熊本地方裁判所 平成3年(わ)475号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一、六〇〇万円に処する。
本裁判の確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納出来ないときは金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、熊本市下通二丁目二番二九号において「イロハ」等の名称で、同市安政町五番一七号において「ジョーカー」等の名称で、宮崎市橘通東五丁目三番二七号において「うるしはら」の名称で、それぞれゲーム喫茶店を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右ゲーム喫茶店の収支を明らかにする売上伝票等を廃棄し、売上によって得た資金を仮名の定期預金等として留保するなどの不正の行為により右所得を秘匿した上、昭和六三年分の総所得金額が一三二、四一一、八七五円で、これに対する所得税額が六九、五六〇、三〇〇円であるのにかかわらず、所得税確定申告書の提出期限である平成元年三月一五日までに所轄熊本西税務署長に対し同申告書を提出せず、もって、不正の行為により、昭和六三年分の正規の所得税額から元妻横山三千子名義の申告税額三二六、八〇〇円を控除した六九、二三三、五〇〇円を免れたものである。
確定裁判
被告人は、平成三年四月一九日熊本地方裁判所で常習賭博罪により懲役二年、五年間執行猶予に処せられ、右裁判は平成三年五月八日に確定した。
適用した罰条
所得税法二三八条、刑法四五条後段、二五条一項
裁判所書記官 大倉寿美子
(裁判官 赤塚健)