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浦和地方裁判所 昭和55年(わ)1037号 判決

主文

被告会社を罰金六〇〇万円に、被告人山本憲雄を懲役八月に各処する。

被告人山本憲雄に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、被告会社及び被告人山本憲雄の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社は、埼玉県行田市大字埼玉四、八六一番地の一に本店を置き、漬物製造販売業を営むもの、被告人山本憲雄は、同会社代表取締役社長としてその経営全般を掌理しているものであるが、被告人山本において、同会社従業員根岸利一らと共謀のうえ、同会社の業務に関し、同会社の法人税を免れようと企て、売上の一部を除外しあるいは期末棚卸高を除外して簿外預金を設定するなどの方法で所得を隠匿したうえ、

第一  昭和五一年一〇月一日から同五二年九月三〇日までの事業年度における右会社の実際の所得金額は二九、〇一二、六九〇円でこれに対する法人税額は一〇、五二〇、二〇〇円であったにもかかわらず、同年一一月三〇日、埼玉県行田市栄町一七番一五号所在の所轄行田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、一一、五〇五、三七一円で、これに対する法人税額は三、五一七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、右事業年度の正規の法人税額一〇、五二〇、二〇〇円と右申告税額との差額七、〇〇二、八〇〇円を免れ、

第二  同五二年一〇月一日から同五三年九月三〇日までの事業年度における右会社の実際の所得金額は五八、〇五五、四九七円でこれに対する法人税額は二二、一二四、四〇〇円であったにもかかわらず、同年一一月三〇日、前記所轄行田税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は一一、九六二、七七七円でこれに対する法人税額は三、六八七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、右事業年度の正規の法人税額二二、一二四、四〇〇円と右申告税額との差額一八、四三七、二〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告会社に対し、法人税法一六四条一項、一五九条一項

被告人山本憲雄に対し、同法一五九条一項、刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項両名に対し、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

(裁判官 新城雅夫)

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