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知財高等裁判所 平成21年(行ケ)10249号 判決 2010年2月10日

当事者参加人

三星モバイルディスプレイ株式会社

訴訟代理人弁護士

中島和雄

長沢幸男

訴訟代理人弁理士

志賀正武

船山武

佐伯義文

高橋詔男

渡邉隆

被告

特許庁長官

指定代理人

北川清伸

村田尚英

廣瀬文雄

田村正明

脱退原告

三星エスディアイ株式会社

主文

1  特許庁が異議2002-70587号事件について平成18年2月2日にした決定を取り消す。

2  訴訟費用は各自の負担とする。

事実及び理由

当事者参加人は,主文第1項と同旨の判決を求め,請求原因として別紙のとおり述べた。

被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因は争わないと述べた。

上記争いのない事実によれば,当事者参加人の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用につき民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中野哲弘 裁判官 森義之 裁判官 今井弘晃)

file_2.jpg別紙

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