熊本家庭裁判所天草支部 事件番号不詳 決定
主文
申立人の本件戸籍訂正許可の申立を却下する。
理由
本件申立の趣旨は出生届の錯誤につき天草郡富津村役場備付に係る同村大字今富千三百四十六番地大平休市の除籍中、長男政士の戸籍を消除し且家督相続無効により、同所同番地大平政士の戸籍全部を消除して前記大平休市の戸籍を回復することの許可を求むと謂うのであつてその原因として述べるところによると、申立人は大正十五年十一月八日北米合衆国で出生したのであるが、当時法定の期間内に出生の届出に添えて国籍法第二十条の二第一項の国籍留保の届出をしないでいたので、当然日本の国籍を喪失したにもかかわらず、申立人の父が昭和七年四月十一日北米合衆国から申立人の出生届を富津村長宛に郵送提出した為、誤つて受理され、これによつてなされた記載につき申立趣旨記載のような戸籍訂正の許可を求めると謂うのであるが、申立人は昭和十四年八月二十四日、大平休市死亡に因りその家督相続人となつている者であり、申立人の日本国籍の存否はその身分関係上重大な実質的効果を生ずるものであるから、訴訟手続によつて確定判決を以てその戸籍の訂正を求めるのは格別、戸籍法第百十三条又は第百十四条に該当するものとして訂正の許可を求めるについてはその理由がないものと認めるので主文の通り決定する。