浦和地方裁判所熊谷支部 昭和57年(ワ)334号 判決 1985年9月06日
主文
一 被告榎本美恵子は、原告に対し、別紙目録(二)記載の建物を収去して別紙目録(一)記載の土地を明渡し、かつ昭和五七年一一月一五日から右土地明渡しずみまで一か月金一万七〇七〇円の割合による金員を支払え。
二 被告中央興業株式会社は、原告に対し、別紙目録(二)の1記載の建物部分から退去してその敷地部分を明渡せ。
三 被告有限会社関東商会は、原告に対し、別紙目録(二)の2記載の建物部分から退去してその敷地部分を明渡せ。
四 原告の被告榎本美恵子に対するその余の請求を棄却する。
五 訴訟費用は被告らの負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告榎本美恵子(以下被告榎本という)は、原告に対し、別紙目録(二)記載の建物を収去して別紙目録(一)記載の土地を明渡し、かつ昭和五七年一〇月一日から右土地明渡しずみまで一か月金一万七〇七〇円の割合による金員を支払え。
2 被告中央興業株式会社(以下被告中央興業という)は、原告に対し、別紙目録(二)の1記載の建物部分から退去してその敷地部分を明渡せ。
3 被告有限会社関東商会(以下被告関東商会という)は、原告に対し、別紙目録(二)の2記載の建物部分から退去してその敷地部分を明渡せ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する被告らの答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 別紙目録(一)記載の土地(以下本件土地という)は、もと訴外小野澤陌三の所有であったが、昭和五七年一〇月一日原告が浦和地方裁判所熊谷支部昭和五三年(ケ)第九二号不動産競売事件において競落により所有権を取得した。
2 被告榎本は、本件土地上に別紙目録(二)記載の建物(以下本件建物という)を所有して右土地を占有している。
3 被告中央興業は、本件建物のうち別紙目録(二)の1記載の部分を使用してその敷地部分を占有している。
4 被告関東商会は、本件建物のうち別紙目録(二)の2記載の部分を使用してその敷地部分を占有している。
5 よって、原告は、所有権に基づき、被告榎本に対し、本件建物を収去して本件土地を明渡し、原告が本件土地所有権を取得した昭和五七年一〇月一日から明渡しずみまで一か月につき三・三平方メートル当り三〇〇円合計一万七〇七〇円の割合による賃料相当損害金を支払うことを求め、被告中央興業に対し別紙目録(二)の1の建物部分からの、被告関東商会に対し同目録(二)の2の建物部分からの各退去と、それぞれの敷地部分の明渡しを求める。
二 請求原因に対する被告らの認否
1 請求原因1の事実は不知。
2 請求原因2の事実は認める。
3 請求原因3の事実は認める。
4 請求原因4の事実は認める。
5 請求原因5の事実中、賃料相当損害金が一か月当り一万七〇七〇円であることは不知。その余の事実は争う。
三 被告らの抗弁
1 本件土地はもと訴外小野澤徳次郎の所有であったところ、昭和四四年五月一日その地上に建物(以下旧建物という)が新築され、同建物につき同年一二月八日徳次郎の子小野澤陌三名義で所有権保存登記がなされた。
2 訴外小野澤徳次郎、同小野澤陌三は、昭和四五年四月二八日訴外株式会社埼玉タキズミが訴外株式会社武蔵野銀行に対して負担する債務を担保するため、それぞれが所有する本件土地及び旧建物を共同担保として提供し同銀行のため元本極度額を三〇〇万円とする順位一番の根抵当権(以下本件根抵当権という)を設定し、同年五月一三日その旨の根抵当権設定登記を経由した。
3 小野澤陌三は、昭和四五年六月一四日小野澤徳次郎を相続して本件土地所有権を取得し、同年一〇月二一日その旨の相続登記を了した。
4 小野澤陌三は、本件土地所有権を取得したのちである昭和四九年三月二三日根抵当権者株式会社武蔵野銀行との間で本件根抵当権の債権の範囲を銀行取引、手形債権、小切手債権に、極度額を一五〇〇万円に変更し、更に昭和五〇年一月二四日同銀行との間で右極度額を二四〇〇万円に変更し、それぞれ変更登記手続を了した。
5 以上のとおり、本件土地と旧建物は当初同一所有者に属しなかったが、昭和四五年六月一四日以降はともに小野澤陌三の所有となった。そして、その後二度に亘り本件根抵当権の極度額の増額変更がなされているところ、増額変更の場合における増額部分に着目すれば、その部分については新たな根抵当権の設定がなされたともいえる。本件競売は右のように変更された根抵当権に基づいて行われたものである。
よって、本件根抵当権極度額の二回に亘る増額変更の時点において、本件土地と旧建物は同一所有者に帰属していたのであるから、本件旧建物につき法定地上権が成立するというべきである。
6 なお、本件旧建物は昭和五〇年六月に取り壊され、その跡地に小野澤陌三により事務所倉庫が建築されたが一部焼失して取り壊されたのち、小野澤陌三から本件土地を賃借した被告榎本によって事務所店舗が新築された。これが本件建物である。
よって、本件建物についても法定地上権が成立する。
7 被告中央興業、同関東商会は、いずれも法定地上権を有する被告榎本から本件建物部分の利用権の設定を受けてその敷地部分を占有するものであり、原告に対し本件建物退去土地明渡しの義務を負わない。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1の事実は認める。
2 抗弁2の事実は認める。
3 抗弁3の事実は認める。
4 抗弁4の事実は否認する。
5 抗弁5の事実は争う。
6 抗弁6の事実中、旧建物が取り壊され、本件建物が被告榎本によって再築されたことは認めるが、その余は争う。本件建物は、昭和五五年六月三〇日に新築されたものであるが、本件競売開始決定はそれより前の昭和五三年一一月六日になされ、同月一一日にその旨の登記がなされているから、被告榎本は本件土地に対する差押さえの効力発生後に建物を所有したことになり本件土地使用権限を競落人たる原告に対抗できない。
7 抗弁7の事実は不知。
第三 証拠(省略)
別紙
物件目録(一)
熊谷市大字上之字藤の宮二〇三二番一四
宅地 一七〇・〇〇平方メートル
右同所二〇三二番一三
宅地 一八・〇〇平方メートル
物件目録(二)
熊谷市大字上之字藤の宮二〇三二番地一四、二〇三二番地一三
家屋番号 二〇三二番一四
鉄骨造鉄板葺二階建事務所店舗
一階 五七・九六平方メートル
二階 五七・九六平方メートル
1 右建物のうち 一階 五七・九六平方メートル
二階東側 二八・九八平方メートル
2 右建物のうち
二階西側 二八・九八平方メートル