知財高等裁判所 平成21年(行ケ)10077号 判決 2009年11月10日
原告
ノキア コーポレーション
同訴訟代理人弁護士
芹田幸子
同弁理士
朝日奈宗太
藤森洋介
谷征史
被告
特許庁長官
同指定代理人
植前津子
寺本光生
安達輝幸
廣瀬文雄
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007-42号事件について平成20年11月12日にした審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,補正後の特許請求の範囲を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 出願手続(甲2)及び拒絶査定
発明の名称:「両面キーボード」
出願番号:特願2001-320809号
出願日:平成13年10月18日
パリ条約による優先権主張:平成12年(2000年)10月31日,米国
手続補正日:平成18年4月10日(甲4。以下「本件補正」といい,本件出願に係る本件補正後の明細書(甲2,4)を「本願明細書」という。)
拒絶査定:平成18年9月29日付け(甲5)
(2) 審判請求手続及び本件審決
審判請求日:平成19年1月4日(不服2007-42)
審決日:平成20年11月12日
審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」
審決謄本送達日:平成20年11月25日
2 本願発明の要旨
本件審決が対象とした本願発明(本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明)の要旨は,次のとおりである。
電子装置に情報を入力するための両面キーボードであって第1の面および対向する第2の面を有する回路基板と,前記第1の面に配置された複数の第1のキーを有する第1のキーマットと,前記第2の面に配置された複数の第2のキーを有する第2のキーマットと,少なくとも1つのキーを押すことにより第1および第2のキーマットが回路基板を作動させることを許すように,前記第1のキーマットと回路基板とのあいだに配置された複数の導電性部分を有しており,少なくとも1つの導電性部分を,電子装置内部の使用のための情報を示す信号を提供するための回路基板に操作可能に付ける作動マットとからなる両面キーボード。
3 本件審決の理由の要旨
(1) 本件審決の理由は,要するに,本願発明は,特開平1-176615号公報(甲1。以下「引用例」という。)(に記載された発明以下「引用発明」といい,本願発明と併せて「両発明」という。)であるから,特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができない,というものである。
(2) なお,本件審決が上記判断に当たって認定した引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違の有無を検討すべき点は,次のとおりである。
ア 引用発明:TV,VTR,オーディオ,電話機等に使用する両面入力スイッチであって,一方の面および対向する他方の面を有する裏面FPC30と,前記一方の面側に配置された複数の表側操作体39を有する表側一体化物と,前記他方の面側に配置された複数の裏側操作体40を有する裏側一体化物と,これら表側操作体39と裏側操作体40のいずれかを押すことにより表側一体化物および裏側一体化物が裏面FPC30を作動させることを許すように,前記表側一体化物と裏面FPC30とのあいだに配置された複数の表側接点25を有しており,少なくとも1つの表側接点25を,裏面FPC30に操作可能に付ける表面FPC26とからなる両面入力スイッチ。
イ 一致点:電子装置に情報を入力するための両面キーボードであって,第1の面および対向する第2の面を有する回路基板と,前記第1の面に配置された複数の第1のキーを有する第1のキーマットと,前記第2の面に配置された複数の第2のキーを有する第2のキーマットと,少なくとも1つのキーを押すことにより第1および第2のキーマットが回路基板を作動させることを許すように,前記第1のキーマットと回路基板とのあいだに配置された複数の導電性部分を有しており,少なくとも1つの導電性部分を,回路基板に操作可能に付ける作動マットとからなる両面キーボード。
ウ 相違の有無を検討すべき点:回路基板に関し,本願発明は「電子装置内部の使用のための情報を示す信号を提供するための回路基板」であるのに対し,引用発明は回路基板の具体的な構造が不明である点。
4 取消事由
(1) 両発明の技術分野に係る理解の誤り(取消事由1)
(2) 一致点の認定の誤り(取消事由2)
(3) 引用発明の相違の有無を検討すべき点についての判断の誤り(取消事由3)
第3当事者の主張
1 取消事由1(両発明の技術分野に係る理解の誤り)について
〔原告の主張〕
本件審決(3頁30~34行)は,「引用発明の両面入力スイッチはTV,VTR,オーディオ,電話機等に情報を入力するために用いられるものであり,一方,TV,VTR,オーディオ,電話機等は電子装置であるから,引用発明の『TV,VTR,オーディオ,電話等に使用する両面入力スイッチ』は,本願発明の『電子装置に情報を入力するための両面キーボード』に相当する。」とした。
しかしながら,昭和62年の引用発明の出願当時,テレビやビデオ再生装置等のリモコンスイッチや電話機などの押しボタンスイッチの数については,たかだかアラビア数字の0~9のほか♯などの数種類の符号のキーが存在したにすぎず,かつ,同一の押しボタンスイッチにおいて複数回押圧することによって相当する複数の内容を選択するといった要求のない時代背景であったことにかんがみれば,本願発明のように,携帯電話のメッセージ作成用の操作用キー等のような同一の押しボタンを複数回操作し,当該複数回の押圧操作に相当する内容を選択するようなものまで同一発明とすることはできず,本件審決の上記判断は誤っている。
〔被告の主張〕
本願発明は,「電子装置に情報を入力するための両面キーボード」と記載されているものであって,携帯電話のメッセージ作成用の操作用キーといった特定の電子装置の特定のキーボードを技術分野とすることを示す記載はないから,両発明は,「電子装置に情報を入力するための両面キーボード」という点で同一の技術分野に属するものである。
2 取消事由2(一致点の認定の誤り)について
〔原告の主張〕
(1) 引用発明のFPCの構成
ア 本件審決(3頁1~27行)は,引用発明について,「複数の表側操作体39とボタンラバー41とからなる一体化物(以下,『表側一体化物』という。)は裏面FPC30の一方の面側に,複数の裏側操作体40とボタンラバー42とからなる一体化物(以下,『裏側一体化物』という。)は裏面FPC30の他方の面側に,それぞれ配置されていること」,「表側一体化物と裏面FPC30とのあいだに,複数の表側接点25を有する表面FPC26が配置されており,これらの複数の表側接点25は裏面FPC30上に設けられた複数の裏側接点29と対向していること」,「表側操作体39と裏側操作体40とのいずれかが操作されると,表側接点25のうちの一つが対向する裏面FPC30上の裏側接点29と接するものであること」との構造がうかがわれるなどとし,引用発明について,前記第2の3(2)アのとおりの発明であるとしたが,本件審決のこのような認定・判断は,引用発明における表面FPC26と裏面FPC30とが別体であるとの認識に基づくものである。
イ しかしながら,引用例には,表面FPC26と裏面FPC30とがU字状に一体的に形成されることによって,同一面上に設けられた複数の接点を互いに対向させた回路基板,すなわち両面入力式のON-OFFスイッチが開示されているだけである。
そして,引用発明において,表面FPC26と裏面FPC30とがU字状に一体的に形成されていることは,引用例の特許請求の範囲において,「一つのメンブレンスイッチの両側にケースを設け,このケースには孔を設け,この孔を介して,直接,または操作体を介して前記メンブレンスイッチのスイッチングを行う構成」とし,メンブレンスイッチの数を1つに限定していることからも明らかである。すなわち,引用発明のメンブレンスイッチがU字状でなく,板状に形成されたものであるとすると,対向する接点がないのでオンオフスイッチとして機能させることができないからである。
(2) 本願発明のメンブレンスイッチの構成
これに対して,本願発明のメンブレンスイッチは平板状の回路基板であって,請求項1に記載のとおり,「少なくとも1つのキーを押すことにより第1および第2のキーマットが回路基板を作動させることを許すように,前記第1のキーマットと回路基板とのあいだに配置された複数の導電性部分を有しており,少なくとも1つの導電性部分を,電子装置内部の使用のための情報を示す信号を提供するための回路基板に操作可能に付ける作動マット」を有しているものである。
また,このような本願発明では,第1キー及び第2キーとして金属製のドームを採用することが可能であり,この金属製のドームが押圧されると変形し,2つの接触パッドの間に導電路が生じ,配線が接続する。このようなパッドは,通常,印刷配線ボード(PWB)上に,あるいは柔軟なPWB上に印刷されているパッドに対して配線が横断しないように印刷されている。導電路を生ぜしめるために,金属製ドームをPWB上から押圧して,金属製ドームを変形させなければならないのでベローズ(蛇腹)によって支持されなければならない。
このように,本願発明では,同一の導電路が,ドームに向かってPWBが押圧されることにより,ドームが変形することによって生じるのであって,このような単一のドーム状シートを用いた両面キーボードの基本的な動作原理は,引用例に開示されていない。
(3) 本願発明と引用発明との一致点の認定
ア 本願発明の回路基板の第1の面及び第2の面と引用発明の第1の面及び第2の面とについて
(ア) 本件審決(3頁35~36行)は,両発明の対比において,「引用発明の『一方の面』『他方の面』『裏面FPC30』は,それぞれ本願発明の『第1の面』『第2の面』『回路基板』に相当する」としたが,上記(1)のとおり,引用発明の「一方の面」及び「他方の面」は,同一の曲面上における一方の面と他方の面とにすぎないから,引用発明の「一方の面」「他方の面」「裏面FPC30」は,それぞれ本願発明の「第1の面」「第2の面」「回路基板」に相当しない。
(イ) 本件審決(3頁末行~4頁2行)は,「引用発明の『表側操作体39』『表側一体化物』『裏側操作体40』『裏側一体化物』は,それぞれ本願発明の『第1のキー』『第1のキーマット』『第2のキー』『第2のキーマット』に相当する」としたが,引用発明では,同一の回路基板がU字状に形成された曲面であることから,第1の面及び第2の面は,幾何学的にみて同一の面である表側の面に存在することになるのに対し,本願発明の「第1のキー」が設けられた第1の面と「第2のキー」が設けられた第2の面とは,一枚の平板状の回路基板における表面と裏面であるから,引用発明の「表側操作体39」「表側一体化物」「裏側操作体40」「裏側一体化物」は,それぞれ本願発明の「第1のキー」「第1のキーマット」「第2のキー」「第2のキーマット」に相当しない。
(ウ) 以上のとおり,本願発明の回路基板の第1の面及び第2の面が互いに表裏の関係を有するものであるのに対し,引用発明では,第1の面及び第2の面はU字状に形成された曲面の同一の面(表側の面)であって,本件審決が認定するような対応関係がない。
イ 本願発明の「作動マット」等の構成について
本件審決(4頁3~4行)は,「引用発明の『表側接点25』『表面FPC26』は,それぞれ本願発明の『導電性部分』『作動マット』に相当する」とした。
しかしながら,上記(2)のとおり,本願発明の構成は,単なるスイッチ(電気回路を開閉する装置)を超えたもので,従来のタッチパネルを省略し,その代替として,「装置が閉位置にあるときには,(情報入力用)にタッチスクリーンディスプレイの一部が押し下げ可能なキーパッドの背後に隠れる」(本願明細書【0002】)機能を備えるものであって,「第1の面および対向する第2の面を有する回路基板」を有しているのに対し,上記(1)のとおり,引用発明は,第1の面及び第2の面はU字状に形成された曲面の同一の面(表側の面)であることから,「第1の面および対向する第2の面を有する回路基板」を有していないものであって,本願発明の「第1の面に配置された複数の第1のキーを有する第1のキーマットと,前記第2の面に配置された複数の第2のキーを有する第2のキーマット」の構成は,引用発明には存在せず,また,本願発明の「少なくとも1つのキーを押すことにより第1および第2のキーマットが回路基板を作動させることを許すように,前記第1のキーマットと回路基板とのあいだに配置された複数の導電性部分を有しており,少なくとも1つの導電性部分を,電子装置内部の使用のための情報を示す信号を提供するための回路基板に操作可能に付ける作動マット」の構成は,引用発明には存在しないものであって,本件審決の上記認定は誤っている。
また,FPCとは,柔軟な絶縁フィルムの上に電気回路を形成したプリント基板であるから,このような絶縁性シートから成る引用発明のメンブレンスイッチが本願発明の「作動マット」となり得るとすると,本願発明の「作動マット」も絶縁性シートから成らなければならないが,本願発明の「作動マット」は,導電性のポリマー膜で作製したり,又は炭素若しくは他の金属粒子のような導電性充填材が埋め込まれたポリマーマトリックスで作製することもできる(本願明細書【0031】)と記載され,絶縁性を有しないものであるから,本願発明の「作動マット」は,引用発明に記載も示唆もされていないということができる。
ウ 以上によると,本件審決における本願発明と引用発明との一致点の認定には誤りがあり,本願発明は,引用発明との関係で新規性がある。
〔被告の主張〕
(1) 引用発明のFPCの構成
原告は,引用発明につき「U字状に一体的に形成」されたものと主張し,これは,引用例の図面を参酌して認定したものと解されるが,引用例には,「表面FPC26」と「裏面FPC30」とが一体的に形成されたとも別体であるとも記載されておらず,引用例の記載全体を参酌しても,「表面FPC26」と「裏面FPC30」とが一体的に形成されることによって,引用発明の作用効果が得られるものではない。
引用発明は,表裏2つのメンブレンスイッチが必要であった従来技術に比して,1つのメンブレンスイッチで発明を構成することにより,「安価な両面入力スイッチを提供」しようとするものであって,メンブレンスイッチを構成する表面FPC26と裏面FPC30とを一体とすることによって,上記作用効果を得ようとするものではない。
本件審決は,引用例(2頁左上欄19行~右上欄7行)の「第1図において,25,29は表側接点及び裏側接点で,それぞれ表面FPC26,裏面FPC30上に配設され,スペーサ33により対向するよう保持され,これによりメンブレンスイッチを構成している。このメンブレンスイッチの両側に表面化粧パネル27及び裏面化粧パネル31を配置し,これらを剛体又は半剛体の表のケース28及び裏のケース32の間にはさみ込むことにより両面入力スイッチが構成されている。」との記載に基づいて,引用発明には,「一方の面および対向する他方の面を有する裏面FPC30」と,「少なくとも1つの表側接点25を,裏面FPC30に操作可能に付ける表面FPC26」とが開示されていると認定したものであって,引用発明を認定するに際し,上記「U字状に一体的に形成」された構造に限定して認定すべき事情はなく,本件審決の認定に誤りはない。
原告は,引用例がメンブレンスイッチの数を「1つ」に限定しており,当該メンブレンスイッチが「U字状でない」と仮定すると,オンオフスイッチとして機能しないと主張するが,一般に,1つのメンブレンスイッチは,上部接点シートと下部接点シートとを有しているものであり,引用例には,両面キーボードにおいて表裏2つのメンブレンスイッチを要していた従来技術に比して,1つのメンブレンスイッチで足りる発明が記載されているのであって,この「1つ」のメンブレンスイッチとの記載が,メンブレンスイッチを構成する部品である上部接点シートと下部接点シートとをU字状に一体的な1つのシートとすることを意味するものではないことは明らかであり,原告の主張は失当である。
(2) 本願発明のメンブレンスイッチの構成
本願発明に係る請求項1には,「第1キー及び第2キーとして金属製のドームを採用すること」や「単一のドーム状シート」との記載はないのであるから,本願発明の発明特定事項は,原告が主張するような「単一のドーム状シートを用いた両面キーボード」には限定されず,これらの事項が本願発明と引用発明とが同一であるか否かという判断を左右するものではない。
また,本願明細書には,「導電性部分(導電性接触パッド44)」が「ドーム型」であると記載されているのみであって,「第1キー及び第2キー」を「ドーム」とすることについては,何ら記載されておらず,「第1キー及び第2キーとして金属製のドームを採用すること」や「単一のドーム状シート」は,本願明細書の記載に基づくものでもない。
(3) 本願発明と引用発明との一致点の認定
ア 本願発明の回路基板の第1の面及び第2の面と引用発明の第1の面及び第2の面とについて
原告は,本願発明の回路基板の第1の面及び第2の面と引用発明の第1の面及び第2の面とについて,一致点の認定に誤りがあると主張するが,これも,引用例の「表面FPC26」と「裏面FPC30」とが別体ではなくU字状に一体的に形成されたものであるとの主張に基づくものであるところ,引用発明の認定において,「U字状に一体的に形成」された構造に限定して認定すべき事情はないのであるから,本件審決の認定に誤りはない。
イ 本願発明の「作動マット」等の構成について
引用例(2頁左上欄18行~右上欄20行,左下欄10~13行,第1図及び第3図等)には,「表側操作体39と裏側操作体40のいずれかを押すことにより表側一体化物および裏側一体化物が裏面FPC30を作動させることを許すように,前記表側一体化物と裏面FPC30とのあいだに配置された複数の表側接点25を有しており,少なくとも1つの表側接点25を,裏面FPC30に操作可能に付ける表面FPC26」が記載されており,引用発明の「表側接点25」「表面FPC26」は,それぞれ本願発明の「導電性部分」「作動マット」に相当するとの本件審決の判断に誤りはない。
3 取消事由3(引用発明の相違の有無を検討すべき点についての判断の誤り)について
〔原告の主張〕
本件審決(4頁16~17頁)は,引用発明の具体的な構造は不明であるとしながら,これと本願発明との一致点・相違する点を認定した上で,引用発明の認定を詳細に行っているが,本件審決が引用発明は回路基板の具体的な構成が不明であるとした以上,不明であるものから引用発明を認定することは不可能であるから,本件審決には誤りがある。
〔被告の主張〕
引用例には,回路基板の具体的な構造が詳細には記載されていないが,引用発明を認定し,本願発明と引用発明とを対比判断するのに十分な程度には技術内容が記載されており,原告の主張は,失当である。
第4当裁判所の判断
1 取消事由1(両発明の技術分野に係る理解の誤り)について
原告は,本願発明のように,携帯電話のメッセージ作成用の操作用キー等のような同一の押しボタンを複数回操作し,当該複数回の押圧操作に相当する内容を選択するようなものまで,引用発明と同一発明であるとすることができないと主張する。
しかしながら,本願発明に係る請求項1には,「電子装置に情報を入力するための両面キーボード」と記載されているものであって,これは,携帯電話のメッセージ作成用の操作用キーなどのような同一の押しボタンを複数回操作し,当該複数回の押圧操作に相当する内容を選択するものに限るものではなく,一方,引用発明は,「TV,VTR,オーディオ,電話機等に情報を入力するために用いられる」両面入力スイッチであって,電子装置に情報を入力するための両面キーボードの発明も含むものであるから,両発明は,要するに,電子装置の入力装置といった同一の技術分野に属するものであって,原告の主張は,採用することができない。
2 取消事由2(一致点の認定の誤り)について
(1) 引用発明のFPCの構成等
ア 引用例の特許請求の範囲には,「一つのメンブレンスイッチの両側にケースを設け,このケースには孔を設け,この孔を介して直接,または操作体を介して前記メンブレンスイッチのスイッチングを行う構成とした両面入力スイッチ。」との記載がある。
イ また,引用例の発明の詳細な説明によると,引用発明が,TV,VTR,オーディオ,電話機等に使用する両面入力スイッチに関するものであること(1頁左欄11~14行),従来の両面入力スイッチでは,表と裏のスイッチ1,2が基板を共用しながらも独立しているため,表側スイッチ1と裏側スイッチ2が別々に必要であり,材料及び工数が片面スイッチの約2倍要して高価となったということを解決し,安価な両面入力スイッチを提供することを目的とするものであること(1頁右欄16行~2頁左上欄4行),このような目的を達成するための手段として,1つのメンブレンスイッチの両側にケースを設け,この両側のケースに設けた孔を介して直接,又は操作体を介して,1つのメンブレンスイッチの両面からスイッチングが行えるようにしたものであること(2頁左上欄5~10行),そして,同じスイッチを表面と裏面の両方からスイッチングすることができるようになるので,スイッチを構成する部品点数及び工数が削減でき,従来よりも安価で,かつ,薄型・軽量化を実現できる両面入力スイッチを提供することができること(2頁左上欄11~16行,右下欄4~14行)との記載がある。
ウ さらに,引用例の発明の詳細な説明には,引用発明の実施例の構成を示すものとして,第1ないし第3図が示されている。
file_2.jpgB At a [9 E ses FF maBRe? 6 MO 99 oyfile_3.jpgfile_4.jpg第1図において,25,29は表側接点及び裏側接点で,それぞれ表面FPC26,裏面FPC30上に配設され,スペーサ33により対向するよう保持され,これによりメンブレンスイッチが構成されており,このメンブレンスイッチの両側に表面化粧パネル27及び裏面化粧パネル31を配置し,これらを剛体又は半剛体の表のケース28及び裏のケース32の間にはさみ込むことにより両面入力スイッチが構成されている(2頁左上欄19行~右上欄7行)。第2図において,第1図のメンブレンスイッチの表側に,ダイヤフラム35と,ダイヤフラム35を保持するダイヤフラム保持スペーサ36と,その上でダイヤフラム35を覆うダイヤフラム保護シート37と,ボタン押圧部38を有する操作体39と,これを保持するケース28が設けられており,裏面には,ケース32に一体成形された操作部40と裏面化粧パネル31を設けている(2頁左下2~9行)。第3図において,第1図のメンブレンスイッチの両側に,ボタン押圧部38を有した表側,裏側操作体39及び40とボタンラバー41及び42の一体化物が配置されている(2頁左下欄10~13行)。
エ 以上によると,引用発明は,表側と裏側の2つのメンブレンスイッチが必要であった両面入力スイッチの従来技術に対し,メンブレンスイッチを1つとして安価かつ薄型・軽量化されるとの作用効果を得ようとしたものであるということができるが,引用例の特許請求の範囲には,「表面FPC26」と「裏面FPC30」とが一体的に形成されるものであるとの記載はなく,また,上記の引用発明の構成に照らすと,「表面FPC26」と「裏面FPC30」とが一体的に形成されることによって上記の作用効果が得られることになると解されるものでもない。
なお,上記第1図で示される実施例並びに同実施例からさらに変更を加えた上記第2及び第3図で示される実施例においては,FPC26とFPC36がU字状となって一体的に形成されたものが記載されているが,これは,一般的なメンブレンスイッチにおいて必要とされる上記電極シートと下部電極シートという2つのシートを構成するに当たり,一体となったシートをU字状とする一実施例を示したものにすぎないということができ,上記のとおり,引用例にはそのような構成に限定するとの記載はなく,また,そのように限定しなければ引用発明の作用効果を得ることができないものでもないことからすると,引用発明は,上部と下部のFPCがU字状となって一体的に形成されているものに限定されるものではなく,これをいう原告の主張は,採用することができない。
オ 上記アないしエによると,引用発明は,表面FPC26と裏面FPC30とがU字状に一体的に形成されることによって同一面上に設けられた複数の接点を互いに対向させたという構成に限定されるものではなく,前記第2の3(2)アのとおりのものと認定することができるものであって,本件審決の引用発明の認定に誤りがあるということはできない。
(2) 本願発明のメンブレンスイッチの構成
原告は,本願発明では,第1キー及び第2キーとして金属製のドームを採用することが可能であり,ドームに向かってPWBが押圧され,ドームが変形することによって導電路が生じるのであって,このような単一のドーム状シートを用いた両面キーボードの基本的な動作原理は,引用例に開示されていないものであると主張する。
しかしながら,本願発明に係る請求項1には,「第1キー及び第2キーとして金属製のドームを採用する」構成とすることや「単一のドーム状シートを用い」る構成とすることの記載はなく,また,本願明細書の発明の詳細な説明にも,このような構成は記載されておらず,本願発明について,単一のドーム状シートを用いた両面キーボードであることを前提として,引用発明との相違をいう原告の主張は,理由がない。
(3) 本願発明と引用発明との一致点の認定
ア 本願発明の回路基板の第1の面及び第2の面と引用発明の第1の面及び第2の面とについて
原告は,引用発明の「一方の面」「他方の面」「裏面FPC30」はそれぞれ本願発明の「第1の面」「第2の面」「回路基板」に相当せず,また,引用発明の「表側操作体39」「表側一体化物」「裏側操作体40」「裏側一体化物」はそれぞれ本願発明の「第1のキー」「第1のキーマット」「第2のキー」「第2のキーマット」に相当しないと主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,引用発明は,表面FPC26と裏面FPC30とがU字状に一体的に形成されることによって,同一面上に設けられた複数の接点を互いに対向させたという構成に限定されるものではなく,上記(1)オのとおり認定された引用発明と前記第2の2の本願発明の要旨に照らすと,引用発明の「一方の面」「他方の面」「裏面FPC30」「表側操作体39」「表側一体化物」「裏側操作体40」「裏側一体化物」は,それぞれ本願発明の「第1の面」「第2の面」「回路基板」「第1のキー」「第1のキーマット」「第2のキー」「第2のキーマット」に相当するものということができ,このように認定した本件審決の認定に誤りはなく,原告の主張は,採用することができない。
イ 本願発明の「作動マット」等の構成について
(ア) 原告は,本願発明の「第1の面に配置された複数の第1のキーを有する第1のキーマットと,前記第2の面に配置された複数の第2のキーを有する第2のキーマット」及び「少なくとも1つのキーを押すことにより第1および第2のキーマットが回路基板を作動させることを許すように,前記第1のキーマットと回路基板とのあいだに配置された複数の導電性部分を有しており,少なくとも1つの導電性部分を,電子装置内部の使用のための情報を示す信号を提供するための回路基板に操作可能に付ける作動マット」の各構成は,引用発明には存在しないと主張する。
(イ) しかしながら,上記(1)オのとおり,引用発明は,「一方の面側に配置された複数の表側操作体39を有する表側一体化物と,前記他方の面側に配置された複数の裏側操作体40を有する裏側一体化物」との構成を有しているものであって,また,上記アのとおり,引用発明の「一方の面」「表側操作体39」「表側一体化物」「他方の面」「裏側操作体40」「裏側一体物」は,それぞれ本願発明の「第1の面」「第1のキー」「第1のキーマット」「第2の面」「第2のキー」「第2のキーマット」に相当するものであることからすると,引用発明には,本願発明の「第1の面に配置された複数の第1のキーを有する第1のキーマットと,前記第2の面に配置された複数の第2のキーを有する第2のキーマット」の構成が存在するものということができ,この点に係る原告の主張は,採用することができない。
(ウ) また,上記(1)オのとおり,引用発明は,「表側操作体39と裏側操作体40のいずれかを押すことにより表側一体化物および裏側一体化物が裏面FPC30を作動させることを許すように,前記表側一体化物と裏面FPC30とのあいだに配置された複数の表側接点25を有しているものであって,また,少なくとも1つの表側接点25を,裏面FPC30に操作可能に付ける表面FPC26」の構成を有しているところ,上記アのとおり,引用発明の「表側操作体39」「裏側操作体40」「表側一体化物」「裏側一体化物」「裏面FPC30」は,それぞれ本願発明の「第1のキー」「第2のキー」「第1のキーマット」「第2のキーマット」「回路基板」に相当するものであること,さらに,「25,29は表側接点及び裏側接点で,それぞれ表面FPC26,裏面FPC30上に配設され,スペーサ33により対向するよう保持され,これによりメンブレンスイッチを構成している」(引用例2頁左上欄19行~右上欄3行)ものとの記載によると,メンブレンスイッチを構成する「表側接点25」は,「表面FPC26」上に配設され,押圧によって「裏側接点29」と短絡し,スイッチングが行われるものであって,引用発明の「表側接点25」「表面FPC26」は,それぞれ本願発明の「導電性部分」「作動マット」に相当するということができる。
なお,引用発明の「表面FPC26」は,回路基板であることが認められるが,上記のとおり,引用発明の「表面FPC26」は,回路基板とともに導電性部分を配設する役割をも有しているものであって,この「表面FPC26」は,本願発明における接点間を接続する「作動マット」にも相当するということができる。
また,原告は,本願発明の「作動マット」は絶縁性を有しないものであるとした上で,引用発明のメンブレンスイッチは絶縁性シートから成るものであるから,引用発明には,本願発明の「作動マット」の記載も示唆もないと主張するが,本願発明の「作動マット」は,「複数の導電性部分を有して」いるもの(【請求項1】)であるから,少なくとも導電性部分以外は絶縁性を有するものであることになり,本願発明の「作動マット」が絶縁性を有しないとの主張は,その前提において採用することができず,一方,上記のとおり,引用発明におけるFPCは,回路基板と作動マットの両方の機能を有しているところ,回路基板という面からみると,導電性部分である表側接点25が直接配設されている「FPC26」自体に導電性が必要となるものではないから,引用発明の「FPC26」に導電性がないことをもって,これが本願発明の「作動マット」に相当しないとすることができるものではなく,原告の主張は,採用することができない。
したがって,引用発明には,本願発明における「少なくとも1つのキーを押すことにより第1および第2のキーマットが回路基板を作動させることを許すように,前記第1のキーマットと回路基板とのあいだに配置された複数の導電性部分を有しており,少なくとも1つの導電性部分を,電子装置内部の使用のための情報を示す信号を提供するための回路基板に操作可能に付ける作動マット」の構成が存在するものということができ,この点に係る原告の主張も,採用することができない。
3 取消事由3(引用発明の相違の有無を検討すべき点についての判断の誤り)について
本件審決は,本願発明と引用発明とを対比して判断するに際し,「一応相違する」点として,回路基板に関し,本願発明は「電子装置内部の使用のための情報を示す信号を提供するための回路基板」であるのに対し,引用発明は回路基板の具体的な構造が不明であるとの相違の有無を検討すべき点として抽出した上で,本願発明との対比判断をさらに進めて,この検討対象とされた点が同一であると認定・判断したものであって,本件審決のこの認定・判断の手法に取消事由とすべきところがあるものではなく,原告の主張は,採用することができない。
4 結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求は棄却されるべきものである。
(裁判長裁判官 滝澤孝臣 裁判官 本多知成 裁判官 浅井憲)