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浦和地方裁判所 昭和59年(わ)1228号 判決

判決主文

被告会社を罰金七〇〇万円に、被告人荒田敏明を懲役一〇月に各処する。

被告人荒田敏明に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

被告会社に対し

一  法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人荒田に対し

一  法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(累犯の加重原因である前科)

なし

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社信明産業株式会社は、埼玉県大宮市仲町一丁目六六番地一に本店を置き、キャバレー経営等を営業目的とする資本金一〇、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人荒田敏明は、昭和五五年二月四日から同五八年九月二六日までは、同会社の代表取締役、翌二七日からは取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部除外等の方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五五年九月一日から昭和五六年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七、三四七、二五一円であったのにかかわらず、昭和五六年一〇月三一日埼玉県大宮市土手町三丁目一八四番地所在の所轄大宮税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が三、七四七、六三六円で納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一、九二四、二〇〇円を免れ

第二 昭和五六年九月一日から昭和五七年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六三、一一三、〇五七円であったのにかかわらず、昭和五七年一一月一日、前記大宮税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、四七四、六五五円で、これに対する法人税額が一、三七三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二五、二七九、二〇〇円との差額二三、九〇五、三〇〇円を免れ

第三 昭和五七年九月一日から昭和五八年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四四、三九四、〇〇一円であったのにかかわらず、昭和五八年一〇月三一日、前記大宮税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が五、九七五、八四七円で納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一七、四八八、〇〇〇円を免れ

たものである。

裁判所書記官 白井俊行

(裁判官 新城雅夫)

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