大判例

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甲府地方裁判所 平成7年(特わ)53号 判決

被告人

本籍

山梨県都留市大幡二八〇九番地

住居

山梨県都留市桂町一一七八番地の三

職業

会社役員

氏名

天野孝敏

年齢

昭和一八年一二月一四日生

罪名

所得税法違反

裁判所

甲府地方裁判所刑事部

裁判官

高木順子

出席した検察官

遠藤秀一

宣告の日

平成七年七月四日

一 判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告人天野孝敏は、山梨県都留市桂町一、一七八番地の三に居住し、同所において「天野商店」の屋号で屑鉄・スクラップ卸売業及び「ミント」の屋号で洋品小売業を営むなどしていた(屑鉄・スクラップ卸売業については、平成四年九月三日、有限会社アマノを設立した上、同社に引き継ぎ、洋品小売業は、同年八月三一日廃業)ものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成元年分の実際総所得金額が四九、九四四、三九九円であったのにかかわらず、平成二年三月一五日、山梨県大月市駒橋一丁目一〇番二号(同五年六月一四日、同市御太刀二丁目八番一〇号に所在地変更)所轄大月税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六、〇六〇、三六六円で、これに対する所得税額が七〇一、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二〇、五四六、〇〇〇円と右申告税額との差額一九、八四四、四〇〇円を免れ

第二 平成二年分の実際総所得金額が六八、八一八、二四八円であったのにかかわらず、平成三年三月一一日、前期大月税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五、八一〇、一五八円で、これに対する所得税額が六七七、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額三〇、〇四七、五〇〇円と右申告税額との差額二九、三七〇、一〇〇円を免れ

第三 平成三年分の実際総所得金額が二一、〇八〇、五九五円であったのにかかわらず、平成四年三月一六日、前記大月税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六、〇九一、四五〇円で、これに対する所得税額が七二九、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額六、一六五、五〇〇円と右申告税額との差額五、四三六、五〇〇円を免れ

たものである。

一 法令の適用

1 罰条

いずれも所得税法二三八条

2 刑種の選択

いずれも懲役刑と罰金刑を併科

3 併合罪加重

懲役刑につき平成七年法律第九一号(刑法の一部を改正する法律)附則二条一項本文により同法による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い第二の罪の刑に法定の加重)

罰金刑につき旧刑法四五条前段、四八条二項

4 労役場留置

罰金刑につき旧刑法一八条

5 執行猶予

懲役刑につき旧刑法二五条一項

(裁判官 高木順子)

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