大判例

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浦和地方裁判所 昭和50年(わ)548号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和五〇年一〇月一七日

一、裁判所

浦和地方裁判所

一、裁判官

浜井一夫

一、検察官

小林庄市

一、被告人

本籍

埼玉県児玉郡児玉町大字秋山一、五八〇番地

住居

同 県同 郡同 町大字金屋一、二一四番地

職業

材木店経営

氏名

飯野甲子男

大正一三年八月八日生

一、判決主文

被告人を懲役八月および罰金一、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金三万円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実の要旨

被告人は、埼玉県児玉郡児玉町大字金屋一、二一四番地に居住し、同所において飯野材木店の名称で材木販売業を営むとともに、熊谷市本町二丁目一一四番地カネツ貿易株式会社熊谷支店において、対価を得て継続的に商品先物取引業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、昭和四八年中の実際総所得金額が一億一、一五一万二、四二〇円および分離課税の短期譲渡所得金額が七一万二、九九七円で、これらに対する所得税額は合計七、〇八八万一、八〇〇円であるのに、材木の小口売上を除外し、材木の架空仕入を計上し、また、商品先物取引で得た所得を所得税確定申告書に全く記載しないなどの方法により、所得の一部を秘匿したうえ、昭和四九年三月一五日、本庄市中通四、六一九番地本庄税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一、四六五万〇、八〇三円および分離課税の短期譲渡所得金額が一二二万五、三六〇円で、これらに対する所得税額は合計五八二万五、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、同日の確定申告期限を徒過し、もつて不正の行為により右年分の所得税額六、五〇五万六、一〇〇円を免れたものである。

一、適条

所得税法二三八条一、二項、刑法一八条、二五条一項。

一、累犯の加重原因である前科

なし

裁判所書記官 米満金蔵

(裁判官 浜井一夫)

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