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知財高等裁判所 平成22年(ネ)10088号 判決 2011年5月19日

控訴人(原告)

株式会社目白プレシジョン

訴訟代理人弁護士

服部弘志

栗原千亜希

伊藤真哉

植松泰子

補佐人弁理士

後田春紀

被控訴人(被告)

河北ライティングソリューションズ株式会社

訴訟代理人弁護士

日野修男

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は,原判決別紙被告物件目録1及び同目録2記載の交換ランプを製造し,譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,又は輸入してはならない。

3  被控訴人は,その占有に係る前項記載の交換ランプを廃棄せよ。

4  被控訴人は,控訴人に対し,5000万円及びこれに対する平成21年4月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5  仮執行宣言。

第2事案の概要

1  控訴人は,①控訴人が製造販売する原告250型ランプ及び原告252型ランプの商品形態が商品等表示として需要者間に広く認識されているとして,被控訴人が被告250ランプ型及び被告252型ランプを製造販売する行為は不正競争防止法(不競法)2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,a同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びにb同法4条に基づき,損害賠償金5000万円と遅延損害金の支払,又は,②上記①bの請求と選択的に,被控訴人の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,同額の損害賠償金の支払を被控訴人に求めた。

2  原判決は,不競法違反に基づく請求について,原告各商品形態が,控訴人の業務に係る交換ランプであることを示す商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いとして,請求を棄却するとともに,一般不法行為の成立も否定してその請求を棄却した。

第3当事者の主張

当事者の主張は,次のとおり当審における主張を補充するほか,原判決4頁9行目以下の「4 争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。

1  控訴人

(1)  原告各ランプの形態的特徴について

原判決は,原告各ランプについて形態的特徴がないと判断したが,この判断は以下に述べるとおり,誤りである。

ア 比較の前提となる市場範囲の誤認

形態的特徴の判断については,あくまでも市場における商品形態の特徴について判断すべきところ,原判決は,原告各ランプについて,メタルハライド光源ランプ市場とは異なるハロゲンランプ市場の商品形態と比較しており,比較するための前提となる市場性に関する認識において事実誤認がある。

本件における市場は,メタルハライド光源ランプ250Wクラスでの市場であり,これらのランプを製造販売しているのは,控訴人,岩崎電気,目白ゲノッセン,ケンコーであるから,商品の比較については,これらの製造メーカー間において行うべきものである。

イ 集光鏡の形態についての誤認

原判決は,前記の誤った市場性の認識を前提に,ケンコーを除く他社製品がいずれも原告商品と同様に半球状の集光鏡を備えており,集光鏡の奥行の短さ,湾の深さといった形状の相違は相対的な違いにすぎないと認定したが,事実誤認である。控訴人が主張する原告各ランプの形態的特徴は,①集光鏡,②切り欠き部,③プラグの形状についてであるが,その中でも集光鏡の形状は最も特徴的なものである。そして,半楕円形状の鏡面部を備えた集光鏡は,原告各ランプ以外には存在せず,目白ゲノッセンと岩崎電気の集光鏡は,いずれも風を入れてアーク灯を冷却するための大きなU字状をした切り欠きが2か所に亘って形成されているので,外観的に全く異なった形状をしている。また,ケンコーのランプは,そもそも集光鏡を備えていないので,原告各ランプの集光鏡と比較することすらできない。

ウ 切り欠き部の形態についての誤認

原判決は,切り欠きについて,位置決めのため集光鏡の外周縁部又は側面部に切り欠き部を設けた形態自体は公知公用の機能的形態であり,独自の形態であるとはいえないと認定したが,事実誤認である。

原告各ランプの切り欠き部は,集光鏡の椀の上部に小さく切り欠きがあり,集光鏡の椀そのものに切り欠きは入っていない。一方,目白ゲノッセンや岩崎電気製のそれは集光鏡の椀そのものに切欠きが入っており,集光鏡の椀の上部に小さく設けた原告各ランプの切り欠き部が,他社ランプに比して特徴的であることは明らかである。

エ プラグの形態についての誤認

原判決は,原告各ランプに付属したプラグについて,いずれも量産品であってそれ自体特異な形態をしているとは認めらないと認定したが,事実誤認である。

原告各ランプに付属したプラグは,目白ゲノッセン,岩崎電気,ケンコーの各ランプのプラグの形状とは明らかに異なっており,特徴的な形態を有している。しかも,250型用ランプのプラグについては,既に市場に流通しておらず,これと同種のプラグを用いる他社製品はなく,当該プラグを使用していること自体特徴的なものである。

(2)  形態的特徴の宣伝方法について

原判決は,原告各ランプについて,その形態によりほかの同種商品と識別し得るに足りる強力な宣伝広告等がされたとの事実が認められないと認定したが,事実誤認である。

控訴人は,光ファイバー照明用としてのメタルハライド250W光源装置を初めて製造して世間に発表したメーカーであり,メタルハライド光源装置の分野においては極めて有力なメーカーであり続けている。そして,控訴人製の光源装置が主に使われる液晶ディスプレイ(LCD)メーカーは,広大な市場を有し,その分だけ検査用のメタルハライド光源装置及び交換用ランプも大量に使用されているが,控訴人は,10年以上も前から,これら検査用の照明として,大量の原告各ランプを販売している。大量の製品を継続的に購入していれば,その製品の性質や特徴をよく知るところとなるのは当然であり,LCDメーカーは,原告各ランプの特徴を熟知していたといえる。また,原告250型ランプは約14年,原告252型ランプは約5年間の長期間に亘り,独占的にその形態が使用されてきており,商品等表示性としての周知性を獲得していることは明らかである。

(3)  不法行為の成立について

原判決は,控訴人の主張は原告各ランプの形態が不競法2条1項1号による保護を受けるべき商品等表示に当たることを前提とするとして,同形態がこれに当たらないことを根拠に,不法行為の成立を否定した。

しかし,控訴人は,原告各ランプの形態が不競法2条1項1号による保護を受けるべき商品等表示に当たることを前提として不法行為の成立を主張しておらず,原判決の認定には誤りがある。すなわち,不法行為の成立については,必ずしも不競法2条1項1号に保護されるべき商品等表示該当することは前提とされておらず,仮に,原告各ランプに商品等表示性が認められない場合であっても,原告商品の商品形態そのものを模倣して,被告商品を製造し,その形態が原告商品の形態に酷似していることを利用して不公正な営業活動を行うような場合には,不法行為が成立するのである。

また,原判決は,原告各ランプの梱包は,白色正方形の段ボール箱と商品を保護するための白色発泡スチロール様のものからなるごくありふれたものであって,何ら特徴的な形態を有するものではないと認定した。

しかし,梱包箱の大きさ,形状,色,緩衝材の形状(直方体の中心が丸くくり抜かれ,角の一つが欠けたような形状)は,控訴人の社員が考案したものであり,ありふれたものではなく,独創的なものであり,偶然にも同じ形状のものを製造することは考えられない。被控訴人は,原告各ランプと意図的に似た梱包にすることにより,被告各ランプを原告各ランプと混同させたものにほかならないのである。

さらに,原判決は,原告各ランプの需要者やその流通経路を考慮すれば,需要者が商品の梱包やプラグの形態,被覆コードの有無に着目して商品選択をしているとは認め難い上,被控訴人が控訴人が主張するような不正な目的をもってこれらの点を積極的に模倣したとも認め難いと認定した。

しかし,光源装置と交換ランプは対応関係にあり,各メーカー間の互換性はなく,原告各ランプの需要者である原告各光源装置の使用者からすれば,ランプの形態に着目をして商品を選択していることは明らかである。

(4)  不競法2条1項1号の解釈の誤りについて

原判決は,控訴人の主張が,原告各光源装置の形状に適合するための形態自体を特徴的形態というのであれば,そのような形態は,原告各光源装置に使用する交換ランプとしての互換性を維持するために他の形態を選択する余地のない不可避的な形態であって,不競法2条1項1号の商品等表示の対象からは除外されるべきとした。

この点,商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するときは,結果的に,特許権等工業所有権制度によることなく,永久にその形態によって実現されるのと同一の機能及び効用を奏する同種の商品の販売が禁じられ,第三者の市場への参入を阻害し,これを特定の事業者に独占させることになるとして,かかる場合には保護の対象外とする考えがあり,原判決もこのような考えにより前記法解釈を示したものと思われる。

しかし,本件で問題とされるメタルハライド交換ランプは,単体ではなくあくまでも光源装置とセットとして使用されることに着目しなければならない。すなわち,本件の場合,第三者は,自ら光源装置及びこれに対応し得る交換ランプを製造すれば,市場参入が可能となる特殊性を有しており,原判決は,このような本件の特殊性を考慮することなく,一般論として不可避的形態については保護の対象外としており,不競法の上記解釈に誤りがあることは明白である。

2  被控訴人

(1)  原告各ランプの形態的特徴について

控訴人は,商品の形態が他の同種商品と比べてありふれたものかどうかについて,「メタルハライド光源ランプ市場」に限定して判断すべきであると主張するが,形態的特徴の判断は,当該商品形態が特異であってその形態だけで出所表示となり得るだけの特別顕著性を有するかどうかの問題であり,「メタルハライド光源ランプ市場」に限定して判断すべきものではない。

仮に,控訴人が主張するように「同種商品」を「メタルハライド光源ランプ」に限定したとしても,メタルハライドランプにおいて湾の浅い集光鏡形状を採用することは,広く知られており(乙15~58),原告各ランプの集光鏡形状は,他の同種商品と比べてありふれたものである。

また,ランプの集光鏡のような円形の外縁部を持つガラス製部品において,位置決めをするため外縁部に切欠き部を設けるという技術は,周知慣用技術として世上広く利用されているものである。しかも,「位置決め用の切欠き部」の形態的特徴は,円形の外縁部を有するガラス製集光鏡において,位置決めという機能を達成するための構成に由来する形態であり,「商品等表示」に該当しないものである。

さらに,250型用プラグは,JST日本圧着端子製造株式会社のカタログに登載されている市販品であり,永年継続して排他的に商品に使用されたものではなく,短期間でも強力に宣伝されたものでもなく,その形態が極めて特殊な独自なものでもない。

(2)  形態的特徴の宣伝方法について

検査用のメタルハライド光源装置及び交換用ランプの需要者は,控訴人の「商品等表示」をもって商品を選択し,原告各ランプと混同して被告各ランプを購入するものではない。これら需要者は,原告各光源装置の交換用ランプのリプレイス品として,被控訴人に直接発注して,被告各ランプを購入するものであり,原告各ランプの「商品等表示」をもって商品選択したものでなければ,原告各ランプと被告各ランプとを混同したものでもない。

(3)  不法行為の成立について

原告各ランプと被告各ランプとは,バーナー(アーク灯)の形状が大きく相違するだけでなく,集光鏡,プラグを備えた被覆電線とも相違するものであり,不法行為が成立する余地がない。

控訴人は,原告商品形態が不競法2条1項1号による保護を受けるべき商品等表示に当たることを前提として,被控訴人が原告各ランプと同一の形態を有する被告各ランプを製造・販売していることを不法行為の請求原因とするものであり,原判決における控訴人の主張の認定に誤りはない。

また,被控訴人の商品販売は,完全な受注販売であり,需要者は,商品の発注段階において梱包に接する機会がないから,商品の梱包の形状は,商品選択の基準になり得ないものである。

(4)  不競法2条1項1号の解釈の誤りについて

争う。

第4当裁判所の判断

1  当裁判所も,原告各商品形態は,不競法2条1項1号で保護される周知の商品等表示とはいえず,控訴人の不競法違反に基づく請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,次のとおり改め,加えるほかは,原判決12頁23行目以下の「1争点(1)ア(原告各商品形態は周知の商品等表示といえるか)について」記載のとおりである。

(1)  13頁12行目「作られている。」に続けて,次のとおり加える。

「すなわち,原告各光源装置は,発光部として装着されたアーク灯(メタルハライドランプ)からの光を集光鏡によって中心部に集光するだけでなく,集光鏡の対面に反射鏡を設けることで,集光鏡の反対面に向かう光も集光鏡に戻して中心部に集光するとともに,集光された光束の中心角度部分が欠ける中抜け現象減少を防止するため,円錐形状凹レンズを設けたものと認められ,適切に光を集光する観点から,光源装置における反射鏡及び円錐形状凹レンズの曲率や厚さなどの形状及び配置場所などが設定され,これらとの対応関係により,交換ランプの集光鏡の口径,曲率,湾の深さなどの形状も,技術上一義的に特定されたものといえる。」

(2)  14頁19,20行目「メタルハライドランプの光源・照明市場における」を,「光源・照明市場におけるメタルハライド光源装置販売の」に改める。

(3)  16頁13行目の次に,行を改めて次のとおり加える。

「(カ) 高圧放電ランプであるメタルハライドランプと,同様の高輝度のランプであるハロゲンランプにおいては,半球状の湾の浅い集光鏡が広く用いられている。(乙15~43,45~58。枝番号を含む。)」

(4)  18頁24行目の次に,行を改めて次のとおり加える。

「エ また,控訴人は,形態的特徴の判断については,あくまでも市場における商品形態の特徴について判断すべきところ,本件における市場は,メタルハライド光源ランプ250Wクラスでの市場であり,これらのランプを製造販売しているのは,控訴人,岩崎電気,目白ゲノッセン,ケンコーであるから,商品の比較については,これらの製造メーカー間において行うべきものであり,その比較の結果,原告各ランプの形態的特徴は明らかであると主張する。

しかし,商品の有する形態が独特の特徴を有するか否かの判断においては,当該商品の需要者・使用者が当該商品の形態の中にどのような特徴的構成があると認識するかが重要であるから,当該商品の形態と同一種類の商品の形態との対比が基本となるとしても,それに限定される合理的理由はなく,当該商品と類似する品目の商品の形態をも念頭に置いて需要者・使用者の認識を検討すべきものといわなければならない。本件においても,原告各ランプと同一のメタルハライドランプにおける商品上の形態を基本としつつ,同様の高輝度のランプであるハロゲンランプにおける一般的形態も念頭に置いて,その形態上の特徴を検討すべきである。そして,メタルハライドランプ及びハロゲンランプの商品市場において,原告各ランプと同様の半球状の湾の浅い集光鏡が広く用いられていること,集光鏡の外周縁部又は側面部に位置決め用の切り欠けを設けることが公知公用の形態であることは,前記「ク他社製品の商品形態」に認定したとおりであるから,控訴人の上記主張を採用することはできない。

控訴人が,原告各商品形態が形態的特徴を有すると主張するその他の点をもってしても,周知の商品等表示性を認めることはできない。」

2  当裁判所は,被控訴人に控訴人主張の不法行為が成立するものではないと判断するところ,その理由は,原判決18頁25行目以下の「2 争点(2)(一般不法行為の成否)について」記載のとおりである。

引用した原判決の上記説示において,本件では不法行為が成立するといえないことを,商品等表示該当性の有無の判断と別に判断しているところであって,当審における控訴人の主張を考慮しても,上記判断は左右されない。

第5結論

以上によれば,不競法違反に基づく請求及び一般不法行為に基づく控訴人の請求はいずれも理由がなく,これらを棄却した原判決は相当である。本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩月秀平 裁判官 清水節 裁判官 古谷健二郎)

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