知財高等裁判所 平成21年(行ケ)10249号 判決 2010年2月10日
当事者参加人
三星モバイルディスプレイ株式会社
訴訟代理人弁護士
中島和雄
同
長沢幸男
訴訟代理人弁理士
志賀正武
同
船山武
同
佐伯義文
同
高橋詔男
同
渡邉隆
被告
特許庁長官
指定代理人
北川清伸
同
村田尚英
同
廣瀬文雄
同
田村正明
脱退原告
三星エスディアイ株式会社
主文
1 特許庁が異議2002-70587号事件について平成18年2月2日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
当事者参加人は,主文第1項と同旨の判決を求め,請求原因として別紙のとおり述べた。
被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因は争わないと述べた。
上記争いのない事実によれば,当事者参加人の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用につき民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中野哲弘 裁判官 森義之 裁判官 今井弘晃)
file_2.jpg別紙