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盛岡地方裁判所 昭和44年(行ウ)5号 判決 1979年5月31日

盛岡市青山二丁目一六番三二号

原告

西川和夫

右訴訟代理人弁護士

菅原一郎

菅原瞳

盛岡市本町通三丁目八番二七号

被告

盛岡税務署長

斎藤吉郎

右指定代理人

尻谷茂

佐藤哲郎

佐渡賢一

吉越満男

遠藤恒光

草薙哲雄

主文

1  原告の各請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一  原告は

1  原告の昭和四〇年分の所得税について、被告が昭和四二年一一月二〇日にした更正処分を取り消す。

2  原告の昭和四一年分の所得税について、被告が右同日にした更正処分及び過少申告加算税の賦課処分を取り消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求め、被告は主文と同旨の判決を求めた。

二  原告は、請求原因その他の主張として次のように述べた。

1  原告は、雑貨品の卸売業を営んでいるものであるが、昭和四〇年分の所得税につき同四一年三月一二日、昭和四一年分の所得税につき同四二年三月一四日、それぞれ被告に対し別表(一)記載のとおり確定申告をした。

ところが、被告は、右の各確定申告について、昭和四二年一一月二〇日、原告に対する青色申告の承認を取り消したうえ、それぞれ同表記載のとおり更正処分及び過少申告加算税の賦課処分をした(以下これらの処分を一括して本件各処分という)。

なお、これに対する原告の不服申立及びその結果は次のとおりである。

(一)  昭和四二年一二月二〇日異議申立 同四三年三月一六日棄却の決定

(二)  昭和四三年 四月一六日審査請求 同四四年一月一六日棄却の裁決

2  被告は、原告がいわゆる民商の会員であるが故に、民商攻撃の一環として、本来その必要がないのにあえて調査を行ない、かつ原告が調査を拒否したとの理由で所得金額等の推計をして本件各処分に及んだものであるから、本件各処分は違法というべきである。被告に右のように不当な目的のあったことは、次の事実経過から明らかである。

(一)  昭和四二年六月二〇日、被告所属の職員二名が、予告なしに原告方を訪ねたうえ、原告が、台帳を盛岡民商事務局に預けてあるし、調査の理由も解らないとして調査を拒否したのに、原告に対し、執ように帳簿類の提示を迫り、かつ種々質問を発するなどして約三時間にわたり調査を実施したが、その際同職員らは、「もともとお宅のような所はわざわざ調べなくそもよいのだが、民商の会員だから調べるのだ」「民商は反税団体だ」「民商に長く入っているようだが、幹部か」などと発言した。

(二)  翌二一日、原告の留守中に、同職員らが原告の妻をして昭和四二年分の伝票、台帳等を提示させていたので、原告は、帰宅後、同職員らに、盛岡民商事務局員颯田松雄を立ち合わせることを求めたが、同職員らはこれを拒否して調査を打ち切り、その後、原告の取引先等について反面調査をした。

(三)  原告は、同年一〇月一九日、被告の求めで盛岡税務署に出頭した際、担当職員に対し、同業者間の競争が激化している実情を説明するとともに、もし申告に疑問があれば、反面調査の結果に基づいて具体的にその疑問点を明らかにされたい旨、及び疑問点が明らかになれば、関係資料に基づいてそれを解消させたい旨の申入をし、また同年一一月ころ、同署から帳簿を持参して来署せよとの電話を受けた際にも同じ要求をしたが、担当職員は、一方的に帳簿類の提示を求めるだけで、原告の要求を無視した。

3  後記被告主張事実3に対する認否等は、次に付加するほか、別表(二)(三)中認不欄記載のとおりである。

(一)  別表(四)に掲げられた個々の仕入関係は、両年分とも、兼平清一からの分についてこれを否認するほかは、すべて認める。

(二)  原告の営業形態は認めるが、類似同業者選定の経緯は知らない。

(三)  借入金利子割引料の支払関係は、別表(六)に掲げられた分に関する限り、これを認める。しかしながら、原告は、そのほか、昭和四〇年には、岩手銀行から証書で借り入れた金五〇万円につき金二万一、九三〇円、三友商事から証書で借り入れた金一万円につき金一万九、〇〇〇円を、それぞれ利息として支払っているし、また昭和四一年にも、金融業者から高利で借入をしている。

4  そこで原告は、本件各処分が違法であるとしてその取消を求めるものである。

三  被告は、答弁、抗弁その他の主張として次のように述べた。

1  原告主張事実1は認める。

2  原告は、昭和四〇年分及び昭和四一年分の各確定申告に際し、いずれも青色申告決算書を提出したが、被告は、その所得金額が著しく過少と認め、所属職員をして原告宅に数回臨場させたうえ、原告に対し、帳簿類の提出を求め、差益や取引銀行などについて種々質問を発するなどして調査を実施した。

なお、被告は、原告が民商に加入しているか否かにかかわりなく、公平適正な課税を実現するためには原告について調査をする必要があるものと認めてこれをしたものであって、その際当該職員が原告主張のような民商攻撃の発言をした事実はない。

ところが、被告は、右の職員に対し、保存場所を忘れたなどと称し、備付け帳簿のうち一部のものしか提示せず、また申告所得金額の計算内容に関する質問にも応答しないなど、調査を拒否する態度に出た。しかも、右の調査中に、盛岡民商事務局員二名が、調査の場に立ち入ったうえ調査の進行を妨げるような発言を繰り返したので、被告は、やむなく臨宅調査を打ち切った。

その結果、被告は、不完全な資料しか得られず、帳簿に基づく的確な調査をすることが不可能となったため、原告の取引先や取引銀行を調査したのであるが、被告は、右の調査の過程で、原告の青色申告決算書の計数に多額の計上もれのあることを知ったので、原告について、青色申告の承認を取り消すとともに、自ら調査したところに従い、本件各処分をしたものである。

したがって、右の調査の目的や調査の手続などに違法というべき点はない。

3  被告及び仙台国税局長が、右の調査の結果のほか、原告の異議申立や審査請求に伴いさらに行なった調査(原告はその際にも帳簿類を提出しない)の結果に基づいて推計したところによると、原告の所得金額及びその計算過程は、昭和四〇年分については別表(二)に、同四一年分については別表(三)に、それぞれ記載されたとおりであるから、本件各処分は、いずれも、右の所得金額の範囲内でなされたことになる。なお、右の推計について、次のとおり補足する。

(一)  仕入金額について

原告の各青色申告決算書によると、昭和四〇年分の仕入高が金一、〇四九万四、一九一円、同四一年分の仕入高が金一、三〇一万五、二三〇円とされているが、被告が原告の仕入先を調査したところ、右両年分の各仕入関係は、別表(四)記載のとおりであって、右の申告額がいずれも過少であることが判明した。

(二)  期末たな卸高について

原告は、盛岡市仙北二丁目一〇番一〇号兼平清一から、昭和四〇年一一月三〇日に代金九万円の商品を、また昭和四一年八月二五日及び同年一二月二日に代金合計二四万四、九五六円の商品を仕入れているが、これらの仕入代金が、前記決算書では、たな卸高から除外されていたので、これを当該年分のたな卸高に加算した。

(三)  売上金額について

原告は、盛岡市中心部から約四キロメートル離れた効外の商業住宅併用地区において道路沿いに店舗を構え、運搬具としてはライトバン及び二輪車各一台を有したうえ、本人、妻、使用人一名の計三名により、市内及び郡部の小売店を得意先として、化粧品、石けん類、台所用品、雨具履物、作業服、ビニール類、学用品、包装資材等いわゆる日用品雑貨の卸売業を営むものであるが、前記決算書によると、その差益率が盛岡税務署管内の類似同業者に比べ著しく過少であることが判明した。

そこで被告は、別表(五)記載のとおり、各年ごとに、盛岡及び他の類似都市の青色申告者(法人を含む)の中から、営業形態の類似する同業者を四名ずつ選定したうえ、その平均差益率及び平均原価率を算出し、各年分の販売原価をそれぞれ右の平均原価率で除することにより、当該年分の売上金額を推計したものである。

(四)  借入金利子割引料について

原告の昭和四〇年分及び同四一年分の借入金利子割引料の支払関係は、別表(六)のとおりである。なお、原告主張事実のうち、ほかにも利子の支払があったとの点は争う。

4  以上のとおりであるから、本件各処分は、その適法性に欠けるところがない。

四  証拠

1  原告は甲一号証を提出した(被告は成立を認めた)。

2  被告は、乙一ないし二二号証、二三号証の一・二、二四ないし四〇号証、四一号証の一ないし四、四二、四四、四六及び五〇号証、四三、四五及び四九号証の各一ないし三、四七及び四八号証の各一・二を提出した(原告は、乙一ないし一四号証及び五〇号証の成立、並びに四一号証の二ないし四、四三、四五号証の各二・三、四七号証の二のうちそれぞれ税務署作成にかかる部分の成立を認めたが、その余の成立は知らないと述べた)。

3  原告は原告本人尋問の結果を、被告は証人生内重信同千葉英雄同鈴木洋一同高橋秀夫の各証言を、それぞれ援用した。

理由

一  原告主張事実1は当事者間に争いがない。

二  成立に争いのない乙一ないし三、一四及び五〇号証、その方式及び趣旨により真正な公文書と推定すべき乙三九号証、証人生内重信同千藤英雄の各証言、並びに弁論の全趣旨を総合すると、被告は、原告の昭和四一年分の確定申告では同年はいわゆる赤字決算で、その所得金額が著しく過少であることに気づき、調査の必要があるものと判断して、所属職員の生内重信及び千藤英雄に対し同年分の所得金額の調査を命じたこと、そこで同人らは、昭和四二年六年二〇日、原告方店舗を訪ねたうえ、原告に対し、昭和四一年分の所得税の調査に来た旨を告げ、かつ同年分の関係帳簿類の提示を求めたが、原告が、売掛帳と売上仕切書だけを提示し、その他については在り場所を忘れた旨述べたので、同人らは、翌日までにさらに探しておくように指示したうえ、翌二一日再び原告方を訪ね、原告が不在のため原告の妻から売上伝票(他は見つからないといわれた)の提示を受けて、その集計を始めたこと、ところが、盛岡民商事務局員と称する颯田松雄及び田中某がそこえ現われ、「何を争点に調査するのか」「調査は憲法違反ではないか」などと再三にわたり発言して右の調査を妨害し、原告も、そのころ帰宅したものの全く調査に協力しようとしなかったので、右の職員らは、原告において調査に応ずる意思がないものと判断して、臨宅調査を打ち切ったこと、被告は、その後、原告の取引先、取引銀行等について反面調査をしたが、その過程で、原告の昭和四〇年分以降の青色申告決算書記載の計数の一部に計上もれのあることを発見したので、同年分についても調査をすることとし、かつ同年分以降の所得税につき原告に対する青色申告の承認を取り消したうえ、これらの調査の結果と推計とに基づいて本件各処分をしたこと、なお、右の職員らは、調査に際し、原告主張のような、民商を攻撃する趣旨の発言をしてはいないことが認められる。原告本人尋問の結果のうち右認定に反する部分は信用し難く、他には右認定を覆すに足りる証拠がない。

以上の認定事実によると、本件においては、被告が原告に対し、調査即ち所得税法所定の質問検査権の行使をすべき実質的必要性があり、かつその行使も適正であり、したがって、原告にはこれに応ずべき受忍義務があったものというべきである。そして、原告が調査に非協力的で原告から十分に資料を得られなかった以上、被告において、反面調査をし、かつ所得金額の推計をすることにより本件各処分をしたのは、やむを得ないことであったと認められる。原告に対する調査、ひいては本件各処分が、原告が民商の会員であるが故に、必要もないのに、原告主張のような不当な目的でなされたものとは考えられず、他に、本件各処分がその手続において違法となるような事由はない。

三  昭和四〇年分の所得金額について

1  同年分の期首たな卸高(別表(二)の1)、公租公課その他の諸経費(同7ないし18)、雇人費(同19)、減価償却費(同20)、専従者控除額(同22)、及び雑収入額(同24)については、当事者間に争いがない。

2  昭和四〇年分の個々の仕入関係が別表(四)記載のとおりであることは、同表中9の兼平清一に関する分を除けば、当事者間に争いがなく、証人鈴木洋一の証言、同証言により真正に成立したことが認められる乙二六号証、及び弁論の全趣旨を総合すると、同人からの同年分の仕入高も同表記載のとおりであることが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、同年分の仕入金額は、合計金、一、一一八万四、五六九円となる(別表(二)の2)。

3  成立に争いのない乙一四号証、証人千藤英雄同高橋秀夫の各証言、右千葉証言により真正に成立したことが認められる乙三八号証、及び弁論の全趣旨を総合すると、原告の青色申告決算書には、昭和四〇年分の期末たな卸高が金二五三万二、四五〇円であると記載されているが、その中には、原告が同年一一月三〇日に右兼平から代金九万円で仕入れながら、原告方に倉庫がないため一時同人に預け、昭和四一年一月以降に出荷させた商品の分が含まれていないことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、昭和四〇年分の期末たな卸高は、右の分を加えて合計金二六二万二、四五〇円とするのが相当である(別表(二)の3)。

4  期首と期末の各たな卸高、及び仕入金額が以上のとおりであるとすれば、昭和四〇年分の販売原価は、計算上金一、一一二万四、〇六九円と確定されることになる(号表(二)の4)。

5  その方式及び趣旨により真正な公文書と推定すべき乙四〇号証、四一号証の一ないし三、四二号証、四三号証の一・二、四四号証、及び四五号証の一・二、証人高橋秀夫の証言、並びに弁論の全趣旨を総合すると、被告は、原告の昭和四〇年分の決算書による差益率につき、過少ではないかとの疑問を抱いたので、仙台国税局直税部長を通ずるなどして、盛岡及び他の類似都市の各税務署管内の昭和四〇年分の青色申告者の中から、営業形態及び立地条件等が原告と類似する者として四名を選定し、その四例について、別表(五)記載のとおり、同年分の売上金額と差益金額を調査してその平均差益率及び平均原価率を算出したうえ、前記販売原価をその平均原価率(八七・四パーセント)で除することにより、同年分の売上金額を金一、二七二万七、七六七円と推計したこと、なお、右の対象者の選択は公正妥当であり、かつその調査は、当該税務署長の保管する青色申告決算書に基づいているため、資料の正確性に欠けるところのないものであったことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

右の認定事実によると、被告のした推計は合理的なものと考えられるから、右の推計額をもって、同年分の売上金額と認めるのが相当である(別表(二)の5)。

6  原告の昭和四〇年分の借入金利子割引料の支払関係については、別表(六)記載の分に関する限り、当事者間に争いがない。そして、原告が右のほかにも借入金があって、その利子の支払をしたことは、これを認めるに足りる証拠がないから、同年分の利子関係の経費としては、同表記載の金二五万五、〇一三円(合計額)を計上するのが相当である(別表(二)の21)。

7  したがって、原告の昭和四〇年分の所得金額は、別表(二)記載のような計算により金四五万一、七六三円になることが認められる。

四  昭和四一年分の所得金額について

1  同年分の公租公課その他の諸経費(別表(三)の7ないし18)、雇人費(同19)、減価償却費(同20)、及び雑収入金額(同23)については、当事者間に争いがない。また、昭和四一年分の期首たな卸高は、前記認定の昭和四〇年分の期末たな卸高と当然一致する(同1)。

2  昭年四一年分の個々の仕入関係が別表(四)記載のとおりであることは、同表中9の兼平漬一に関する分を除けば、当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲一号証、証人鈴木洋一の証言、同証言により真正に成立したことが認められる乙二七号証、及び弁論の全趣旨を総合すると、同人からの同年分の仕入高も同表記載のとおりであることが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、同年分の仕入金額は、合計金一、三五九万二、五七〇円となる(別表(三)の2)。

3  成立に争いのない乙五〇号証、前記三八号証、証人千葉英雄同高橋秀夫の各証言、及び弁論の全趣旨を総合すると、原告の青色申告決算書には、昭和四一年分の期末たな卸高が金二六〇万一、三二八円であると記載されているが、その中には、原告が同年八月二五日と同年一二月二日に右兼平から仕入れながら(その代金合計金二四万四、九三六円)、一時同人に預けていた商品の分が含まれていないことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、昭和四一年分の期末たな卸高は、右の分を加えて合計金二八四万四六、二八四円とするのが相当である(別表(三)の3)。

4  期首と期末の各たな卸高、及び仕入金額が以上のとおりであるとすれば、昭和四一年分の販売原価は、計算上金一、三三六万八、七三六円と確定されることになる(別表(三)の4)。

5  その方式及び趣旨により真正な公文書と推定すべき乙四〇号証、四一号証の一・四、四二号証、四三号証の一・三、四四号証、四五号証の一・三、四六号証、四七号証の一・二、証人高橋秀夫の証言、並びに弁論の全趣旨を総合すると、被告は、昭和四一年分についても、前記認定の昭和四〇年分の場合と同様の経緯により、公正妥当な方法で、かつ正確な資料に基づいて、類似同業者四例につき、別表(五)記載のとおり、その平均差益率及び平均原価率を算出し、前記販売原価をその平均原価率(八六・八六パーセント)で除することにより、昭和四一年分の売上金額を金一、五三九万一、一三〇円と推計したことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

そして、右の推計も前同様合理的なものと考えられるから、右の推計額をもって、同年分の売上金額と認めるのが相当である(別表(三)の5)。

6  原告の昭和四一年分の借入金利子割引料の支払関係については、別表(六)記載の分に関する限り、当事者間に争いがない。そして、原告が右のほかにも借入金があってその利子の支払をしたことは、これを認めるに足りる証拠がないから、同年分の利子関係の経費としては、同表記載の金二七万五、七〇三円(合計額)を計上するのが相当である(別表(三)の21)。

7  したがって、原告の昭和四一年分の所得金額は、別表(三)記載のような計算により金九二万二、九九一円になることが認められる。

五  以上のとおりであるから、本件各処分は、いずれも、原告の当該年分の所得金額の範囲内でなされたことが明らかで、結局適法なものといわなければならない。

よって、原告の各請求はいずれも理由がないから、これを棄却し、主文2につき民訴法八九条を適用する。

(裁判長裁判官 本郷元 裁判官須藤浩克、同高橋隆一は転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 本郷元)

別表(一)

<省略>

別表(二) (四〇年分)

<省略>

<省略>

別表(三) (四一年分)

<省略>

<省略>

別表(四)

<省略>

別表(五)

(※は平均原価率

<省略>

別表(六)

<省略>

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