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浦和地方裁判所 昭和50年(わ)1030号 判決

判決主文

被告人増田友三を懲役八月に

被告人株式会社日本花卉を

罰金一、二〇〇万円に

各処する。

被告人増田友三に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

適用した罰条

別紙二記載のとおり

累犯の加重原因である前科 なし

罪となるべき事実の要旨

本件起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

裁判所書記官 石井守男

(裁判官 杉浦龍二郎)

別紙一

一 被告人

(一) 被告会社

本店所在地 埼玉県川口市字石神一八四番地

名称 株式会社 日本花卉

代表者 代表取締役 増田友三

(二) 被告人

本籍 埼玉県川口市字石神一八四番地

住居 右同

会社役員

増田友三

大正二年九月八日生

別紙二

二 適用した罰条

被告人増田友三に対し

法人税法第一五九条第一項、第七四条第一項第二号(懲役刑選択)、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第二五条第一項。

被告人株式会社日本花卉に対し

法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項、第七四条第一項第二号、刑法第四五条前段、第四八条第二項。

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五〇年八月二二日

浦和地方検察庁

検察官 検事 伊藤實

浦和地方裁判所 殿

一 被告人

(一) 被告会社

本店所在地 埼玉県川口市大字石神一八四番地

名称 株式会社 日本花卉

代表者 代表取締役 増田友三

(二) 被告人

本籍 埼玉県川口市大字石神一八四番地

住居 右同

職業 会社役員

在宅 増田友三

大正二年九月八日生

二 公訴事実

被告会社は、埼玉県川口市大字石神一八四番地に本店を置き、花卉、園芸、種苗の販売等を事業目的とする資本金四〇〇万円の株式会社、被告人増田友三は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統轄しているものであるが、被告人増田友三は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金額および期末棚卸金額の一部を除外して得た資金を、武蔵野銀行蕨支店および埼玉銀行鳩ケ谷支店などに架空名義の定期預金として預け入れ、その預金通帳と使用印鑑を土中に隠匿するなどの方法により、その所得の一部を秘匿したうえ、

第一 昭和四六年七月一日から同四七年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が四三、七一二、〇〇四円で、これに対する法人税額は一五、五八六、四〇〇円であるのにかかわらず、同四七年八月三一日、同市青木二丁目二番一七号川口税務署において、同税務署長に対し、所得金額が

一三、五八七、〇九四円で、これに対する法人税額は四、五二九、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出して同日の確定申告期限を徒過し、もつて不正の行為により、右事業年度の法人税額一一、〇五六、五〇〇円を免れ

第二 昭和四七年七月一日から同四八年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が四三、五三五、五八四円で、これに対する法人税額は一五、五五一、六〇〇円であるのにかかわらず、同四八年八月三〇日、前記川口税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、三七九、八一四円で、これに対する法人税額は一、二一〇、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、確定申告期限である同月三一日を徒過し、もつて不正の行為により、右事業年度の法人税額一四、三四〇、七〇〇円を免れ

第三 昭和四八年七月一日から同四九年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が七七、一五三、一四八円で、これに対する法人税額は二九、九〇八、六〇〇円であるのにかかわらず、同四九年八月三一日、前記川口税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九、四四九、八九九円で、これに対する法人税額は六、八五四、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出して同日の確定申告期限を徒過し、もつて不正の行為により、右事業年度の法人税額二三、〇五三、九〇〇円を免れたものである。

三 罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項 第二項 第一六四条第一項

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