知財高等裁判所 平成26年(ネ)10077号 判決 2014年12月18日
控訴人
X
被控訴人
株式会社リコー
訴訟代理人弁護士
田中昌利
同
澤田将史
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,996万2200円及びこれに対する昭和56年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金262億1000万円のうち996万2200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反し,かつ,訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴えを却下した。
1 当事者の主張は,当審における当事者の主張を後記2のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に摘示されたとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合,原判決中に「原告」とあるのを「控訴人」と,「被告」とあるのを「被控訴人」と,「当庁」とあるのを「東京地方裁判所」とそれぞれ読み替える。)。
2 当審における当事者の主張
(1) 控訴人
控訴人の主張は,別紙控訴理由書(写し)及び準備書面(平成26年10月27日付け。写し)記載のとおりである。
(2) 被控訴人
被控訴人による「承認」の事実は存在しない。
また,本件においては時効の主張はないので,その中断事由は本訴に無関係であり,「承認」は,最高裁判所平成10年6月12日判決(民集52巻4号1147頁)における「特段の事情」には該当しない。
第3当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件訴えは不適法な訴えとして却下すべきものと判断する。その理由は,控訴人の当審における主張に対する判断を下記2のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第3の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴人は,当審において原判決別紙訴状記載の主張を変更するほか,原判決の記載の変更を求めている。しかし,原判決別紙訴状記載の主張の変更については,控訴人の主張に係る被控訴人各侵害物の名称を変更したにすぎず,記載変更の前後を通じて上記各侵害物が実質的に同一であることは明らかである。また,控訴人が原判決の記載の変更を求めるもののうち,略称の変更を求めている部分について理由がないことは明らかであり,その余の部分について善解しても,原判決の判断の変更を求めているにすぎず,原判決に誤りがないことは前記判示したとおりである。
また,控訴人は,被控訴人が本件請求に係る債務について承認した旨主張し,過去の判決(乙26の1及び2)を証拠として援用する。しかし,これらの判決においても,被控訴人の主張ないし事実認定として本件請求に係る債務を被控訴人が承認した旨の記載はなく,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,最高裁判所平成10年6月12日判決(民集52巻4号1147頁)における「特段の事情」が存在するという控訴人の主張は,その前提を欠き,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
3 以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 設楽隆一 裁判官 大寄麻代 裁判官 平田晃史)