知財高等裁判所 平成24年(行ケ)10154号 判決 2013年3月25日
原告
エイディシーテクノロジー株式会社
訴訟代理人弁護士
水野健司
同 弁理士
衛藤寛啓
被告
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
訴訟代理人弁護士
熊倉禎男
同
飯田圭
同 弁理士
谷口信行
同
中村佳正
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2011-800189号事件について平成24年3月30日にした審決中,「特許第4612747号の請求項2ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第2前提となる事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4612747号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
本件特許は,平成13年9月18日に出願した特願2001-283242号の一部を平成20年12月19日に新たな特許出願とした特願2008-324143号の一部を平成22年7月14日に新たな特許出願として出願(特願2010-160000号)され,平成22年10月22日に設定登録された。
原告は,平成22年11月30日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書を訂正する訂正審判請求(審判2010-390119号。甲42)をし,同年12月28日に訂正を認める審決(以下「訂正審決」という。)がされ,平成23年1月7日に確定した。
被告は,平成23年9月30日付けで本件特許の請求項1~8に係る発明の特許につき無効審判を請求し,原告は,同年12月26日付けで特許請求の範囲の請求項8を訂正する訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲41)をした。
特許庁は,上記無効審判請求を無効2011-800189号事件として審理し,平成24年3月30日,「訂正を認める。特許第4612747号の請求項2ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4612747号の請求項1に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月7日,原告に審決謄本が送達された。
2 訂正審決及び本件訂正請求によって訂正された特許請求の範囲の記載(下線は,本件訂正請求による訂正部分。)
「【請求項1】
番組の視聴操作及び録画予約が可能な利用者装置が用いられて視聴されている番組であって放送中の番組を特定可能な情報である視聴状況情報を,複数の前記利用者装置から受信する視聴番組状況受信手段と,
前記利用者装置において録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を,複数の前記利用者装置から受信する録画予約番組状況受信手段と,
前記視聴番組状況受信手段により受信された各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて,現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標を算出する視聴指標算出手段と,
前記録画予約番組状況受信手段により受信された各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて,番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標を算出する録画予約指標算出手段と,
前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段と,
を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項2】
請求項1に記載のサーバにおいて,
前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備えること,
を特徴とするサーバ。
【請求項3】
請求項2に記載のサーバにおいて,
前記番組表データ送信手段は,放送中の番組と同時に前記視聴指標,前記録画予約指標及び前記番組表が表示可能なよう構成された前記番組表データを送信すること,
を特徴とするサーバ。
【請求項4】
番組の視聴操作及び録画予約が可能な利用者装置であって,
放送中の番組であって現在視聴されている番組を特定可能な情報である視聴状況情報をサーバへ送信する視聴状況情報送信手段と,
録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を前記サーバへ送信する録画予約状況情報送信手段と,
各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて前記サーバにおいて算出された現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標と,各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて算出された番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標とを受信する指標受信手段と,
前記視聴指標と前記録画予約指標とが,番組表上の番組に対応づけて表示可能なよう構成された番組表データをサーバから受信する番組表データ受信手段と,
前記視聴指標,前記録画予約指標,及び,前記番組表データに基づいて,前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力手段と,
を備えることを特徴とする利用者装置。
【請求項5】
請求項4に記載の利用者装置において,
前記出力手段は,現在視聴されている番組と同時に一画面において視聴者が視聴可能なよう前記視聴指標,前記録画予約指標及び前記番組表を出力すること,
を特徴とする利用者装置。
【請求項6】
番組の視聴操作及び録画予約が可能なコンピュータである利用者装置に実行させるためのプログラムであって,
放送中の番組であって現在視聴されている番組を特定可能な情報である視聴状況情報をサーバへ送信する視聴状況情報送信ステップと,
録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を前記サーバへ送信する録画予約状況情報送信ステップと,
各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて前記サーバにおいて算出された現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標と,各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて算出された番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標とを前記サーバから受信する指標受信ステップと,
前記視聴指標と前記録画予約指標とが,番組表上の番組に対応づけて表示可能なよう構成された番組表データをサーバから受信する番組表データ受信ステップと,
前記視聴指標,前記録画予約指標,及び,前記番組表データに基づいて,前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力ステップと,
を前記利用者装置に実行させるプログラム。
【請求項7】
請求項6に記載のプログラムにおいて,
前記出力ステップは,現在視聴されている番組と同時に一画面において視聴者が視聴可能なよう前記視聴指標,前記録画予約指標及び前記番組表を出力すること,
を特徴とするプログラム。
【請求項8】
一又は複数のコンピュータシステムが行う指標処理方法であって,
番組の視聴操作及び録画予約が可能な利用者装置によって視聴されている番組であって放送中の番組を特定可能な情報である視聴状況情報を,複数の前記利用者装置から取得する視聴番組状況取得ステップと,
前記利用者装置において録画予約されている番組を特定可能な情報である録画予約状況情報を,複数の前記利用者装置から取得する録画予約番組状況取得ステップと,
前記視聴番組状況取得ステップにより取得された各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて,現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標を算出する視聴指標算出ステップと,
前記録画予約番組状況取得ステップにより取得された各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて,番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標を算出する録画予約指標算出ステップと,
前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップと,
前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送出する指標送出ステップと,
を含むことを特徴とする指標処理方法。」(以下,【請求項1】~【請求項8】に係る発明を,それぞれ「本件発明1」~「本件発明8」といい,訂正審決及び本件訂正請求により訂正された本件特許に係る明細書及び図面を「特許明細書等」という。)
3 審決の理由
別添審決書写しのとおりであり,本件訴訟に関連する部分の要旨は,本件発明2~8に関して平成22年8月27日付け手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)は特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず,本件発明2~8は,同項に規定する要件を満たしていない補正をした出願に対して特許されたものと認められるから,特許法123条1項1号の規定による無効とすべきであるというものである。
第3当事者の主張
1 取消事由に関する原告の主張
(1) 審決は,本件発明2~8に関し,本件特許の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。甲11)には,「送信・受信において,番組表データが視聴率等と離れて送信・受信されるという捉え方をする思想を読むことはできず」(審決73頁21行~23行等)と判断したが,誤りである。当初明細書等には,送信・受信において,番組表データが視聴率等と離れて送信・受信されるという捉え方をする思想を読むことはでき,本件発明2~8は,当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しない。
よって,本件発明2~8は,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしており,無効とされるべきではない。以下,詳述する。
(2) 当初明細書等の記載
ア 背景技術
当初明細書等(甲11)の【0002】には,通信回線を介して番組表を送信・受信することが,背景技術として記載されている。なお,ここでの番組表は,視聴率等が組み込まれていないものであることは明らかである。
イ 課題を解決するための手段
当初明細書等の【0008】には,利用者側の番組表表示手段が,通信回線網を介して,又は,CD-ROMなどの記録媒体から番組表データを取得することが記載されている。
ウ 第1実施形態
当初明細書等の第1実施形態の説明の【0031】,【0032】には,利用者側端末20は,調査者側装置10に番組表の送信を要求し,その要求を受けて調査者側装置10は,番組表を送信することが記載されている。そして,利用者側端末20は,通常の番組表(視聴率等の組み込まれていない番組表)を表示することが記載されている。
エ 第2実施形態
当初明細書等の第2実施形態の説明の【0062】には,第2実施形態は,第1実施形態の全ての構成を含むことを前提に,第1実施形態とは,「後述する」相違点があることが示され,【0064】,【0065】には,第2実施形態は,視聴率等の指標が記載されていない番組表をハードディスクから読み出す技術,それと異なるタイミングで視聴率等の指標をハードディスクから読み出す技術,及び番組表と視聴率等の指標とを組み合わせる技術が開示されている。このことから,視聴率等の指標データとチャンネル毎の番組表データとを別々に記憶し,これらを別の処理ステップ(異なるタイミング)で読み出し,これらを関連付けて指標の入った番組表を作成する技術が開示されているといえる。
そして,【0066】には,視聴率を含む番組表(視聴率を含まない通常の番組表に視聴率が対応付けられたもの)が,調査者側装置10から利用者側端末20へ送信され,利用者側端末20でその番組表が表示されることが記載されている。
オ 変形例
当初明細書等の変形例の説明の【0069】には,第1実施形態及び第2実施形態以外にも,様々な形態で実施できることが積極的に記載され,【0070】には,調査者側装置10が,複数のコンピュータシステムで構成されていてもよいことが,【0071】には,利用者側端末20は,番組表を,調査者側装置10から取得してもよいし,自身がアクセス可能なCD-ROMなどの記録媒体から取得してもよいことが記載されている。
なお,利用者側端末20がCD-ROMから読み出す番組表は,視聴率等が組み込まれていない番組表であることは明らかである。なぜなら,視聴率等が組み込まれた番組表がCD-ROMに記憶されているとすれば,その番組表の視聴率は実際の視聴率が反映されたものではなく,不合理であるからである。また,視聴率等について利用者側端末20は,調査者側装置10から取得することは明らかである。
カ 小括
以上から,次の事項が,当初明細書等に記載の技術的事項といえる。
(ア) 技術的事項1
視聴率が組み込まれていない番組表を調査者側装置10が送信し,利用者側端末20が受信して表示すること(第1実施形態)。
(イ) 技術的事項2
視聴率を組み込んだ番組表を調査者側装置10が送信し,利用者側端末20が受信して表示すること(第2実施形態)。
(ウ) 技術的事項3
利用者側端末20において,視聴率が組み込まれていない番組表がCD-ROM等の記録媒体から取得され,視聴率が調査者側装置10から取得されること(変形例)。
(エ) 技術的事項4
利用者側端末20において,視聴率が組み込まれていない番組表と,視聴率とが,調査者側装置10から別々に取得されること。
(3) 技術的事項4が当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれること
ア(ア) 視聴率の入った番組表を送受信することの記載があること
上述したとおり,第2実施形態として記載されている。
(イ) 視聴率のみを送受信することの記載があること
上述したとおり,変形例として記載されている。
(ウ) 番組表のみを送受信することの記載があること
上述したとおり,背景技術や第1実施形態に記載されている。
(エ) 視聴率と番組表とを別々に記憶すること,これらを別の処理ステップ(異なるタイミング)で読み出すことの記載があること
上述したとおり,第2実施形態として記載されている。
(オ) 様々な形態で実施することができることの記載があること
上述したとおり,変形例の欄に記載されている。
(カ) 送信側の機能を複数のコンピュータシステムに振り分けて構成してもよいことの示唆があること
上述したとおり,調査者側装置10を複数のコンピュータシステムで構成してもよいことが記載されており,このことは,調査者側装置10が有する機能を分解し,その分解した機能を各コンピュータシステムに振り分けてもよいことの示唆である。
(キ) 視聴率と番組表とを別々に送信・受信することは周知技術であること
特開2000-308035号公報(甲1。以下「甲1公報」という。)には,局装置2は,番組表送信部35と,予想視聴率送信部43とを備え(図4),家庭装置4は,視聴率受信部25と,番組表取得表示部26とを備える(図3)こと,すなわち,番組表と視聴率とが独立して送受信されて,利用者側で表示されることが記載され,特開平11-25541号公報(甲43。以下「甲43公報」という。)には,番組情報処理装置は,受信した番組情報を記憶する番組情報格納手段と,番組表の属性情報(視聴率等)が入力される属性入力手段とを備える(【0039】,【0040】,【0050】,図1,図4(b))こと,すなわち,番組表の基礎となる情報である番組情報と,視聴率とが別々の手段で取得され,利用者に表示されることが記載されている。
イ 上記ア(ア)~(キ)から,当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として,利用者側端末20において,視聴率が組み込まれていない番組表と,視聴率とが,調査者側装置10から別々に取得されること(技術的事項4)が導かれることは明らかである。そして,このことは録画率についても同様にいえる。
(4) したがって,視聴率等の送信・受信手段と番組表データの送信・受信手段とが別々に存在する本件発明2~8について,当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するとした審決には誤りがある。すなわち,本件発明2~8は,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしており,無効理由はない。
よって,本件審決中,「特許第4612747号の請求項2ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との部分は取り消されなければならない。
2 被告の反論
原告主張の取消事由は,以下のとおり理由がない。
(1) 本件補正
ア 本件特許の請求項2~8における「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備えること,を特徴とするサーバ」(請求項2,3),「番組表データをサーバから受信する番組表データ受信手段」(請求項4,5),「番組表データをサーバから受信する番組表データ受信ステップ」(請求項6,7)及び「番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」(請求項8)との記載事項は,本件補正により追加されたものである(以下,上記記載事項をまとめて「補正事項6」という。)。
イ 本件特許の請求項1~8における「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」(請求項1~3),「視聴指標と,……録画予約指標とを受信する指標受信手段と,……番組表データを……受信する番組表データ受信手段と,前記視聴指標,前記録画予約指標,及び,前記番組表データに基づいて,前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力手段」(請求項4,5),「視聴指標と,……録画予約指標とを……受信する指標受信ステップと,……番組表データを……受信する番組表データ受信ステップと,前記視聴指標,前記録画予約指標,及び,前記番組表データに基づいて,前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力ステップ」(請求項6,7),「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送出する」(請求項8)との記載事項は,本件補正により追加されたものである(以下,上記記載事項をまとめて「補正事項7」という。)。
(2) 補正事項6,7が新規事項の追加に当たること
当初明細書等の記載に接した当業者であれば誰もが,記載されているのと同然であると理解する事項の範囲は,視聴指標と録画予約指標とを送信・受信する手段,手順一般のうち,番組表に記載された視聴指標と録画予約指標とを番組表と一体のものとして送信・受信する手段,手順にとどまり,番組表とは別体の視聴指標と録画予約指標とをそれ自体として送信・受信する手段,手順には及ばないことが明らかである。また,当業者によって明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものの範囲も同様であることが明らかである。
したがって,補正事項6,7は,番組表とは別体の視聴指標と録画予約指標とをそれ自体として送信・受信する点において,新規事項の追加に当たる。
(3) 当初明細書等には視聴率等の送信・受信手段,手順と番組表の送信・受信手段,手順とが別々に存在するものは直接記載されていないこと
原告は,視聴率等について利用者側端末20は,調査者側装置10から取得することは明らかであると主張し,当初明細書等には,技術的事項3「利用者側端末20において,視聴率が組み込まれていない番組表がCD-ROM等の記録媒体から取得され,視聴率が調査者側装置10から取得されること(変形例)」が記載されていると主張するが,何らの具体的な根拠も示していない。当初明細書等の【0071】には視聴率等についての記載は一切なく,その他の当初明細書等の記載を見ても,「視聴率のみを送受信すること」は一切記載されていない。したがって,原告の上記主張は,合理的な根拠を欠くものであることが明らかである。
なお,当初明細書等の【0071】の記載は,視聴率及び録画率の調査まで,すなわちチャネルデータ及び録画番組データの収集及びそれらに基づく視聴率及び録画率の算出までを行う実施形態(第1実施形態)に関する変形例を記載したものであって,視聴率及び録画率を記載した番組表の作成・送信を行う実施形態(第2実施形態)に関する変形例を記載したものではない。
(4) 視聴率等の送信・受信手段,手順と番組表の送信・受信手段,手順とが別々に存在するものは,当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項でないこと
ア 視聴率のみを送受信することは当初明細書等には直接記載されていない。
上記(3)で述べたとおり,「視聴率のみを送受信すること」は当初明細書等には直接記載されておらず,技術的事項4が導かれることを主張するのに,これを根拠とすることは失当である。
イ 視聴率と番組表とを別々に送信・受信することは周知技術であるとはいえない。
甲43公報には,番組表の基礎となる情報である番組情報と,視聴率とが別々の手段で取得され,利用者に表示されることは記載されておらず,原告の主張に係る技術の周知性が立証できていない。いずれにしても,特許文献を2つ(甲1,甲43)挙げるのみでは,原告の主張に係る技術の周知性を示すのに十分ではない。
ウ 仮に視聴率と番組表とを別々に送信・受信することが仮に周知技術であったとしても,技術的事項4は当初明細書等から自明な事項ではない。
すなわち,技術的事項4における送信・受信される「視聴率」は,「利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応付けられて表示されるための」ものであるところ,当初明細書等には,視聴率及び録画率のいずれか一方又は両方を組み込んだ番組表が,調査者側の番組表作成手段によって作成され,該作成された番組表が,調査者側の番組表送信手段によって送信され,利用者装置によって受信され,表示されることしか記載されておらず,番組表とは別体の視聴率や録画率自体が調査者側装置から送信され,利用者装置によって受信されたり,及び/又は利用者装置において視聴率や録画率とは別体の番組表自体を特に調査者側装置以外から取得し,更にこのような別体の視聴率や録画率と番組表に基づいて利用者装置において視聴率や録画率を組み込んで番組表を作成し,表示したりする構成は,当初明細書等には一切記載されていないし,そのような構成を実施するための具体的な手法も,当初明細書等の開示からは不明である。
この点に関して,番組表の送信側から視聴率が組み込まれた番組表が送信される技術は知られているが,番組表とは別体の視聴率や録画率と番組表に基づいて利用者装置において視聴率や録画率を組み込んで番組表を作成し,表示したりする技術は周知でない。なお,甲1公報には,予想視聴率と番組表とを別々に送信・受信することは記載されているが,受信された予想視聴率は,現在放送中の番組及び/又はその各裏番組についてのものであって,TV画面の片隅に表示されるものであり,番組表に組み込まれて表示されるものではない(【0035】,【0049】参照)。
よって,「利用者側端末20において,視聴率が組み込まれていない番組表と,視聴率とが,調査者側装置10から別々に取得されること」(技術的事項4)は,当初明細書等の現実の記載に接した当業者であれば誰もが,その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項ではない。
エ 小括
以上により,視聴率等の送信・受信手段,手順と番組表の送信・受信手段,手順とが別々に存在するものは,当初明細書等の記載に接した当業者に自明の事項でもなく,さらには,当業者にとって当初明細書等の記載の全てを総合することにより導かれる技術的事項でもない。
(5) 以上に述べたとおり,本件特許の請求項2~8に関する補正事項6,7は,特許請求の範囲の記載それ自体として,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものではなく,新規事項の追加に当たるものであるから,この点に関する本件審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1 本件発明2,3,8について
(1) 本件補正による補正事項
平成22年8月27日付け手続補正書(甲12)によれば,本件補正による補正後の請求項2は,「請求項1に記載のサーバにおいて,」として請求項1のサーバを15引用しているところ,請求項1のサーバは,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」を有するものである。その上で,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備える」と規定しているから,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」とともに,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段」を更に備えることを特定するものであり,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである(下線は判決において付加。以下同様。)。
また,同補正後の請求項3は,請求項2を引用しているから,同様に,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。
本件補正後の請求項8は,指標処理方法について,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」と「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送出する指標送出ステップ」とを備えることを特定しているから,請求項2と同様に,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。
そして,これらの視聴指標及び録画予約指標は,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるため」のものであるから,視聴指標及び録画予約指標を受信した利用者装置において,これらとは別に受信された番組表データに基づいて,視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力することを前提として,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることも特定するものである。
(2) 当初明細書等の記載
ア 当初明細書等(甲11)には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある。
「【背景技術】
【0002】
現在,複数の番組を表形式に配列した番組表をインターネットなどの通信回線網を介して提供することが行われている。この番組表には,各番組の詳細な内容を確認したり,希望する番組を録画予約したりできるものがある。」
「【課題を解決するための手段】
……
【0006】
この視聴率調査システムにおいて利用者側の備える各手段は,例えば,コンピュータシステム,携帯情報端末,携帯電話機などの端末装置に備えられるものである。
また,番組表表示手段や視聴番組表示手段は,例えば,パソコンのディスプレイ,携帯情報端末の表示画面,テレビ画面などの表示装置に番組表,番組の映像を表示するための手段である。これらの各手段が表示する番組表または映像は,同一の表示装置に表示すればよく,例えば,表示画面を分割して表示するように構成してもよいし,いずれか一方を表示画面の全部に表示して両者の表示を任意に切り替えられるように構成してもよい。また,両者を別の表示装置に表示するように構成してもよい。
【0007】
また,視聴番組指定手段は,番組表を構成する番組のうち少なくとも1の番組を指定する手段であり,例えば,番組表と共に表示されたカーソルをマウスなどのポインティングデバイスによって移動させて,ポインティングデバイスのボタンで選択操作を行うことによって番組を指定できるように構成すればよい。
【0008】
また,調査者側の備える各手段は,例えば,周知のコンピュータシステムに備えられるものである。この視聴率調査システムでは,まず,番組表表示手段が番組表を表示する。番組表は,例えば,電子番組ガイドで利用されているものであって,縦方向に時刻,横方向に放送チャンネルをとって番組を配列した表形式のものである。この番組表は,通信回線網を介して受信したデータや,CD-ROMなどの記録媒体から読み出したデータであって,このようなデータに基づいて番組表表示手段が番組表を表示する。」
「【発明を実施するための形態】
【0027】
次に本発明の実施の形態について例を挙げて説明する。
[第1実施形態]
視聴率調査システム1は,図1に示すように,インターネット100を介してデータ通信可能に構成された調査者側装置10と,利用者側端末20などによって構成される。
……
【0030】
次に,利用者側端末20が実行する番組ガイド処理を図2に基づいて説明する。この番組ガイド処理は,番組ガイドプログラムに従って実行される。
まず,利用者側端末20は,変数sbcおよび変数ebcを初期化(「0」をセット)する(s11)。変数sbc,変数ebcは,以降の処理で,放送チャンネルを示すデータをセットするために利用されるものである。
【0031】
次に,利用者側端末20は,調査者側装置10に番組表の送信を要求する(s12)。この処理では,番組表の送信を要求するためのデータと,要求する番組表の時間帯および地域を示すデータとで構成される要求データが,調査者側装置10に送信される。なお,このs12の処理が本番組ガイド処理において最初に行われる場合,要求される番組表の時間帯は,s12の処理が実行された時刻以降の時間帯となるように構成されている。また,要求される番組表の地域は,利用者によりあらかじめ設定された地域となるように構成されている。そして,この要求データを受信した調査者側装置10からは,要求データで要求された時間以降3時間分の番組表が送信されてくる。なお,ここで要求データを受信することによって番組表を送信してくる調査者側装置10は,本発明における番組表送信手段として機能するものである。
【0032】
次に,利用者側端末20は,調査者側装置10から送信されてくる番組表を受信してディスプレイ24に表示する(s13)。ここで表示される番組表は,縦軸に放送時刻,横軸に放送チャンネルが配置された表形式のものであって,図3(a),(b)に示すように,ディスプレイ24の表示領域を3分割したうちの第1領域A1内に表示される。なお,この3分割した表示領域のうち,第2領域A2は,以降の処理で,利用者が視聴する番組として選択した番組の映像が表示される領域である。また,第3領域A3は,以降の処理で,メニュー画像,利用者が選択した番組の詳細な内容,出演者,サブタイトルなどの情報が表示される領域である。
【0033】
次に,利用者側端末20は,番組表に対する操作が行われるまで待機状態となる(s14)。s13の処理で番組表が表示された後,利用者は,キーボード25やマウス26によって種々の操作を行うことができるようになる。
【0034】
例えば,ディスプレイ24の第1領域A1には,複数の地域から1の地域を選択可能なプルダウンメニューM1,複数の時間から1の時間を選択可能なプルダウンメニューM2が表示されている。利用者は,これらのメニューから地域または時間を選択する操作を行うことによって,選択された地域または時間の番組表の再送信を調査者側装置10に要求することができる。
【0035】
また,ディスプレイ24の第1領域A1には,番組表と共にカーソルフレームFも表示されており,利用者は,このカーソルフレームFを移動させた後,決定キーを押すといった操作によって,カーソルフレームFがある位置の番組を選択する操作を行うこともできる。番組表中の各番組には,番組の放送チャンネル,放送開始時刻および放送終了時刻を示すデータが対応づけられており,利用者が番組を選択する操作を行うことによって,番組の放送チャンネル,放送開始時刻および放送終了時刻をデータとして抽出できるように構成されている。
【0036】
また,本番組ガイド処理を終了するための操作を行うこともできる。
このs14の処理において,番組表の再送信を要求する操作が行われた場合(s15:YES),s12の処理に戻る。」
「【0062】
[第2実施形態]
視聴率調査システム2は,調査者側装置10が利用者側端末20から番組表の要求を受けた際に,後述する番組表作成処理を実行するように構成されている点のみが第1実施形態と異なるものであって,以下の説明では,第1実施形態との相違点のみを詳述する。
【0063】
調査者側装置10が実行する番組表作成処理を図4に基づいて説明する。この番組表作成処理は,番組表の送信を要求する内容の要求データを利用者側端末20から受信することによって開始される。
【0064】
まず,調査者側装置10は,要求データに基づいて要求された地域,時間の番組表をハードディスク12から読み出す(s51)。この処理で読み出される番組表は,要求データに基づいて要求された時間以降3時間分の番組表である。
【0065】
次に,調査者側装置10は,番組の視聴率が該番組に対応する領域に記載された番組表を作成する(s52)。この処理において各番組の表示領域に記載される視聴率は,ハードディスク12に記憶された視聴率から算出されたものであって,一定時間毎に複数回算出された視聴率を番組の放送時間内における算出回数で平均した平均視聴率である。なお,番組表中の番組が一定期間に複数回連続して放送される番組である場合には,番組に対応する領域に前回の放送での視聴率および録画率が記載されるように構成してもよい。また,番組の表示領域に記載される視聴率として,例えば,対応する番組の放送時間となる視聴率のうち最大値となる最高視聴率であってもよい。
【0066】
そして,調査者側装置10は,s52の処理で作成された番組表を利用者側端末20に送信する(s53)。この番組表を受信した利用者側端末20は,図5に示すように,各番組の表示領域に視聴率および録画率が記載された番組表が表示される。
【0067】
なお,以上説明した視聴率調査システム2において,番組の視聴率が該番組に対応する領域に記載された番組表を作成する調査者側装置10は,本発明における番組表作成手段として機能するものである。
【0068】
このように構成された視聴率調査システム2によれば,放送が終了した番組の視聴率や放送中の番組の視聴率を利用者が番組表上で簡単にチェックすることができる。また,番組の録画率を利用者が番組表上で簡単にチェックすることができる。
【0069】
[変形例]
以上,本発明の実施形態について説明したが,本発明は上記の具体的な実施形態に限定されず,このほかにも様々な形態で実施することができる。
【0070】
例えば,本実施形態においては,調査者側装置10が1のコンピュータシステムによって構成されたものを例示したが,複数のコンピュータシステムで構成されていてもよい。
また,本実施形態においては,利用者側端末20が周知のコンピュータシステムによって構成されているものを例示したが,利用者側端末20として,携帯情報端末や携帯電話機などを利用することもできる。
【0071】
また,本実施形態においては,図2におけるs13の処理で,利用者側端末20のディスプレイ24に表示される番組表が,調査者側装置10から送信されてくる場合を例示したが,番組表は,CD-ROMなどの記録媒体から読み出されるものであってもよい。また,調査者側装置10から送信されてきた番組表を,利用者側端末20のハードディスク22に記憶しておき,必要に応じて読み出せるように構成してもよい。」
イ 上記【0062】,【0063】,【0066】等の記載によれば,当初明細書等における「第2実施形態」は,「調査者側装置10が利用者側端末20から番組表の要求を受けた際に,後述する番組表作成処理を実行するように構成されている」点において「第1実施形態」と異なること,第2実施形態における番組表は,利用者側端末20から番組表の要求を受けた調査者側装置において作成されて利用者端末に送信され,番組表の送信を受けた利用者端末がこれを表示することが示されているから,第2実施形態においては,視聴率及び録画率を番組表の各番組に対応して記載する処理を行うのが調査者側端末であって,利用者側端末でないとされているものである。
これに対して,上記【0008】,【0069】等の記載によれば,「変形例」等において,番組表はCD-ROMなどの記録媒体から読み出されるものでもよいことが記載されているものの,利用者側端末において視聴率及び録画率をCD-ROMから読み出された番組表の各番組に対応して記載する処理を行うことやこれを行うために必要な技術的事項は記載されていない。調査者側装置と利用者側端末とは,前者が各番組についての視聴率や録画率の集計を行う主体であるのに対して,後者はそうでない点で異なっており,この違いに応じて,視聴率及び録画率を番組表の各番組に対応して記載する処理等において異なる。したがって,前者が記載されているからといって,後者が記載されていることにはならないし,他の記載を総合しても,後者が記載されているということはできない。
さらに,利用者側端末における視聴率及び録画率を番組表の各番組に対応して記載する処理等が明細書等において記載を省略できる程度に周知な事項であると認めるに足りる証拠はない。原告は,甲1公報及び甲43公報により「視聴率と番組表とを別々に送信・受信すること」が周知であると主張するが,上記証拠から上記技術的事項が周知であると認めるに十分とはいえない。
また,補正された事項が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと認められるには,当初明細書等に明示の記載がなくても,これに接した当業者であれば,出願時の技術常識に照らして,当該事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項も含むものと解されるが,仮に「視聴率と番組表とを別々に送信・受信すること」が周知技術と認められるとしても,「番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されること」及び「視聴指標及び録画予約指標を受信した利用者装置において,これらとは別に受信された番組表データに基づいて,視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力すること」が,当初明細書等に記載されていると同然であると理解する事項とは認められない。
以上検討したところによれば,当初明細書等の第2実施形態に関する記載内容に,変形例に関する記載やその他の記載を総合しても,利用者装置が視聴指標,録画予約指標とともにこれらとは別に受信された番組表データに基づいて視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた視聴指標と録画予約指標とを含む番組表を出力することやその裏付けとなる技術的事項を導くことはできない。
(3) したがって,請求項2,3,8に係る本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと認めることはできず,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとした本件審決の判断に,誤りはない。
2 本件発明4~7について
(1) 本件補正による補正事項
本件補正後の請求項4は,利用者装置について,「各利用者装置の前記視聴状況情報に基づいて前記サーバにおいて算出された現在放送中の番組の視聴者数の多少を把握可能な視聴指標と,各利用者装置の前記録画予約状況情報に基づいて算出された番組の録画予約数の多少を把握可能な録画予約指標とを受信する指標受信手段と,前記視聴指標と前記録画予約指標とが,番組表上の番組に対応づけて表示可能なよう構成された番組表データをサーバから受信する番組表データ受信手段と,前記視聴指標,前記録画予約指標,及び,前記番組表データに基づいて,前記視聴指標と前記録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた番組表であって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する出力手段と,を備える」という特定をするものである。
したがって,本件補正後の請求項4は,利用者装置が,視聴指標,録画予約指標とともにこれらとは別に受信された番組表データに基づいて,視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力する旨の特定を含む。さらに,番組表データの受信が視聴指標及び録画予約指標の受信と区別されているから,受信の前提となる送信においても,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。
また,本件補正後の請求項5は,請求項4を引用するものであり,請求項6は,請求項4に対応したプログラム,請求項7は,請求項6を引用するものであり,いずれも,同様の特定をするものである。
(2)そして,当初明細書等の記載から,利用者装置が視聴指標,録画予約指標とともにこれらとは別に受信された番組表データに基づいて視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた視聴指標と録画予約指標とを含む番組表を出力することやその裏付けとなる技術的事項を導くことができないことは,上記1(2)に説示したとおりである。
(3)したがって,請求項4~7に係る本件補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと認めることはできず,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとした本件審決の判断に,誤りはない。
3 結論
以上によれば,本件発明2~8について,特許法123条1項1号の規定により無効とすべきであるとした審決の判断に誤りがあるということはできないから,原告主張の取消事由は理由がなく,他に審決にはこれを取り消すべき違法はない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 芝田俊文 裁判官 岡本岳 裁判官 武宮英子)
file_2.jpg別紙