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甲府地方裁判所 昭和51年(わ)21号 判決 1976年10月04日

本店所在地

山梨県韮崎市韮崎町一五四番地

富士産業株式会社

右代表者代表取締役

若尾亙

本籍

山梨県韮崎市旭町上条北割二、三一四番地

住居

右同所

会社役員

若尾亙

大正七年一一月一四日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官古川元晴並びに弁護人馬場東作及び同森田武男各出席のうえ審理して、次のとおり判決する。

主文

一、 被告人富士産業株式会社を罰金二、一〇〇万円に、被告人若尾亙を懲役一年にそれぞれ処する。

二、 ただし被告人若尾亙に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人富士産業株式会社は、韮崎市韮崎町一五四番地に本店を置き各種通信機用抵抗器の製造並びに販売等の事業を営むもの、被告人若尾亙は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、同被告人は、右会社の業務に関して法人税を免れようと企て

第一、 昭和四七年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの事業年度において、所得金額が二五九、七三七、三一八円でこれに対する法人税額が九三、八六一、四〇〇円であるにも拘わらず、公表経理上売上げの一部を計上せず、架空仕入れを計上し、あるいは期末たな卸製品の一部を除外する等の行為により所得を秘匿したうえ、同四八年一一月三〇日、甲府市丸の内一丁目一一番六号所在の甲府税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇〇、二三五、四〇一円でこれに対する法人税額が三五、二五〇、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額五八、六一〇、八〇〇円を免れ

第二、 同四八年一〇月一日から同四九年九月三〇日までの事業年度において、所得金額三〇三、九〇三、一八五円でこれに対する法人税額が一一九、三八七、三〇〇円であるにも拘わらず、公表経理上売上げの一部を計上せず、架空外註費を計上しあるいは期末たな卸製品の一部を除外する等の行為により所得を秘匿したうえ、同四九年一一月二九日、前記甲府税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一三八、三〇四、七四二円でこれに対する法人税額が五三、一五四、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の法人税額六六、二三三、〇〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部につき

一、 被告人若尾亙の当公判廷における供述

一、 被告人若尾亙の大蔵事務官(五通。質問てん末書)及び検察官(二通)に対する各供述調書

一、 証人江上高徳の当公判廷における供述

一、 江上高徳の大蔵事務官(五通。質問てん末書)及び検察官に対する各供述調書

一、 甲府地方法務局韮崎出張所作成の登記簿謄本

判示第一及び第二の事実につき

一、 浅川寿男(三通)、桝形昭平及び永野尚男の検察官に対する各供述調書

一、 持原猿之助、浅川寿男、浅川信(二通)、伊藤博(二通)、朝比奈和也(二通)、向山文雄、藤田智也、鈴木正俊、桝形昭平(三通)、笠井健治、清水やよひ、須藤昭子、及び小宮山俊彦の大蔵事務官に対する各供述調書(質問てん末書)

一、 富士産業株式会社、ソニー電子株式会社、伯東株式会社、誠信商事株式会社(昭和五〇年四月八日付)、有限会社東成商会、セイコー光機株式会社及び株式会社パイオニアゴルフの各作成の各上申書

一、 アルプス電気株式会社、ソニー株式会社及び八千代観光株式会社の各作成の各回答書

一、 東京芝浦電気株式会社作成の確認書

一、 株式会社富士銀行甲府支店作成の預金元帳等の写

一、 株式会社富士銀行甲府支店(二通)、株式会社第一勧業銀行甲府支店(二通)、株式会社太陽銀行韮崎支店(二通)、山梨中央銀行湯村支店(二通)、甲府信用金庫湯村支店、被告人若尾互及び江上高徳各作成の各証明書

一、 株式会社伊藤製作所作成の取引内容照会回答書

一、 大蔵事務官作成の告発書、売上金額調査書(ソニー(株))及び棚卸製品関係調査書

一、 検察官作成の「四八年九月期、四九年九月期の各期末における製品棚卸金額の基礎資料の整理について」と題する報告書

一、 検察事務官作成の資料提出についての報告書、甲府税務署の所在地についての報告書及び電話聴取書二通

一、 押収してある在庫表綴一綴(昭和五一年押第三七号の9)

判示第一の事実につき

一、 大蔵事務官作成の脱税額計算書(47・10・1~48・9・30)、脱税額計算書説明資料(47・10・1~48・9・30)二通(損益、貸借)、期中製品仕入金額調査書二通(蟹田リバー(株)、(株)伊藤製作所)、欠損金控除額の計算書及び誠信商事株式会社からの前受金についての調査書

一、 樋口衣園作成の取引内容照会に対する回答書

一、 検察官作成の昭和四八年九月期(四七年一〇月一日から四八年九月三〇日まで)の修正損益計算書の「欠損金控除額」の根拠についての報告書

一、 押収してある支払通知書綴一冊(昭和五一年押第三七号の1)同第二八期製品別得意先別実績表一綴(同押号の2)、同総勘定元帳(47・10・1~48・9・30)一綴(同押号の3)、同売上帳(47・10・1~48・9・30)一綴(同押号の4)、同法人税確定申告書(48/9)一袋(同押号の5)、同総勘定元帳(46・10・1~47・9・30)一綴(同押号の6)、同総合会議報告書資料一綴(同押号の7)、同たな卸評価表一綴(同押号の8)、同総合資料一綴(同押号の10)、同常務会提出資料一袋(同押号の11)、同48/9期製品棚卸表一綴(同押号の12)、同棚卸評価一綴(同押号の13)、同仕入帳(47・10・1~48・9・30)一綴(同押号の14)、同銀行勘定帳(47・10・1~48・9・30)一冊(同押号の15)、同当座勘定照合表一綴(同押号の16)、同請求書二袋(同押号の17・18)、同法人税確定申告書(46/9)一袋(同押号の19)、同法人税修正申告書(46/9)一袋(同押号の20)、同法人税確定申告書(47/9)一袋(同押号の21)、同法人税修正申告書(47/9)一袋(同押号の22)、同総勘定元帳(45・10・1~46・9・30)一綴(同押号の23)、同諸勘定内訳帳(45・10・1~46・9・30)一綴(同押号の24)、同製造経費、一般管理費、販売費明細帳(45・10・1~46・9・30)一冊(同押号の25)、同適格退職年金契約関係書類一袋(同押号の26)、同諸勘定内訳帳(46・10・1~47・9・30)一綴(同押号の27)及び同諸勘定内訳帳(47・10・1~48・9・30)一綴(同押号の28)

判示第二の事実につき

一、 大蔵事務官作成の脱税額計算書(48・10・1~49・9・30)、脱税額計算書説明資料(48・10・1~49・9・30)二通(損益、貸借)、外註加工賃調査書((有)リバーカーレントセンター)、預金利息計上もれの計算についての調査書、退職給与引当金の損金算入額の計算書及び保育所収支計算書

一、 押収してある領収証等一袋(昭和五一年押第三七号の29)、同納品書(伯東(株)、48・10・1~49/2)一綴(同押号の30)、同PAYMENTVOUCHER等一二袋(同押号の31)、同納品書(ソフィコメックス(株)、49・7・1~49・9・30)一綴(同押号の32)、同法人税確定申告書(49/9)一袋(同押号の33)、同総勘定元帳(48・10・1~49・9・30)一綴(同押号の34)、同売上帳(48・10・1~49・9・30)一綴(同押号の35)、同第二九期得意先別、製品別売上資料一綴(同押号の36)、同第二九期製品棚卸表一綴(同押号の37)、同棚卸評価表一綴(同押号の38)、同総合資料一綴(同押号の39)、同銀行勘定帳(48・10・1~49・9・30)一冊(同押号の40)、同製造経費、一般管理販売費明細書一冊(同押号の41)、同銀行勘定帳(48・10・1~49・9・30)一冊(同押号の42)、同当座勘定照合表(48・10・1~49・9・30)一綴(同押号の43)、同帳簿綴((有)リバーカーレントセンター)一綴(同押号の44)、同諸勘定内訳帳(48・10・1~49・9・30)一綴(同押号の45)及び同富士産業保育所出納簿一綴(同押号の46)

(法令の適用)

被告人富士産業株式会社の判示各所為は法人税法一六四条一項、一五九条一、二項に、被告人若尾亙の判示各所為は同法一五九条一項にそれぞれ該当するところ、被告人若尾亙については所定刑中懲役刑を選択し、被告人両名の以上の各罪はいずれも刑法四五条前段の併合罪であるから、被告人富士産業株式会社については同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で、被告人若尾亙については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で、被告人富士産業株式会社を罰金二、一〇〇万円に、被告人若尾亙を懲役一年にそれぞれ処し、被告人若尾亙に対しては情状により同法二五条一項一号を適用して、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人は、「本件公訴事実はなんらの罪となるべき事実を包含していないので、刑事訴訟法三三九条一項二号により公訴棄却の判決がなされるべきである。仮に、本件公訴事実が法人税法一五九条一項の逋脱罪の構成要件に該当するとしても、被告人会社はすでに処罰的性格をもった重加算税を課せられこれを納付しているのであるから、さらに同一の逋脱行為に対し被告人らに刑事罰を科することは憲法三九条の一事不再理の原則に違反することになり刑事訴訟法三三七条一号により免訴の判決がなされるべきである。」旨主張するので、以下順次検討することとする。

一、 弁護人は、「法人税法一五九条一項の逋脱罪(以下逋脱罪と称す)の既遂時期は、法人税確定申告時あるいは法人税の納期の経過時とみるべきではなく、租税庁の行政手続、すなわち、所轄税務署又は国税局等の調査に対し虚偽の申告を行う等事実隠ぺい行為をくり返し、国の租税債権の確定、徴収を困難ならしめた時と解すべきであるが、被告人らはいずれも国税局の調査に進んで積極的に協力し事実隠ぺい行為等は一切行わず、又本税は勿論のこと、重加算税など所定の税を全て納付し国の租税債権の確定、徴収を危うくするが如き行為は一切行っていないのであるから、被告人らに逋脱の犯意がないことは勿論のこと、「偽りその他不正行為により法人税を免れた」ものともいえないので、被告人らには逋脱罪が成立する余地はない。」旨主張する。

そこで検討するに、逋脱罪の成立時期は、後述のとおり、当該事業年度の法人税確定申告時あるいは法人税の納期の経過時と解すべきであるから、右申告時あるいは納期の経過時までに、いやしくも法人税逋脱の意図をもって、その手段として法人税の賦課、徴収を不能または著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他不正の工作を行い右時点で法人税を免れているかぎり、その不正行為の種類、態様の如何を問わず、逋脱罪が成立すると解すべきである(昭和三五年(あ)第一三五二号同三六年七月六日第一小法廷判決、昭和四六年(あ)第一九〇一号同四八年三月二〇日第三小法廷判決など参照)。そしてこれを本件についてみるに、被告人らは、昭和四八年九月期(47・10・1~48・9・30)及び同四九年九月期(48・10・1~49・9・30)において、所得を隠ぺいしこれが課税の対象となることを回避する意図のもとに、売上金の一部を別口預金として留保したり、経費の架空計上をしたり、あるいは期末製品棚卸高の減額をするなど不正手段を積極的に弄して所得金額及びこれに相応する法人税額を殊更に過少に記載した内容虚偽の法人税確定申告書を所轄の税務署長に提出し法人税を免れた(右時点で)ものであるから、被告人らにその後後記二の様に法人税修正申告書を提出し所定の税を全て納付したという事情があったとしても、逋脱罪の成立を否定することはできない。

二、 弁護人は、「国税通則法一九条は、本件の場合のように、当該事業年度の法人税を少く納付する意図のもとに不正手段を講じて過少申告をした場合でも、同法二四条ないし二六条の規定による更正又は決定の通知があるまでの間に翻意して、誠実な修正申告書を提出し徴税権を満足させたときは、故意による当初の申告は解消し、修正申告書が当初から提出された確定申告書としての法律効果を生じ、逋脱犯の訴追を免れることができる旨を規定したもの、即ち中止未遂によって、逋脱罪が不成立となる旨を明らかにした規定(旧法人税法二九条但書の不論罪の規定を踏襲したことは明らかである)であり、他方、被告会社は過少申告後本件公訴提起前に自ら修正申告書を提出し両年度の所定の税を全て納付したので、逋脱罪は成立しなくなった。」旨主張する。

そこで検討するに、国税通則法一九条は単に修正申告の手続を定めたに止まり、その効果として弁護人主張の様な逋脱罪の成立あるいはその可罰性を阻却するということまでも規定したものではなく、又同条が旧法人税法二九条但書の不論罪を踏襲したものとはみられないので(昭和三五年(あ)第一三五二号同三六年七月六日第一小法廷判決参照)、逋脱罪の趣旨性格及び現行の申告納税制度の趣旨性格などからみて、逋脱罪は不正行為により納期までに法人税の納付を免れたときに直ちに成立し、その後公訴提起前に修正申告をして適正な課税額との差額、延滞税、加算税及び重加算税など所定の税を全額納付したときでも、一旦成立した逋脱罪の成立には影響しないと解すべきである。

三、 弁護人は、「同一の法人税逋脱行為について、国税通則法六八条の重加算税のほかに刑罰を科することは、国家権力の作用の対象となった同一行為を再び処罰することになるので、一事不再理を規定した憲法三九条に違反する。」旨主張する。

そこで検討するに、憲法三九条には、「何人も……同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」とあり、この規定が刑罰以外のものとの併科を許さないとする趣旨を含まないことは、文理上明らかであるところ、国税通則法六八条に規定する重加算税は、同法六五条ないし六七条に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし、または仮装する方法によって行われた場合に、行政機関の行政手続により違反者に課せられるもので、これによってかかる方法による納税義務違反の発生を防止し、もって徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置であり、違反者の不正行為の反社会性ないし反道徳性に着目してこれに対する制裁として科せられる刑罰とは趣旨、性質を異にするものと解すべきであるから、同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法三九条に違反しない(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決、昭和三二年(あ)第一六五九号同三六年五月二日第三小法廷判決、昭和三五年(あ)第一三五二号同三六年七月六日第一小法廷判決、昭和四三年(あ)第七一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決など参照)。

以上の次第で、弁護人の前記主張は全て採用することはできない。

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 小林一好)

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