大判例

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盛岡家庭裁判所 昭和39年(少)573号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

(非行事実)

少年はA、B、Cと共謀のうえ、昭和三九年四月○○日午前三時ごろ、東京都北区△△町×××番地所在株式会社○村商店車庫内において、同会社所有の普通乗用自動車(プリンス六三年型)一台(時価約八五万円相当)を窃取したものである。

(法令の適用)

刑法六〇条、二三五条

(処遇)

少年の生活史、職業関係、性格および行動傾向、交友関係および心身の状況等は当裁判所調査官伊藤徳志が本件について作成した少年調査票記載のとおりであるから、右記載を引用する。

少年を主文掲記の処分に付する理由は次の点を付加するほか同票調査者の意見欄記載のとおりであるから、右記載を引用する。

少年が就籍の申立をする際には、少年を収容する少年院の長において、申立費用等につき御配慮願いたい。

よつて少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条第一項、少年院法二条三項を適用して、主文のとおり決定する。

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