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浦和地方裁判所 昭和59年(わ)609号 判決

判決主文

被告会社ナポリ産業株式会社を罰金一、〇〇〇万円に処する。

被告人完山松夫こと崔凡洛を懲役一〇月に処する。

被告人完山松夫こと崔凡洛に対し、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを被告会社ナポリ産業株式会社及び被告人完山松夫こと崔凡洛の各負担とする。

適用した罰条

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項(懲役刑について)、刑事訴訟法一八一条一項本文

罪となるべき事実の要旨

被告会社は、埼玉県志木市本町五丁目二一番三七号に本店を置き、パチンコ・特殊浴場業等を営業目的とする資本金七〇〇万円の株式会社であり、被告人完山松夫こと崔凡洛は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部除外の方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五五年四月一日から、同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四八、一五八、二二〇円であったのにかかわらず、同五六年六月一日、埼玉県浦和市常盤四丁目一一番一九号所在の所轄浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、九九七、七〇六円で、これに対する法人税額が一、六七九、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一八、四二三、二〇〇円との差額一六、七四四、一〇〇円を免れ

第二 昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四七、二〇四、七六六円であったのにかかわらず、同年五月三一日、前記浦和税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が四〇七、〇三二円で納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一八、八六五、六〇〇円を免れ

第三 昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三二、五六九、九六二円であったのにかかわらず、同五八年五月三一日、前記浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、九三七、〇五五円で、これに対する法人税額が三、〇九一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一二、五九七、〇〇〇円との差額九、五〇五、五〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 東松文雄)

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