の損害をうけた。

(4) 得べかりし利益の喪失による損害

原告勝は、大学卒業後新聞記者又は一般公務員になる意図であつたが、前記(3)のとおり大学変更により卒業が二年遅れることとなつたため、(イ)その間一般大学卒業生として受け得べき公務員の初任給である俸給月額金二二、一〇〇円、これに諸手当を加算すると少くとも月額金二五、〇〇〇円と年間右加算月額の四カ月分金一〇〇、〇〇〇円の賞与の二年間合計額金八〇〇、〇〇〇円を失つたものであるが、ホフマン式計算法により年五分の割合で中間利息を控除して右現価を計算すると、金七四四、五八八円(円未満切捨)となる。(ロ)また、中央大学卒業後、公務員になつた場合、横浜国立大学を卒業して直ちに公務員となつた場合に比較して二年間昇給が遅れることになり、二年間に昇給額は少くとも月額金三、〇〇〇円(一年毎に少くとも月額金一、五〇〇円の昇給)の開きができることとなり、満六〇才まで勤務しうるものとして、同原告は、現在二六才で、本件事故がなければ二八才で大学を卒業して公務員に就職できたはずであるから、二八才から六〇才までの三二年間に少くとも右差額相当の合計金一、一五二、〇〇〇円を失うこととなる。そして右金額からホフマン式計算法により年五分の割合で中間利息を控除して右現価を計算すると、金六七七、〇一九円(円未満切捨)となる。

よつて(イ)(ロ)の合計金一、四二一、六〇七円の得べかりし利益喪失による損害をうけた。

(5) 原告勝は本件事故により当時着用していた靴一足(時価金三、五〇〇円)ズボン一着(同金三、二〇〇円)、半袖開衿シヤツ一着(同金八〇〇円)、下着上下一着(同金三〇〇円)並びにセイコーチヤンピオン一九石腕時計一個(同金五、八〇〇円)が破損され、使用することができなくなつたので、右合計金一三、六〇〇円の損害をうけた。

(6) 弁護士費用

原告勝は、本訴の提起並びにその追行のため、弁護士木戸和喜男に訴訟委任をしたため、昭和四二年三月一六日、右弁護士に対し着手金として金一〇〇、〇〇〇円を支払い、更に本件につき原告らが将来得べき損害賠償金額(本訴請求額から弁護士費用を除いた額)の一割金四七七、〇九九円(円未満切捨)を成功報酬として支払う旨約した、右着手金および報酬金額はいずれも日本弁護士連合会会規による基準額の上限を大きく下回るものであり、かつ事件の難易度からも決して高額に過ぎるものではなく本件事故に伴つて通常生じうる範囲のものである。よつて、原告勝は右同額の損害をうけた。

(二)  原告勝の精神的損害

原告勝は、本件事故による傷害のため前記(一)(1)のように三年に及ぶ長期の加療生活を続けたため、勉学、社会人としてのスタートに多大の支障をきたして社会生活上、非常な精神的苦痛を蒙り、また、今後、右膝関節拘縮残存、可動域一三〇度ないし一八〇度で、かつ右下肢約一・五センチメートル短縮等の後遺症を残すこととなるため、正座することは不可能で、立居振舞も極めて不自由となり、青春時代のスポーツ、旅行等の享楽も不可能となり多大の精神的苦痛をうけた。

よつて、右精神的損害に対する慰藉料として金一、〇〇〇、〇〇〇円を相当とする。

(三)  原告関根志津の損害

(1) 得べかりし利益喪失による損害

同原告は原告勝の母であり、本件事故当時川口市内の第一鋳造株式会社に勤務していたが、本件事故による原告勝の入院加療中、付添看護のため、右会社を合計一三〇日欠勤したため、(イ)右期間の給料(日給制で一日金七六〇円)合計金九八、八〇〇円を受けることができなくなり、次に右長期欠勤のため昭和四〇年三月一〇日、右会社を解雇された。同原告は解雇当時四七才で、解雇されなければ、五〇才まで勤務しえたのであるから月二五日稼働するとして、(ロ)右解雇の翌日からすでに経過している昭和四二年五月一〇日までの二年二カ月間(六五〇日)の給料合計金四九四、〇〇〇円と、(ハ)その後の一〇カ月間(二五〇日)の給料合計金一九〇、〇〇〇円からホフマン式計算法により年五分の中間利息を控除した金一八〇、九五二円(円未満切捨)をうけることができなくなつた。

よつて、右各金額合計金七七三、七五二円の得べかりし利益喪失による損害をうけた。

(2) 精神的損害

原告関根志津は、原告勝の母として勝の入院中付添看護をして苦痛を蒙つたばかりでなく、会社からは解雇の憂き目に会い、家庭生活上多くの苦痛をうけ、原告勝が前記(二)のとおり後遺症を残したことにより精神的苦痛をうけたので、これらに対する慰藉料として金三五〇、〇〇〇円をもつて相当とする。

(四)  原告関根勝治の精神的損害

同原告は原告勝の父として、同人が本件事故のため傷害をうけ、後遺症を残したことにより大きな精神的苦痛をうけたので、これに対する慰藉料として金三〇〇、〇〇〇円を相当とする。

五、結論

よつて、被告らに対し、原告関根勝は前記四、(一)(二)の各金額の合計金三、九二四、三四三円、同関根志津は前記四、(三)の各金額の合計金一、一二三、七五二円、同関根勝治は前記四、(四)の金三〇〇、〇〇〇円および右各金員に対する本件事故発生の翌日である昭和三九年六月八日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三、請求原因に対する被告らの認否

一、被告会社の認否

(一)  請求原因第一項、第三項の事実は、いずれも認める。

(二)  同第二項中、事故交差点が見とおしのきかないものであつたことは否認し、被告青木が一旦停止して二台の車を通過させたことは不知、その余の事実はいずれもが認めるが、被告吉野の進行していた道路の幅員八ないし八・二メートルは、被告青木の進行していた道路の幅員(六・五メートル)より明らかに広いものであるから、被告青木の乙車が突然、自車の前面を横断することはないであろうと信頼して進行したものである。したがつて被告も吉野には何らの過失もない。

(三)  同第四項中(一)(1)治療費に関しては、原告主張の各病院において加療したこと、治療費の大半を被告会社が支払つたことは認めるが、原告勝が他に支払つたと主張する治療費については知らない。

同項(一)(2)(5)の事実はいずれも不知。

同項(一)(3)の事実は不知。仮にそのような事実があつたとしても、本件事故と相当因果関係があることは否認する。

同項(一)(4)中将来の身分関係に関しては否認し、金額は争う。

同項(一)(6)の事実は否認する。

同項(二)中原告勝の症状は不知、その余は争う。

同項(三)(1)の事実はすべて否認する。

同項(三)(2)および(四)については、傷害の場合の慰藉料請求権は原則として本人のみ認められており、被害者以外の近親者に慰藉料請求権が認められるのは、その傷害が死にも等しい程度の重大な場合で、本件は未だその程度に至つていないから、争う。

二、被告吉野の認否

(一)  請求原因第一項第四項については被告会社と同様である。

(二)  同第二項中、事故交差点が見とおしのきかないものであつたことは否認し、被告青木が一旦停止して二台の車を通過させたことは不知、その余の事実はいずれも認めるが、被告吉野の進行していた道路の幅員(八ないし八・二メートル)は、被告青木の進行していた道路の幅員(六・五メートル)よりも明らかに広いものであるから、被告青木の乙車が突然、自車の前面を横断することはないであろうと信頼して進行したものである。したがつて、被告吉野には何らの過失もない。

三、被告青木の認否

(一)  請求原因第一項中傷害の部位は不知、その余の事実はいずれも認める。

(二)  同第二項(1)の事実および(2)のうち後部荷台に原告勝を同乗させていたこと、交差点で一旦停止して二台の車を通過させたこと、吉野の車を認めたことはいずれも認め、その余は争う。

(三)  同第四項(一)(1)のうち原告勝が菊池病院、川口市民病院、金井病院に入院した事実はいずれも認めるが、入院日数その余は全部不知

同項(一)(2)(6)(二)の事実はいずれも不知、金額は争う。

同項(一)(3)のうち原告勝の事故当時の学歴および二年後中央大学に入学したこと、並びにその受験料が金五、〇〇〇円であつたことはいずれも認めるが本件事故と右大学変更に相当因果関係があることは否認し、その余は不知

同項(一)(4)の事実はいずれも否認する。

同項(一)(5)のうち、時計を除いた物品が破損したことは認めるが、その余の事実はいずれも不知

同項(三)(1)のうち付添つた事実は認めるが、その余は不知

同項(三)(2)、(四)は否認する。

第四、被告らの抗弁

一、被告会社の免責の抗弁

(一)  被告吉野の無過失

本件交差点は交通整理の行われていないものであるが、被告吉野が進行した通称八間道路は幅員八ないし八・二メートルで被告青木の進行した道路は幅員六・五メートルであり、しかもその道路は交差点の反対側では更に狭くなつている。したがつて被告吉野の進行していた道路の幅員は被告青木の進行していた道路の幅員より広いことが明らかであり、かつ被告吉野の甲車は既に交差点の手前約二〇メートルに迫つていたのであるから、被告青木は甲車の進行を妨げてはならないのである。そして被告吉野はこのような状況の下では被告青木がこれを無視して自車の前面を横断することはないと信頼して進行していたものであるから、被告は何ら徐行する義務もなく、過失は存しない。

(二)  原告および被告青木の過失

被告青木の運転していた車は第一種原動機付自転車で、一般に運転が不安定であり二人乗りをすると危険であるため二人乗りが禁止されているものであるにも拘らず、原告勝はこの危険をあえておかして同車の後部荷台に同乗したものであり、この点に同原告の過失があり、また被告青木も同様に二人乗禁止に違反しているばかりでなく、自車の安定度、発進時の加速度についての判断を誤り、本件交差点で被告吉野の車を左方わずかに二〇メートルの地点に認めながら、同車の通過前に横断しうるものと軽信して交差点に進入した過失がある。

二、被告会社、同吉野の弁済の抗弁

被告会社は左のとおり原告主張の治療費を支払つた。

(1)  昭和四一年一〇月二二日 菊池病院に対し金一七七、七八〇円

(2)  同四二年五月一一日川口市民病院に対し金一五一、八七八円

三、被告青木の弁済の抗弁

前記二、(1)と同様である。

四、被告ら三名の過失相殺の抗弁

原告勝は、本件事故の際、一般に運転の不安定な第一種原動機付自転車の後部荷台に同乗していたものであり、かつ危険予防のためのヘルメツトもかぶつていなかつたものであるのみならず、治療に関しても初期の手当において設備の不完全な病院において治療をうけたばかりでなく、入院中、ビールを飲んでその症状を悪化させたものであるから、本件事故の発生および損害の拡大について原告勝にも過失がある。

第五、抗弁に対する認否

一、被告らの抗弁第一項は、(二)のうち原告勝が後部荷台に同乗したこと、並びに被告青木がその主張のような状態で乙車を運転したことは認め、その余の事実は否認する。

二、同第二、第三項の事実は認める。

三、同第四項は、原告勝が後部荷台に同乗したことは認め、その余の事実はいずれも否認する。

第六、証拠関係 〔略〕

理由

第一、事故の発生

原告勝が、原告ら主張の日時、場所において、被告吉野の運転する普通乗用自動車(甲車)と、被告青木の運転する第一種原動機付自転車(乙車)との衝突により傷害を負つたことは当事者間に争がない。

第二、被告吉野、同青木の過失

(1)  被告吉野の過失

本件事故のあつた交差点が交通整理の行われていないものであつたことは当事者間に争がない。そして〔証拠略〕によれば、同交差点は左右の見とおしのきかないものであることおよび、交通量の多いことが認められ、また〔証拠略〕を総合すれば、被告吉野は同交差点にさしかかつた際、左右の安全を確認せず徐行もせずそのまま時速約四五キロメートルで自車を運転していたことが認められる。もつとも被告吉野は甲車の進路に優先権があるから過失はないと主張し、〔証拠略〕によれば、被告吉野が進行してきた道路の幅員は八ないし八・二メートルで、被告青木が進行してきた道路の幅員は六・五メートルであることが認められるが、その道路反対側(交差点を超えた先の道路を指す)では更に狭くなつている事実を認めるに足りる証拠はないから、結局右幅員の差だけをもつてしては被告吉野の進行した道路が明らかに広いとはいえない。およそ自動車運転者としてはかかる交差点にさしかかつた際は、徐行して左右および前方の安全を確認して進行すべき注意義務があるから、被告吉野は前記認定のとおりこれを怠り、道路の左右の安全を確認することなく、徐行せず、甲車を時速約四五キロメートルで漫然運転進行した過失がある。

(2)  被告青木の過失

被告青木が、乙車の後部荷台に原告勝を同乗させて同交差点にさしかかつたこと、同交差点の直前で一旦停止した後、二台の自動車を通過させたのみで、左方に被告吉野の運転する甲車を認めながら、同交差点を横断するため発進したことは当事者間に争がない。そして〔証拠略〕を総合すれば、被告青木は、左方に被告吉野の運転する甲車を認めながら、同車が交差点に達する前に同交差点を通過横断できるものと軽信して発進した事実が認められる。およそ原動機付自転車運転者としてはかかる交差点にさしかかつた際は、同交差点の交通状況を確認するはもちろん、乙車の運転状況を適確に判断して交差点に進入すべき注意義務があるから、被告青木は、前記認定のとおり、これを怠り、交差点の交通状況を確認せず、左方に被告吉野滋夫の運転する甲車を認めながら甲車が交差点に達する前に同交差点を通過横断できるものと軽信してあえて発進した過失がある。したがつて、被告吉野、同青木は共同不法行為者として原告らが蒙つた損害を賠償する責任がある。

第三、被告会社の責任原因

被告会社が前記普通乗用自動車を所有し、被告吉野を雇傭して被告会社の業務のため右自動車を運転させていたことは当事者間に争いがない。したがつて、被告会社の免責の主張が認められないかぎり、同被告は原告らが蒙つた損害を賠償する責任がある。

第四、被告会社の免責の抗弁

まず、被告吉野の過失の有無について判断するに、事実関係については、前記認定の被告吉野の過失に関する部分と同様であり、かかる事実によれば、被告吉野に過失がないとはいえない。よつて、その余の判断をなすまでもなく、被告会社の免責の抗弁は理由がない。

第五、過失相殺の抗弁

つぎに過失相殺の抗弁について判断する。

原告勝が、被告青木の運転する乙車の後部荷台に同乗していたことは当事者間に争がない。そして、〔証拠略〕によれば、被告青木の運転が二人乗りのため不安定になつていた事実が認められる。およそ何人といえども運転の不安定な第一種原動機付自転車に二人乗りすべきでない注意義務があるから、原告勝は、前記認定のとおりこれを怠り、あえて、二人乗りした点に過失があるといわねばならない。

なお原告勝が当時ヘルメツトをかぶつていなかつたことは当事者間に争いがないが、前記認定のとおり、原告勝は右下肢に傷害を負つたものであるから、本件事故の発生とヘルメツトの有無は因果関係なく、また、原告勝が設備の不完全な病院で初期の治療をうけたこと、並びに入院中ビールを飲んで症状を悪化させたことに関する被告青木淳二本人尋問の結果は信用できず他に右事実を認めるに足る証拠はないから、これらの点に関する被告らの主張は理由がない。

そこで、被告らの過失と原告関根勝との過失を比較すると、双方の過失の度合は、被告吉野が四、同青木が四に対し原告勝が二の割合であると認めるのが相当である。

第六、原告らの損害

一、原告勝の財産的損害

(一)  治療費 金二、〇〇〇円

(1) 原告勝が、原告ら主張の各病院において治療をうけたことは当事者間に争いがなく、菊池診療所、川口市民病院におけるものを除く他の病院に対する治療費を被告会社が支払つたことは原告らの自認するところである。

そして〔証拠略〕によれば、菊池診療所においては少くとも金一七七、七五〇円の治療費を要したことが、また〔証拠略〕によれば、川口市民病院においては少くとも金一五一、八七八円の治療費を要したことがそれぞれ認められる。

また〔証拠略〕によれば、他に現実に少くとも金二、〇〇〇円の治療費を要したことが認められる。

(2) 被告らの弁済の抗弁

被告会社が、前記金額をそれぞれの病院に支払つたことは当事者間に争がないから、被告らの弁済の抗弁はいずれも理由がある。

なお被告青木淳二訴訟代理人は、右川口市民病院に対する弁済の抗弁を明らかに主張していないが、被告会社並びに被告吉野は被告青木とは原告らに対する共同不法行為者の関係に立つから、被告青木から同被告が本件事故により原告らに対して負担すると認められた損害賠償額に基づき当然求償の主張を受ける関係にあるので、被告青木が右弁済の抗弁をしない場合には、同被告のためこの主張をする利益があるというべく、従つて被告会社、被告吉野は弁済の抗弁については被告青木淳二を被参加人とする補助参加人の関係に立つものである。従つて右弁済の抗弁については被告ら全員につき判断した。

(3) 結論

以上のとおり、原告勝が治療費に関して蒙つた損害は、金二、〇〇〇円の限度で認められる。

(二)  入院および通院中の諸雑費 金二六〇、〇〇〇円

〔証拠略〕によれば、入院および通院中に栄養費、松葉杖代、便器、氷のう、氷枕の各購入費、交通通信費、その他の諸雑費として少くとも合計金二六万円支出したことが認められ、他に右認定を覆えすに足る証拠はなく右認定事実によれば、原告勝は右同額の損害をうけたことが認められる。

(三)  大学変更による損害 金二六五、〇七三円

原告勝が原告ら主張のように大学を変更したことおよび受験料が金五、〇〇〇円であつたことは、原告らと被告青木との間で争がなく、〔証拠略〕を総合すれば、右事実が認められる。また〔証拠略〕を総合すれば、右大学変更が本件事故のためであること、入学金が金八三、一〇〇円であり横浜国立大学の授業料五年間分合計金四八、〇〇〇円と中央大学の授業料四年間分合計金二四〇、〇〇〇円の差額が金一九二、〇〇〇円であることが認められ、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

そして、右授業料の差額のうち既に支払期の経過した二年分(金七六、八〇〇円)とこれを差引いた額金一一五、二〇〇円から、年五分の割合による中間利息をホフマン式計算法により控除した金一〇〇、一七三円(円未満切捨)との合計額と右授業料と入学金の額を合計した額金二六五、〇七三円が本件事故による損害と認められる。

(四)  得べかりし利益の喪失による損害

〔証拠略〕によれば、同原告は、大学卒業後新聞記者または公務員になるつもりであつたことおよび本件事故による大学変更のため、卒業が二年間遅れることになつたことが認められる。

ところで、原告ら主張のように、原告勝の得べかりし利益を算定するためには少くとも同原告が将来公務員になることの蓋然性が認められることを要すること、および右の蓋然性は本人の希望、性格、職業的適性、学業成績等の主観的客観的な諸事実を基礎として判断すべきであることと解するところ、弁論の全趣旨に照らしても、右基礎とすべき事実中、本人の希望を除く他、何らの主張、立証がない。結局、原告勝が大学卒業後公務員になるとの事実は認められないから、その余の判断をなすまでもなく原告勝の得べかりし利益についての主張は理由がない。

(五)  物的損害 金一〇、九〇〇円

原告勝が本件事故により当日着用していた靴一足、ズボン一着、半袖開襟シヤツ一着、下着上下一着を破損されたことは、原告らと被告青木との間に争いがない。

そして、原告関根勝本人尋問の結果によれば、右靴、各衣類およびセイコーチヤンピオン腕時計一個が破損され、かつ使用できなくなつたこと、並びに右物品の時価が、靴金三、〇〇〇円、ズボン金一、〇〇〇円、開襟シヤツ金一、〇〇〇円下着上下金三〇〇円および腕時計金六、〇〇〇円合計金一一、三〇〇円であることが認められるが、原告らは開襟シヤツについては金八〇〇円、腕時計については金五、八〇〇円を限度として請求しているので、その合計金一〇、九〇〇円の限度で認容することとし、結局、右認容の限度で原告らの主張は理由がある。

(六)  弁護士費用 金三〇〇、〇〇〇円

〔証拠略〕を総合すれば、原告勝が原告ら訴訟代理人と原告主張の日に、その内容の契約を締結したこと、および右契約により着手金として金一〇〇、〇〇〇円を支払つたことが認められる。そして右着手金は、本件事故による通常の損害と認められるが、その報酬金額は、その割合(請求額の一割)において相当とはいえず、結局諸事情を斟酌したうえ金二〇〇、〇〇〇円をもつて、本件事故による通常の損害というべきである。よつて原告らの弁護士費用支出による損害に関する主張は右の限度で理由がある。

(七)  結論

原告勝の財産的損害は前記(一)ないし(三)および(五)(六)認定の限度で認められるから、これらの各金額の合計金八三七、九七三円が本件事故により原告勝の蒙つた損害額とすべきところ本件事故については、前記認定のとおり、原告勝にも過失があるので、これを斟酌すると、被告らに対する財産上の賠償請求額は金六七〇、三七八円(円未満切捨)となる。

二、原告勝の精神的損害 金一、〇〇〇、〇〇〇円

を総合すれば原告勝は本件事故により三年に及ぶ長期の加療生活を続けたため勉学、社会人としてのスタートに多大の支障をきたして社会生活上多大の精神的苦痛を蒙り、また膝関節拘縮残存し、その可動域は一三〇度から一八〇度までであり、かつ右下肢約一・五センチメートルの短縮等の後遺傷害を残す不具者となつたため正座することに不可能となり、立居振舞も極めて不自由となり、好きなスポーツ・旅行等の享楽も不可能となり多大の精神的苦痛を受けたことが認められる。右事実および前記認定の如き同原告の過失の度合並びに本件証拠に現れた諸般の事情を斟酌すれば、同原告のうけた精神的損害に対する慰藉料は金一、〇〇〇、〇〇〇円をもつて相当とする。

三、原告関根志津の損害

(一)  得べかりし利益喪失による損害 金六一九、〇〇一円

〔証拠略〕を総合すれば、同原告が原告ら主張の会社に勤務し、一日金七六〇円の割合による給料を得ていたこと、原告関根勝の看護のため、一三〇日間会社を欠勤したことが認められ、右事実によれば、原告関根志津は本件事故により、一三〇日間の給料を失い、損害をうけたことが認められる。

そして、前掲各証拠を総合すれば、同原告が昭和四〇年三月一〇日に前記会社から解雇されたこと並びにもし解雇されなければ解雇後少くとも三年間は勤務しえたことが認められる。右認定の事実によれば、同原告は(イ)欠勤により金九八、八〇〇円、(ロ)解雇の翌日から昭和四二年五月一〇日までの間に得たであろう金四九四、〇〇〇円(ハ)同月一一日から同四三年三月一〇日までの間に得たであろう金一九〇、〇〇〇円の合計金七八二、八〇〇円の損害を蒙つたこととなるところ、本件事故については前記認定のとおり、原告勝にも過失があるので、これを斟酌すると、被告らに対する賠償請求額は、金六二六、二四〇円となる。

(二)  精神的損害

同原告が原告関根勝の母親であることは当事者間に争いがない。

ところで、傷害の被害者の近親者に慰藉料請求権が認められるには、被害者本人(本件の場合は原告勝)の傷害の程度が被害者本人が生命を害された場合にも比肩すべき、または右の場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛をうける程度であるときにかぎるものと解するのを相当とするところ本件全証拠によるも、原告勝の傷害の程度が右の程度であることを認めることはできない。

したがつてその余の判断をなすまでもなく原告関根志津の慰藉料請求は理由がない。

四、原告関根勝治の精神的損害

被害者の近親者の慰藉料請求権については、前記三、(二)に述べるとおりに解するところ、本件全証拠によるも、原告勝の傷害が右の程度であることを認めることはできない。

よつてその余の判断をするまでもなく、原告関根勝治の慰藉料請求は理由がない。

第七、結論

以上のとおり被告らに対し、原告勝が本訴において請求しうべき損害額は、第六の一(一)ないし(三)および(五)(六)ならびに第六の二の合計額、原告関根志津の同損害額は第六の三(一)となるから被告らは各自、原告関根勝に対し金一、六七〇、三七八円、同関根志津に対し金六二六、二四〇円および右各金員に対する本件事故発生の翌日であることが明らかな昭和三九年六月八日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

よつて、原告関根勝および同関根志津の被告らに対する本訴請求は右の限度において理由があるからこれを認容し、右原告らのその余の請求および原告関根勝治の請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条第一項但書を、仮執行の宣言につき、同法第一九六条第一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 松沢二郎)

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