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盛岡地方裁判所 平成5年(わ)12号 判決

判決主文

被告人株式会社丸喜工務店を罰金一二〇〇万円に、同清水喜太郎を懲役一年六月に処する。

被告人清水喜太郎に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社株式会社丸喜工務店は、岩手県九戸郡軽米町大字小軽米第一二地割四番地の六に本店を置き、土木建築請負業等を目的とする資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、被告人清水喜太郎は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人清水喜太郎は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、リース収入等を除外し、架空外注費等を計上するなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 昭和六二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一一三一万二九九五円であったにもかかわらず、昭和六三年二月二九日、岩手県二戸市福岡字八幡下一六番地所在の所轄二戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三九六万一五〇六円で、これに対する法人税額が一一八万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三七八万九三〇〇円と右申告税額との差額二六〇万二八〇〇円を免れ

第二 昭和六三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六六七三万七五六二円であったにもかかわらず、平成元年二月二八日、前記二戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二四四一万一五七九円で、これに対する法人税額が九二九万二六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額二七〇六万九五〇〇円と右申告税額との差額一七七七万六九〇〇円を免れ

第三 昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億四三二万九五四三円であったにもかかわらず、平成二年二月二八日、前記二戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三八九六万八六九二円で、これに対する法人税額が一五四〇万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四二八五万八一〇〇円と右申告税額との差額二七四五万一六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人株式会社丸喜工務店について

法人税法一六四条一項(一五九条一項)、一五九条二項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人清水喜太郎について

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 斎藤肇

(裁判官 井上薫)

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