知財高等裁判所 平成17年(行ケ)10664号 判決 2006年2月13日
東京都港区港南1丁目6番41号
原告
三菱レイヨン株式会社
代表者代表取締役
訴訟代理人弁理士
石橋政幸
同
宮崎昭夫
同
生沼德二
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
被告
特許庁長官 中嶋誠
指定代理人
佐野整博
同
井出隆一
同
柳和子
同
小林和男
主文
1 特許庁が異議2003-73233号事件について平成17年7月12日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
原告は,「1 主文第1項と同旨。2 訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因事実は争わない,と述べた。
上記争いのない事実によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用については,本訴の経緯にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認めて,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中野哲弘 裁判官 岡本岳 裁判官 上田卓哉)
別紙
請求の原因
1 原告は,発明の名称を「耐磨耗性薄膜を有する薄型物品,及び光学ディスク」とする特許第3436492号(平成10年8月24日出願,平成15年6月6日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である(請求項1ないし3)。
2 ところが,本件特許につき第三者から特許異議の申立てがなされ,これに対し原告は,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を請求して対抗したが,特許庁は,平成17年7月12日,「訂正を認める。特許第3436492号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,別添「異議の決定」謄本写しのとおりの内容を有する決定謄本は,平成17年8月1日原告に送達された。
3 そこで原告は,本件決定の取消しを求める本訴を提起し,その係属中の平成17年11月28日,本件特許の特許請求の範囲の減縮等を内容とする訂正審判の請求をしたところ,特許庁は,平成18年1月10日,訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,別添「審決」謄本写しのとおりの内容を有する審決謄本は,平成18年1月23日原告に送達された。
4 よって,本件訂正審決の確定により,本件決定が前提とした発明の要旨の認定は誤りに帰したことになるので,本件決定の取消しを求める。