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浦和地方裁判所 昭和56年(わ)115号 判決

主文

被告会社を罰金二、三〇〇万円に、被告人福田実を懲役八月に各処する。

被告人福田実に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告会社は、埼玉県比企郡吉見町大字田甲一、〇八五番地に本店を置き、きゅうり種子の品種改良及び生産販売等を営業目的とする資本金二〇〇万円の株式会社であり、被告人福田実は、被告会社の代表取締役としてその経営業務全般を統轄しているものであるが、被告人福田実は、被告会社企画課長小林周三らと共謀のうえ、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て、売上の除外、架空仕入の計上等により簿外預金を蓄積する等の方法で所得を隠匿したうえ、

第一 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における右会社の実際の所得金額は一億四九七万七、八八五円で、これに対する法人税額は四、一〇三万七、九〇〇円であったにもかかわらず、同五三年二月二八日、埼玉県東松山市箭弓町一丁目八番一四号所在の東松山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は五、一三一万九、二四三円で、これに対する法人税額は一、九五七万四、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、右事業年度の正規の法人税額四、一〇三万七、九〇〇円と右申告税額との差額二、一四六万三、二〇〇円を免れ

第二 同五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における右会社の実際の所得金額は一億二、三〇六万九三一円で、これに対する法人税額は四、八二九万六、四〇〇円であったにもかかわらず、同五四年二月二八日、前記東松山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は五、六八四万三、三二〇円で、これに対する法人税額は二、一八〇万九、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、右事業年度の正規の法人税額四、八二九万六、四〇〇円と右申告税額との差額二、六四八万六、八〇〇円を免れ

第三 同五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における右会社の実際の所得金額は九、八八三万二、九六一円で、これに対する法人税額は三、七六八万二、七〇〇円であったにもかかわらず、同五五年二月二八日、前記東松山税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は三、六四三万三、九四五円で、これに対する法人税額は一、二七二万三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、右事業年度の正規の法人税額三、七六八万二、七〇〇円と右申告税額との差額二、四九五万九、六〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告会社につき

判示各所為

法人税法一六四条一項、一五九条

併合罪加重

刑法四五条前段、四八条二項

被告人福田実につき

判示各所為

法人税法一五九条、刑法六〇条(各懲役刑を選択)

併合罪加重

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重)

刑の執行猶予

刑法二五条一項

(裁判官 小原卓雄)

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