大判例

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浦和地方裁判所 昭和58年(わ)758号 判決

被告会社

本店所在地

埼玉県南埼玉郡菖蒲町大字新堀二六一六番地

法人の名称

株式会社埼玉原種育成会

代表者氏名

大熊昭祐

被告人

本籍

埼玉県南埼玉郡菖蒲町大字新堀二六一四番地

住居

右同

職業

会社役員

大熊昭祐

昭和一四年一二月一〇日生

罪名

法人税法違反

宣告の日

昭和五八年一〇月一八日

裁判所

浦和地方裁判所

裁判官

新城雅夫

出席した検察官

渡辺靖子

判決主文

被告人大熊昭祐を懲役一年に、同株式会社埼玉原種育成会を罰金一三〇〇万円に各処する。

被告人大熊昭祐に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

適用した罰条

被告人大熊に対し

昭和五六年五月二七日法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

同会社に対し

右法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、

罪となるべき事実の要旨

被告会社は、埼玉県南埼玉郡菖蒲町大字新堀二、六一六番地に本店を置き、きゅうりの原種子の育成、仕入販売等を営業目的とする資本金一、二〇〇万円の株式会社であり、被告人大熊昭祐は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人大熊は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三〇五、九八二、三八六円であったにもかかわらず、同五五年六月三〇日同県春日部市大字粕壁字浜川戸五、四三五番地の一所在の所轄春日部税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二一六、七三四、九三六円でこれに対する法人税額が八四、六六七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一二〇、三六六、〇〇〇円と右申告税額との差額三五、六九八、四〇〇円を免れ

第二 同五五年五月一日から同五六年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四一四、九九三、九四七円あったにもかかわらず、同五六年六月三〇日前記春日部税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三四七、三八三、〇八一円でこれに対する法人税額が一四三、八五六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一七二、二五二、〇〇〇円と右申告税額との差額二八、三九五、九〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 新城雅夫)

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