盛岡地方裁判所 平成8年(わ)82号 判決
判決主文
被告人有限会社岩手中央警備保障を罰金一三〇〇万円に
被告人羽柴房子を懲役一年に
各処する。
被告人羽柴房子に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人有限会社岩手中央警備保障及び被告人羽柴房子両名の連帯負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社有限会社岩手中央警備保障は、岩手県北上市柳原町一丁目五番二号に本店を置き、雑踏警備・常駐警備等を目的とする資本金五〇〇万円の有限会社であり、被告人羽柴房子は、被告会社の専務取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人羽柴房子は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四八七四万八六三六円であったのにかかわらず、平成五年五月三一日、岩手県花巻市材木町八番二〇号所轄花巻税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零で、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一七五一万六二〇〇円を免れ
第二 平成五年四月一日から同六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四七六五万三三八二円であったのにかかわらず、平成六年五月三一日、前記花巻税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零で、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一七一〇万八一〇〇円を免れ
第三 平成六年四月一日から同七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四六七三万一一五三円であったのにかかわらず、平成七年五月三一日、前記花巻税務署において、同税務署長に対し、その欠損金額が九八万七〇二三円で、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一六七六万二二〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条
被告人羽柴房子につき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条
(裁判官 堀田良一)