大判例

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熊谷簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金千五百円に処する。

右罰金を完納することが出来ないときは、金弐百五拾円を壱日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三十年四月十五日午前十時五分頃、熊谷市大字熊谷一、一七六番地附近道路において、小型自動車(埼五―二〇四〇号)を運転し、以て無謀な操縦をしたものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

道路交通取締法第七条第一項第二号、第九条第一項第二項、第二十八条第一号、罰金等臨時措置法第二条、刑法第十八条。(昭和三〇年一〇月二八日熊谷簡易裁判所)

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