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盛岡地方裁判所 昭和53年(わ)109号 判決 1978年9月01日

宣告の日

昭和五三年九月一日

裁判所

盛岡地方裁判所

裁判官

本郷元

検察官

長谷川三千男

罪名

法人税法違反

被告人

一 本店所在地

岩手県北上市花園町二丁目二番二七号

法人の名称

高橋建設株式会社

右代表者

代表取締役 高橋佐七

二 本籍

岩手県和賀郡江釣子村上江釣子一二地割三五番地

住居

右同所

職業

会社役員

高橋佐七

明治四五年四月二四日生

主文

被告人高橋建設株式会社を罰金六〇〇万円に、被告人高橋佐七を懲役六月に、それぞれ処する。

被告人高橋佐七に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社は、土木建築工事設計請負、間知石、玉石、骨材の採取販売等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社、被告人高橋は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括処理するものであるが、被告人高橋は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、いずれも、売上の一部除外、土砂利仕入の架空計上等の不正手段を用いて所得金額を秘匿することにより、

第一 昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は五、一七二万一、六三六円で、これに対する法人税額は一、九一二万六、八〇〇円であるのに、同五〇年五月二六日、所轄の花巻税務署長に対し、所得金額が二、二一九万一、六九二円で、法人税額が七三七万九、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、右正規の法人税額との差額一、一七四万七、二〇〇円をほ脱し

第二 昭和五〇年四月一日から同五一年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は五、四〇〇万四、一三五円で、これに対する法人税額は二、〇三一万七、二〇〇円であるのに、同五一年五月二八日、同税務署長に対し、所得金額が一、八八三万一、七八〇円で、法人税額が六二八万六、七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、右正規の法人税額との差額一、四〇三万〇、五〇〇円をほ脱し

たものである。

(適用した法条)

法人税法一五九条一項一六四条一項、刑法四五条前段四八条二項四七条一〇条二五条一項

昭和五三年九月一八日

裁判所書記官 高村誠道

(裁判官 本郷元)

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