甲府地方裁判所 平成17年(ワ)575号 判決 2007年12月25日
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1 原告は,被告に対し,雇用契約に基づく権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,876万1200円及びこれに対する平成18年1月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成18年1月から本判決確定の日まで毎月25日限り金36万5050円を支払え。
4 被告は,原告に対し,平成18年1月から本判決確定の日まで毎年6月10日限り及び12月10日限り各金73万0100円を支払え。
第2事案の概要
1 事案の要旨
本件は,社会福祉法人である被告の事務次長であった原告が,被告の理事会議事録や定款変更認可申請書を偽造し,これを所轄庁である山梨県知事(以下「県知事」という。)に提出したこと等が被告の就業規則上の懲戒解雇事由に該当するとして被告から懲戒解雇されたのに対し,懲戒解雇事由はなく,かつ,解雇権の濫用に該当し,同解雇が無効であると主張して,雇用契約上の地位の確認と解雇時までの未払賃金及び解雇後本判決確定に至るまでの賃金の支払を求める事案である。
2 前提となる事実
当事者間に争いがない事実,各項末掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実は,次のとおりである(末尾に証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)。
(1) 当事者等
ア 被告は,平成14年3月22日,知的障害者更生施設「C舎」の設置・経営,知的障害者短期入所事業及び知的障害者デイサービス事業を目的として,原告の父であるD(以下「D」という。)を中心として設立された社会福祉法人である。被告は,平成15年4月1日,C舎を開所した。
イ Dの子である原告(昭和49年6月27日生)は,平成15年4月1日,期間の定めなく被告に雇用されて事務長に就任し,平成16年4月1日,事務次長の辞令を受け,後述の懲戒解雇当時,事務次長の地位にあった(甲3)。
(2) 本件各偽造に至る経緯
ア 山梨県(以下「県」という。)福祉保健部は,平成15年7月29日,社会福祉法70条に基づき,被告及びC舎に対する指導監査(以下,この指導監査を「本件指導監査」という。)を実施し,その結果,被告に対し,入所者からの預り金を適正に処理することなど40項目に及ぶ指摘,指導を行った(乙1の1・2)。
イ C舎は,同年8月14日当時,次のとおりの体制で運営されていた(乙2)。
(ア) 施設長 E(Dの妻である。以下「E」という。)
(イ) 役員 理事7名,監事2名
(ウ) 入所者定員 50名
(エ) 入所者数 49名(男性22名,女性27名)
(オ) 直接処遇職員 16名(以下,同職員らを「C舎職員」という。)
ウ 被告は,同日,C舎職員のうち1名を解雇した。また,翌15日,施設長であるEの入所者及び職員に対する対応を不満として,C舎職員のうち8名が,被告に対して辞表を提出し,更に4名が,被告に対して退職の意向を伝えた(乙2,3の1ないし8)。
エ C舎職員から退職の意向等について連絡を受けた県障害福祉課は,C舎職員16名のうち13名が退職する事態に至れば,C舎の運営を継続することは困難であると判断し,同日,同課職員4名をC舎に派遣し,事情聴取に当たらせた。その後,同課は,被告から,C舎の入所者のうち帰省中の者を除く21名を他の施設へ移送し,翌16日に開催される理事会をもって施設長であるEが退任する予定であるなど,事後策に関する連絡を受けた(乙2)。
オ 被告は,同日,理事会を開催し,施設長であるEが退任すること,当面は理事長であるDが施設長を兼務すること,退職希望者(解雇された者を含む。)の全員に対して引き続きC舎で働くことを依頼すること,同月19日から帰省中の入所者の受入れを開始し,同月22日に他施設へ移送した入所者を再度受け入れることなどを確認した(乙2,乙3の3ないし9)。
カ 県内の新聞各紙は,同月17日以降,上記ウないしオのC舎職員の大量退職希望や入所者の移送に関して報道した(乙3の1ないし9)。
キ 被告は,同年9月1日,C舎の新しい施設長(ただし,同月末に開催される理事会までは施設長補佐)としてF(以下「F」という。)を雇用したが,同人は,同月13日,① 被告の定款や事務的書類を閲覧することができないこと,② 理事長であるDと相談して決定した事項が翌日には覆ってしまうこと,③ 前施設長であるEが依然として影響力を行使して当時事務長であった原告とともにFの職務遂行を妨害することなどから,施設長としての職責を果たすことができないとして退任した(乙2)。
ク 被告は,同年10月30日,県福祉保健部長に対し,本件指導監査によって指摘された各事項の改善状況について報告した(乙1の2)。
ケ 県福祉保健部長は,本件指導監査における指導にもかかわらず,上記ウのとおり,C舎職員が集団で辞職することを希望するなど被告の運営が極めて不安定であると判断し,同年11月6日,7日,10日,11日及び12日の5日間,被告に対し,特別指導監査を実施した(以下「第1回特別指導監査」という。)(乙4)。
コ 第1回特別指導監査の結果,入所者が軽作業をして得た工賃約31万円が所在不明となっていることが判明し,このことは,同年12月2日以降,県内の新聞各紙によって報道された(乙3の10ないし15,乙5)。
サ 県福祉保健部長は,同月17日,被告に対し,第1回特別指導監査の結果を通知した。
県福祉保健部長は,この通知の中で,① 被告の支出に1000万円以上の不明朗な会計処理がなされていること,② 依然として利用者からの預り金の管理がずさんであることなどを特に指摘し,こうした事態を引き起こした原因は,D,旧施設長であるE及び当時事務長であった原告を中心とした被告の独断的な運営姿勢にあると述べた。そして,県福祉保健部長は,この通知の中で,被告に対し,被告内部においても責任の所在を明確化して厳正な処分等を行うとともに,その改善状況を報告するよう求めた(乙3の18ないし20,乙4,5)。
シ 被告は,平成16年1月29日,県福祉保健部長に対し,第1回特別指導監査によって指摘された問題点の改善状況について報告し,この中で,被告の理事長であるDが上記不明朗な会計処理などの責任を取って,同年3月末をもって理事長職を退任する旨表明した(乙5)。また,これに伴い,原告も,同年4月1日,事務長から事務次長へ降格することとなった(甲19。弁論の全趣旨)。
ス 上記報告を受けた県は,同年3月上旬ころ,被告に対し,第1回特別指導監査の結果指摘した不明朗な会計処理のうち,① 理事長であるDが施設長を兼務していた際にDに対して二重払いされた給与110万円,② 入所者の作業収入の不明金31万円,③ 入所者の預り金のうち使途が証明できない20万円,④ 支援費で賄うべきでない布団購入費や理髪代を利用者に負担させた121万円を返還するよう指導し,このことは,県内の新聞各紙によって報道された(乙3の18・19)。
セ 被告は,同月27日,理事会(以下「本件理事会」という。)を開催し,同月末をもって理事長職を退任するDに代わって,B(以下「B」という。)が理事長に就任することを確認し,予算,規則の改定,新役員の選任,定款変更等について協議し,その旨の議事録(乙6の1)を作成した。
ソ 県は,被告の業務運営が十分改善されていないと判断し,同年4月28日,被告に対し,同年5月12日から3日間,特別指導監査(以下,この特別指導監査を「第2回特別指導監査」という。)を実施する旨通知した(乙7)。
(3) 本件各偽造
ア 原告は,同月上旬ころ,本件理事会の議事録について,本件理事会で審議されていないにもかかわらず,① 理事長及び専務理事の職務の具体的内容並びに専務理事は理事長の補佐を勤めること,② 資産区分における基本財産として被告が所有する土地及び建物について定款変更を行うこと,③ Dの所有するマンションを被告の職員寮として契約すること等を加筆した。そして,原告は,これに議長(D)及び理事2名(G及びH)の氏名を記入した上,D及び一名の理事H(以下「H」という。)に押印してもらった上で,残り一名の理事G名義の印鑑を自ら押印して新たな議事録を作成した。その上,原告は,この偽造した議事録を本件理事会の真正な議事録であるとして,県に対して提出した(乙6の1・2。別紙「理事会・議事録」(乙6の2)は偽造された議事録の写しであり,下線が施されている部分並びに議長及び理事の記名押印部分が偽造箇所である。以下,この偽造を「本件偽造1」という。)。
イ 原告は,第2回特別指導監査の直前である同月10日,被告の理事長Bに無断で,本件偽造1によって偽造した議事録の内容に従った「社会福祉法人定款変更認可申請書」2通(乙8,9)を作成し,これに被告の法人印及び理事長印を押印して,県に提出した(以下,この偽造を「本件偽造2」といい,本件偽造1と併せて「本件各偽造」という。)。
ウ 本件各偽造は,第2回特別指導監査で明らかとなり,県知事は,同年6月25日,被告に対し,社会福祉法56条2項に基づいて「特定の役職員による専断的な法人運営を排除し,内部牽制機能が確保される法人体制を整備すること。」「不適正な事務処理を行った役職員の責任を明らかにし,厳正な措置を採ること。」などを含む措置を採るよう命じるという不利益処分を前提として,弁明の機会を与える旨通知した(乙3の24ないし29,乙11)。
エ そして,第2回特別指導監査の結果,本件各偽造が判明したことは,同月9日以降,県内の新聞各紙によって報道された(乙3の24ないし29)。
(4) 本件解雇に至る経緯
ア 原告は,同月26日に同時開催された理事会及び評議員会において,本件各偽造は原告の独断で行ったものであり,辞職する旨発言し(乙3の30・32・33,乙12),翌日の同月27日以降,出勤しなかった(弁論の全趣旨)。
イ 上記理事会及び評議員会に出席していた理事及び評議員の多くは,原告が自主退職するものと認識していたが,原告の父であるDは,同年7月8日に同時開催された理事会及び評議員会において,原告が自ら退職するのではなく解雇を希望している旨述べた。しかしながら,理事会及び評議員会は,引き続き退職届の提出を求め,その旨の弁明書を県に提出することとした(乙3の30・32・33,乙13)。
ウ 被告は,同月20日ころ,原告に対し,退職届の提出,退職に伴う事務の引継ぎ,同年6月29日以降の欠勤届の提出などを求める旨の書面を郵送した(甲28)。
エ 県知事は,同年7月28日,被告に対し,社会福祉法56条,71条に基づき,下記(ア),(イ)の内容を含む是正措置を講じ,同年8月31日までに講ずべき措置の内容とその是正状況について書面で報告するよう命じた(以下「本件是正措置命令」という。)(乙14)。
(ア) 法人運営の適正化のため,特定の役職員による専断的な法人運営を排除し,内部牽制機能が確保される法人体制を整備すること
(理由)
同年3月27日開催の理事会の議事録が2通あった,理事会議事録の原本が所在不明であった,また,同年4月1日施行としている就業規則及び給与規程の改正について理事会の議決を得ていなかった,少なくとも同年4月1日から同年5月10日までの間理事長印が理事長に無断で一部役職員により使用されていた,理事会の議決を得ていない規程等により業務執行がされていたなど一部役職員による専断的な法人運営がなされているにもかかわらず,何ら改善がなされていない。
(イ) 法人運営の適正化のため,不適正な事務処理を行った役職員の責任を明らかにし,厳正な措置をとること
(理由)
① 理事長に無断で,同年5月10日付け定款変更申請に理事長印を使用した職員がいる。また,同申請の際添付した,同年3月27日開催の理事会議事録が原本と相違している。
② 同年4月,県への提出書類に,理事長印を理事長に無断で使用した役員がいる。
オ 被告は,同年8月5日,理事会及び評議員会を同時に開催し,原告の処遇について,退職届の提出を受けて自主退職とし,休職中に支給された給与の返還を免除するということで処理できないか県に打診することとした(乙15)。
カ 被告は,同月25日,理事会及び評議員会を同時に開催し,原告の処遇について検討し,同月28日まで原告の父であるDが原告に対して退職届を提出するよう説得し,それでも原告が退職届を提出しない場合には,原告を解雇することとした(乙17)。
(5) 本件解雇の意思表示等
ア 被告は,原告が退職届を提出しなかったため,同月30日付内容証明郵便によって,原告に対し,就業規則(甲2。以下「本件就業規則」という。)24条及び34条に基づき,同年9月30日をもって解雇する旨通知した(甲1。以下「本件懲戒解雇」という。)。
イ 被告は,同年8月31日,県知事に対し,本件懲戒解雇を行ったことを含め,本件是正措置命令に対する報告書を提出した(乙18)。
(6) 本件就業規則
本件就業規則における懲戒解雇に関する規定は,以下のとおりである(甲2)。
34条 2 次の何れかに該当するときは,懲戒解雇に処する。
(1) 正当な理由無く無断欠勤10日以上におよび出勤の督促に応じないとき。
(2) 遅刻,早退および欠勤を繰返し,数回にわたって注意を受けても改めないとき。
(3) 舎内における盗取,横領,傷害等刑法犯に該当する行為があったとき,またはこれらの行為が舎外で行われた場合であっても,それが著しく法人の名誉もしくは信用を傷つけたとき。
(4) 故意,または重大な過失により舎に損害を与えたとき。
(5) 素行不良で著しく舎内の秩序,または風紀を乱したとき。
(6) 経歴を詐称したとき。
(7) 業務命令違反を行ったとき。
(8) 精神科に通院歴が明らかになった場合。
(9) 3回以上の始末書の提出が認められた場合。
(10) その他前各号に準ずる重大な行為があったとき。
(7) 原告は,本件懲戒解雇前,被告から,給与として毎月25日限り,1か月36万5050円の支払を受けていたほか,賞与として毎年6月10日に73万0100円,12月10日に73万0100円の各支払を受けていた。
(8) 被告は,平成16年7月分からの上記給与及び賞与の支払をしない。
3 争点
(1) 懲戒解雇事由の存否
(2) 解雇権濫用の有無
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(懲戒解雇事由の存否)について
(被告の主張)
原告が行った本件各偽造は,いずれも理事会の承認を経た上でなされるべき事項である。
すなわち,① 本件理事会において承認された専務理事の職務内容は,「理事長に事故あるとき,または欠けたときは理事会で選任した専務理事が職務を代理する。」というものであり,その他に専務理事が独自に権限を持って行うべき職務の規定はない。ところが,原告によって偽造された本件理事会議事録によると,「理事長および専務理事の職務内容」として,「1 施設の運営管理の統括,2 理事会の決定事項の執行及び報告,3 職員の人事に関する内申,4 利用者の入退所に関する決定,5 公印の管理,6 職員の指導・監督」と加筆されている上,「特記事項」として,「専務理事は理事長の補佐を勤める。」と加筆されている。これらは,本件理事会で承認された内容とは異なり,理事長に事故あるいは欠けた場合でなくても常時補佐ができることになり,本件理事会で承認された専務理事の職務内容を逸脱したものであって,本件理事会の議事録と明らかに異なった内容となっている。
また,② 資産区分について原告が県から指導を受けていたか否かは知らないが,仮に指導を受けていたとしても,その趣旨は,理事会において正規の手続を経た上で,定款変更や登記を行うべきことを要請したはずであるから,理事会の承認を経て行われるべき事項である。
さらに,③ 職員寮の加筆については,いまだ理事会に上程されたこともなく,前理事長であり,本件各偽造当時の専務理事であったD所有のマンションを被告が借り入れることになれば利益相反になる恐れが極めて高いといわざるを得ない内容であるから,契約条件等理事会において慎重に審議すべき事項である。
したがって,このような重大な問題を含む事項を理事らの全く知らないところで勝手に可決されたという内容の虚偽の議事録を作成することは,重要な文書の本質を変化させ,かつ文書の公的信用性を毀損するものであって,有印私文書偽造罪(刑法159条)及び同行使罪(同法161条)に該当する犯罪行為に当たる。よって,本件各偽造は,懲戒解雇事由である本件就業規則34条2項(3)の「刑法犯に該当する行為」に当たる。
(原告の主張)
被告の上記主張は,争う。
本件就業規則34条2項(3)の「刑法犯に該当する行為」というためには,原本の本質を変化させる必要がある。
しかしながら,① まず,専務理事の職務内容を加筆した点については,本件理事会において,「専務理事の選任は理事会で選任する」及び「理事長が欠けたときは専務理事が理事長の代理をする」旨の定款変更が承認され,同年4月1日以降,専務理事長職が新設されることが確定していたところ,定款変更の手続上,定款に専務理事の職務内容を規定する必要があることから,理事長職の内容を確認し,併せて専務理事が理事長補佐を務めるという極めて当然の事項を加筆したものにすぎない。② また,資産区分の加筆については,原告は,同年3月末ころ,第1回特別指導監査に対する被告の回答書の中に,既に平成13年12月20日の理事会で承認されていたが,定款上脱漏していた1筆の不動産について,定款変更を行うとの記載がなされているのを発見し,未だ上記定款変更がなされていないことを知った。その後,原告は,第2回特別指導監査が平成16年5月12日から3日間にわたって実施される予定であることを知り,県に対し,平成13年12月20日の日付で定款変更する旨の申請を行った。これに対し,県福祉総務課主査であったJは,原告に対し,以前の議事録での変更や日付を遡っての提出では受け取れないので,日付を提出する日に合わせ,一番近い理事会の議事録で提出するよう指導をした。そこで,原告は,上記指導を受けて,定款変更の手続の為,本件理事会の議事録に上記資産区分の加筆を行ったにすぎない。③ さらに,職員寮については,職員からかねて要望があり,前理事長であったDも職員寮の新設に同意していたこと,Dが所有するマンションを職員寮に提供すれば,他から調達するよりも法人として経済的であるとの理由から,本件理事会当時理事の一人であったHの要望を受け,Dの了解を得た上で,その旨を議事録に記入したにすぎない。
そして,原告は,上記①ないし③の各事項を加筆することについて,当時被告の専務理事の職にあったDの了解を得ていた。
したがって,原告の本件各偽造は,本件理事会議事録の原本の本質を変化させるものではない。
(2) 争点(2)(解雇権の濫用の有無)について
(原告の主張)
ア 前記4(1)(原告の主張)①ないし③の本件各偽造が行われた理由に加え,原告は,本件各偽造の際,Dの了承を得て行っていること,また,本件各偽造により,原告が利益を受けることはなく,被告に不利益を与えるものでもないことからすれば,原告の本件各偽造に対し,被告が本件懲戒解雇をしたのは加重に過ぎる。
イ また,被告の本件懲戒解雇の通知は,原告のどの行為が本件就業規則のどの解雇事由に該当するのか明示されておらず,しかも,原告に一切の告知聴聞の機会を与えずに解雇通知を出しており,適正手続を踏んだものとはいえない。
ウ さらに,本件懲戒解雇は,被告の理事長であるB及び事務長であるI(以下「I」という。)が私腹を肥やすため,被告の創設者一族である原告を追放する目的でなされたものである。このことは,Iが,Bの威を借り,理事会決議を経ずに自己の給与を増額した点,本件各偽造にはDやHも関係があるにもかかわらず,平成16年6月26日に開催された理事会では原告にのみ責任追及し,解雇した点からも明らかである。
エ 以上の事実を総合すれば,原告の本件各偽造が仮に懲戒事由に該当するとしても,本件懲戒解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効である。
(被告の主張)
ア 本件各偽造の内容は,いずれも理事会の承認を経ることが要求されているものである。しかも,職員寮の加筆については,いまだ理事会に上程されたこともなく,前理事長であり,本件各偽造当時の専務理事であったD所有のマンションを被告が借り入れることになれば利益相反行為になる恐れが極めて高いといわざるを得ない内容であるから,契約条件等理事会において慎重に審議すべき事項である。しかし,原告は,理事会の審議を経ることなく,あたかも審議を経たかのように被告の理事会議事録を改ざんして県に提出し,理事長の印鑑を無断で押捺してこれを監督官庁である県に提出するなどしており,これは,原告が弁解するような単に不備を訂正する,あるいは,良かれと思って行ったなどという程度を越えて,文書の公的信用性を毀損する重大な犯罪行為である。したがって,本件各偽造当時の専務理事であったDがこれらを了承していたとしても,それはD自身の責任問題となるだけであり,原告の本件各偽造が正当化されるものではない。
イ しかも,原告が本件各偽造を行った時期は,被告が県から第2回特別指導監査を受ける通知を受け取り,その監査を受ける直前のことであるから,被告にとっては,極めて重要な時期であった。にもかかわらず,原告は,本件各偽造を行い,その結果,被告の監督官庁に対する信用のみならず社会的信用をも失墜させた。
ウ また,被告は,原告に対し,原告の本件各偽造並びにこれにより作成した議事録及び定款変更認可申請書を県へ提出した行為について,反論等の機会を与えたにもかかわらず,原告は,これを拒否して何らの主張もしなかった。
エ したがって,上記の事情を総合すると,本件懲戒解雇は相当であり,解雇権の濫用には当たらない。
第3当裁判所の判断
1 争点(1)(懲戒解雇事由の存否)について
(1) 被告は,原告の本件各偽造及びこれにより作成した議事録及び社会福祉法人定款変更認可申請書を所轄庁である県知事に提出したという行為が,私文書偽造罪(刑法159条),同行使罪(刑法161条)の犯罪行為に該当し,被告の就業規則34条2項(3)(舎内における盗取,横領,傷害等刑法犯に該当する行為があったとき,またはこれらの行為が舎外で行われた場合であっても,それが著しく法人の名誉もしくは信用を傷つけたとき)に当たると主張する。
(2) 私文書偽造は,その作成名義を偽ること,すなわち私文書の作成名義人でない者が権限がないにもかかわらず,名義人の氏名を冒用して文書を作成することをいい,その本質は,文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽る点にある(最高裁昭和58年・※第257号同59年2月17日第2小法廷判決・刑集38巻3号336頁参照)。本件偽造1の対象となった議事録は,理事会に出席した被告の理事らが被告の業務運営について議論した内容,承認を得られたか否かといった重要な業務運営について意思決定をしたことに関する事項を記録するものであることからすると,本件偽造1により作成された理事会議事録に表示された作成名義人は,被告の理事会であるというべきである。なお,原告は,本件偽造1については,理事であったDやHの承諾を得ていた旨主張するが,理事会議事録という文書の性質上,理事会で審議・承認された事項が記載されるべきものであり,理事会で承認されていない事項についてこれを作成することは予定されておらず,仮に理事のうちの数名が承諾していたとしても,理事会の承認が得られていないことを記載すべきでものではない。
しかも,本件偽造1により加筆された内容は前記のとおり重大な事項に関するものであって,原本の本質を変化させるものというべきである。すなわち,① 専務理事の職務内容を加筆した点については,証拠(乙6の1)によれば,本件理事会において承認された職務内容は,「理事長に事故ある時,または欠けたときは理事会で選任した専務理事が職務を代理する。」というものであった。ところが,原告の本件偽造1により作成された平成16年3月27日の理事会議事録では,「理事長及び専務理事の職務内容」として,「1 施設の運営管理の統括,2 理事会の決定事項の執行及び報告,3 職員の人事に関する内申,4 利用者の入退所に関する決定,5 公印の管理,6 職員の指導・監督」と記載されたうえ,「特記事項」として「専務理事は理事長の補佐を勤める。」との内容を無断で加筆されている。かかる記載内容によれば,専務理事は,理事長に事故あるとき又は欠けた場合ではなくても常時補佐ができ,したがって,原告の父であるDが実質的に従来どおり理事長の職務を行うことが可能であるように読みとることができるものであり,本件理事会で承認された専務理事の職務権限を越えているといわざるを得ない。なお,原告は,従来の理事長の業務内容及び専務理事が理事長の補佐を務めることについて,本件理事会で決定されていた旨主張し,証人Dは,これに沿う供述をしているが,あいまいな供述に終始しており採用できず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。また,③ Dが所有するマンションを被告の職員寮とする旨加筆した点についても,Dが所有する建物を被告が賃借する契約は,Dと被告との間で利益が相反する事項に当たるのであって,理事会において十分な審議がなされるべきものである。しかも,原告は,これら加筆した事項について定款変更を行うことについて,本件理事会において承認された旨加筆している。定款が社会福祉法人である被告の根本規則として非常に重要なものであり,社会福祉法においても定款の変更に所轄庁の認可を必要としていること(社会福祉法43条)に照らしてみても,原告の本件偽造1にかかる加筆内容は重大なものであったというべきであって,本件理事会議事録の原本(乙6の1)の本質を変化させるものであったといえる。
したがって,本件偽造1において加筆した事項につき,いずれも理事会で審議もされておらず,当然理事会の承認が得られた事実もない以上,原告は,本件偽造1により作成された理事会議事録の名義人と作成者との人格の同一性を偽った,すなわち偽造したというべきであって,本件偽造1及びこれにより作成した議事録を県へ提出した原告の行為は私文書偽造罪,同行使罪に当たるといわざるを得ない。
(3) 同様に,原告が本件偽造2によって作成した社会福祉法人定款変更認可申請書も,申請者として「名称,社会福祉法人園樹会」「代表者の氏名,理事長D」と記載されていることからして,作成名義人が被告であることは明らかである。そして,本件偽造2により作成された上記申請書には,法人代表者の氏名として「理事長D」との記載があるが,当時の被告の理事長はDではなく,Bであったのであるから,上記申請書は,名義人と作成者との人格の同一性を偽った文書というべきである。したがって,本件偽造2及びこれにより作成した上記申請書を県へ提出した原告の行為も私文書偽造罪,同行使罪に当たるといわざるを得ない。
(4) よって,本件各偽造並びにこれらにより作成した議事録及び社会福祉法人定款変更認可申請書を所轄庁である県知事に提出した原告の行為は,被告の就業規則34条2項(3)に当たり,被告主張にかかる解雇事由は認められる。
2 争点(2)(解雇権濫用の有無)について
(1) 処分の相当性
ア 前記のとおり,本件偽造1の対象となった議事録は,社会福祉法人である被告の業務運営を決定する理事会の議事録であり,本件偽造2の対象となった社会福祉法人定款変更認可申請書は,社会福祉法上,県知事の認可を必要とする被告の定款変更に関する文書であって,いずれも社会的に重要な役割を果たす文書である。
しかも,前記前提となる事実及び証拠(乙4)からも明らかなように,被告は,本件各偽造がなされる約5か月前である平成15年12月ころ,県の第1回特別指導監査の結果として,理事会議事録を正確に記載するよう県から指導されていたのであるから,原告も事務次長として理事会議事録の正確性を確保するよう十分自覚すべき立場にあったというべきである。しかも,本件各偽造の直前には,県から第2回特別指導監査の実施が行われることが通知され,原告もこれを知っていたのであるから,自己の本件各偽造が第2回特別指導監査において発覚すれば,被告に重大な影響を及ぼすことを十分認識し得る状況にあったといえる。このように,本来であれば公益性を有する社会福祉法人である被告の事務次長として法令を遵守すべき立場にあった原告が,県による第2回特別指導監査が実施される直前に,安易に本件各偽造をし,本件各偽造により作成した理事会議事録及び社会福祉法人定款変更認可申請書を被告の所轄庁である県知事に提出し,その結果,被告の県に対する信用や社会的信用を失墜させた行為は重大であるといわざるを得ない。
イ この点,原告は,本件各偽造が原告の利益を目的としたものではなく,主観的には被告の利益を図るためになされている旨主張する。しかしながら,前記のとおり,本件偽造1によって加筆された専務理事の職務内容は,理事長から専務理事に降格された原告の父であるDに強大な権限を付与するものであり,本件理事会で承認された内容を超えるものであって,むしろ父の利益を擁護するために行われたものと評価することができ,被告の利益を図るためであるとは到底解し難い。さらに,職員寮についても,職員寮の候補となっているマンションは,被告の理事長であったDが個人で所有する建物であり,これを被告の職員寮として賃貸するということは,社会福祉法人である被告と理事長であるDとの利益が相反する行為に当たるのでBが理事長に就任した後に開かれる理事会で十分な審議を経て承認されるべき事項であった。したがって,原告が被告の利益を図るために本件各偽造を行ったとの主張は採用できない。
また,原告は,本件偽造1にかかる加筆事項について,Dの了承を得ていた旨主張するが,上記加筆事項はいずれも理事会で承認されるべき事項であるからDの了承の有無にかかわらず原告の主張は失当である。
さらに,原告は,本件偽造1のうち,専務理事の職務内容を加筆した経緯として,県職員のKから専務理事の職務内容を明確にした上で,議事録に記載し,定款変更をするよう指導をされたと主張する。しかしながら,社会福祉法人を法に則って運営されるよう指導・監督すべき立場にある県が理事会議事録を偽造するよう指導するとは到底考えられず,仮に原告が主張する指導があったとしても,それは,理事会において正式に審議をし,その結果を議事録に載せた上で定款変更をすることを指導したものであって,実際に理事会で審議していない事項を議事録に載せることを指導したものではないというべきである。したがって,原告の上記主張は,原告の本件各偽造を正当化するものではない。また,原告は,資産区分の加筆の経緯についても,加筆したうちの甲府市向町字畔無284番3の土地については,平成13年12月20日の理事会で,これを被告の資産とすることが既に承認されていたが(甲4),定款に記載されておらず,そのことが第1回特別指導監査の結果において指摘され,それに対する被告の回答として,上記の土地については資産区分たる基本財産とするよう定款変更を行うという記載がなされていたことを発見したので,平成13年12月20日付理事会議事録を添付して,定款変更認可申請書を県に対して提出したところ,県職員のJから,過去に遡って変更はできないので,一番新しい議事録を持参するよう指導された旨主張する。しかしながら,上記と同様,県が理事会議事録を偽造するよう指導したとは到底考えられないことであって,仮に県職員がそのような指導をしたとしても,「一番新しい議事録に記載するように」との趣旨は,理事会を開いて承認を経た上で議事録を作成し,県に対して提出するよう指導したものと解するのが相当である。したがって,原告の上記主張は,原告の本件各偽造を正当化するものではない。
ウ 以上によれば,本件懲戒解雇が加重に過ぎるということはできず,したがって,処分の相当性に反するとはいえない。なお,原告が,平成16年6月26日に開催された理事会において,本件各偽造を行ったことを認め,謝罪したことなどを考慮しても,上記結論を左右するものではない。
(2) 懲戒手続の適正
また,原告は,被告の本件解雇通知が,原告のどの行為をもって本件就業規則のいかなる解雇事由に該当するのか明示されていない上,原告に一切の告知聴聞の機会を与えずに解雇通知を出しており,適正手続を経たものではない旨主張する。
しかしながら,前記前提となる事実及び証拠(乙31)によれば,原告は,平成16年6月26日の理事会及び評議員会において,本件各偽造が原告によりなされたものであるのか否かについて追求され,原告が独断で行ったことを認め,その際,自ら辞職を申し出ていること,同年7月8日の理事会及び評議員会において,Dから原告が解雇を希望していると述べられたことに対し,理事会及び評議員会は,原告からの退職届の提出を求めたこと,その後,被告は,同年7月20日に,原告に対し,退職届を提出するよう求めたこと,さらに,被告は,同年8月5日の理事会及び評議員会の開催の案内を原告に送付し,これに対して原告は,欠席する旨回答したが,上記理事会及び評議員会においては,原告の父であるDも出席し,原告の今後の処遇方法として退職届の提出を受け,休職中に支給された給与の返還を免除する方法を県に打診することで,出席者全員の賛同が得られ承認されたこと,同月25日の理事会及び評議員会においても,Dが出席し,原告の処遇について評議され,同月25日の週までという期限を設定し,Dが原告に退職届を提出するよう説得し,それでも原告が退職届を提出しない場合には原告を解雇することが出席者全員の賛同を得て承認されたこと,しかるに,原告は,上記期限までに退職届を提出せず,何らの弁明も行わなかったことが認められる。このように,原告は,同年6月26日の理事会及び評議員会において,本件各偽造の責任を取るために辞職する旨述べているのであるから,その後における被告の上記退職届の提出を促す通知が本件各偽造を理由とするものであることは十分認識していたものと推認でき,また,同年8月5日に開催された理事会及び評議員会において自己の処遇に関する議題が取り上げられるであろうことは容易に予測しえたといえるから,上記理事会及び評議員会に出席して弁明することもできたはずであるが欠席の意思を表明して弁明することを放棄した。さらに,原告は,同日及び同月25日の理事会及び評議員会に出席したDから,各理事会及び評議員会における上記決議の内容を当然告知されていたはずである。
したがって,原告が同年6月26日の理事会及び評議員会において,弁明書を提出したいと述べたのに対し,B,Iが辞めるなどと述べたために弁明書を出すことができなかったこと(証人Bの証言によれば,かかる事実が認められる。),また,原告の山梨紛争調整委員会に対する紛争あっせんの申立てに対し,被告が応じなかったこと(甲15)を考慮しても,原告には,本件懲戒解雇がなされるまで,弁解する機会が十分あったといえる。
よって,原告の上記主張を採用することはできない。
(3) さらに,原告は,本件懲戒解雇が,被告の理事長であるB及び事務長であるIが私腹を肥やすため,被告の創業者一族である原告を追放する目的でなされた旨主張するがこれを認めるに足りる証拠はなく,原告の主張は採用できない。
(4) 以上を総合すれば,本件懲戒解雇が,解雇権の濫用に当たるということはできず,他に本件懲戒解雇が解雇権の濫用に当たることを認めるに足りる証拠はない。
3 なお,前記前提となる事実によれば,原告は平成16年9月30日に懲戒解雇され,原告には同年7月分以降の給与が支払われていないことが認められる。しかしながら,前記前提となる事実及び証拠(甲11)によれば,原告は,同年6月27日以降出勤していないこと,本件就業規則21条において準用されている被告の給与規程第6条1項(甲11)には,業務に従事しなかった場合は,その従事しなかった時間に対する給与は支給しない旨の規定があることが認められ,これらの事実によれば,原告は,同年7月分から懲戒解雇されるまでの間の給与の支払を請求できないというべきである。
4 以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないので棄却する。よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 太田武聖 裁判官 宮崎拓也 裁判官 村上典子)
<編注:『※』部分は原文のとおり。>