熊本地方裁判所 平成6年(わ)272号 判決
判決主文
被告人を懲役一年に処する。
本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、新晟基礎株式会社の代表取締役として業務全般を統括していたものであるが、古木一功と共謀の上、右会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成元年一二月一日から同二年一一月三〇日までの事業年度における右会社の実際所得が三億三五一一万七四五九円であったにもかかわらず、同三年一月三一日、東京都中央区新富二丁目六番一号の所轄京橋税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が一九七八万四二三七円で、これに対する納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右会社の右事業年度における正規の法人税額一億三三〇九万三八〇〇円と右申告税額との差額一億三三〇九万三八〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
法人税法一五九条、刑法六〇条
刑法二五条一項
刑事訴訟法一八一条一項ただし書き
(裁判官 赤塚健)