甲府地方裁判所 昭和57年(わ)28号 判決
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金一、八〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、山梨県富士吉田市緑ケ丘一丁目五番一一号において、加賀谷医院の名称で産婦人科医院を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、診療収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、
第一 昭和五三年分の総所得金額は七、七九七万二、四二八円であってこれに対する所得税額は四、一八〇万五、五〇〇円であるのにかかわらず、昭和五四年三月一五日、山梨県大月市駒橋一丁目一〇番二号所在の所轄大月税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が二、八〇二万七、八七五円でこれに対する所得税額は九三九万〇、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額と申告税額との差額三、二四一万五、二〇〇円を免れ、
第二 昭和五四年分の総所得金額は七、八〇二万一、二三二円であってこれに対する所得税額は四、一四八万七、一〇〇円であるのにかかわらず、昭和五五年三月一五日、前記大月税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が三、〇六一万二、六八二円でこれに対する所得税額は一、〇四五万二、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額と申告税額との差額三、一〇三万四、六〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律第五四号附則五条により同法による改正前の所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
裁判所書記官 五味忠彦
(裁判官 松岡和子)