大判例

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甲府地方裁判所 平成5年(わ)113号 判決

宣告の日 平成五年八月二〇日

裁判所 甲府地方裁判所刑事部

裁判官 久保雅文

検察官 鶴田小夜子

罪名 法人税法違反

被告人

法人の名称 株式会社甲州ほうとう小作

本店の所在地

甲府市中央一丁目二〇番一五号

代表者の住居

甲府市羽黒町一六〇一番地

代表者の氏名

清水秀男

氏名 清水秀男こと 韓秀男

年齢

一九四二年九月二七日生

国籍

韓国

住居

甲府市古府中町一三七八番地の二

職業

会社役員

一 主文

被告人清水秀男こと韓秀男を徴役一〇月に処する。

被告人株式会社甲州ほうとう小作を罰金一二〇〇万円に処する。

被告人清水秀男こと韓秀男に対し、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社甲州ほうとう小作は、甲府市中央一丁目二〇番一五号に本店を置き、飲食店の経営を目的とする資本金七〇〇万円の株式会社であり、被告人清水秀男こと韓秀男は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人韓は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和六三年九月一日から平成元年八月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一〇四、五三一、六五二円であったのにかかわらず、平成元年一〇月三一日、甲府市丸の内一丁目一一番六号所轄甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六六、九三六、三五八円で、これに対する法人税額が二七、一五三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四二、九四三、〇〇〇円と右申告税額との差額一五、七八九、九〇〇円を免れ

第二 平成元年九月一日から同二年八月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が九六、九八四、〇三二円であったのにかかわらず、平成二年一〇月三一日、前記甲府税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四〇、七三八、二二三円で、これに対する法人税額が一五、八一二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三八、二九一、八〇〇円と右申告税額との差額二二、四七九、四〇〇円を免れ

第三 平成二年九月一日から同三年八月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が四四、〇三六、九五二円であったのにかかわらず、平成三年一〇月三一日、前記甲府税務署において、同税務署長に対し、その欠損金額が二八、七八一、五五四円で、納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額八四一、七〇〇円を免れ

たものである。

以上

一 適用した罰条

被告人清水秀男こと韓 秀男について

法人税法一五九条

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人株式会社甲州ほうとう小作について

法人税法一六四条一項、一五九条

刑法四八条二項

(裁判官 久保雅文)

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