知財高等裁判所 平成26年(行ケ)10076号 判決 2014年9月11日
原告
株式会社アクセル
訴訟代理人弁理士
濱田百合子
同
北島健次
同
小栗昌平
被告
特許庁長官
指定代理人
小林裕和
同
橘崇生
同
内山進
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2013-12243号事件について平成26年2月18日にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23年11月17日に意匠登録出願(意願2011-26654号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月27日,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,この審判を,不服2013-12243号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。
原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。
3 審決の理由
(1) 別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア 「DOS/V magazine」2007年11月1日11号131頁の下から2段目右端所載のデジタルカメラの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモがインターネットを通じて掲載した「FOMA D800iDS:エンターテイメント|製品|NTTドコモ」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2007年3月17日,アドレス:http://www.nttdocomo.co.jp/product/concept_model/d800ids/topics_03.html)に掲載された「携帯電話機」のペイントツール用スタンプ選択画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。)
(2) 審決は,上記結論を導くに当たり,本願意匠に関して次のとおり認定した。「本願画像部分は,携帯情報端末正面の縦長長方形画面の表示部分で,その中に,動画メニュー選択のための縮小動画を表示する矩形部が複数個配置されており,それらの矩形部を指で触ることによって,動画メニューの選択操作を行うものであり,その態様は,
(A) 全体は,縦長長方形画面を縦方向の直線で分割し,画像一覧表示部として,それぞれを複数の選択対象動画表示枠として分割した2本の太帯状部を,その間に細幅の,左右両端にこれより細幅の,それぞれ帯状余地部を設けて,左右対称に配置した構成で,
(B) 各太帯状部は,4本の横方向の直線で等分割し,選択対象動画表示枠として同形同大の横長長方形枠を縦に5段重ねに並べた態様で,
(C) 端末を横長に把持したときは,横長長方形画面を横方向の直線で分割し,画像一覧表示部として,それぞれを複数の選択対象動画表示枠として分割した2本の太帯状部を,その間には細幅の,上下両端にはこれよりやや広幅の,それぞれ帯状余地部を設けて,上下対称に配置した構成で,
(D) 端末を横長に把持したときの各太帯状部は,3本の縦方向の直線で等分割し,選択対象動画表示枠として同形同大の横長長方形枠を横に4個並べた態様で,
(E) 選択対象動画表示枠に表示された動画を選択することにより,その動画が縦長長方形画面の表示部分に拡大表示され,
(F) 動画一覧表示部に表示された選択対象動画は,スライド操作により上下又は左右に移動可能としたものである。」
(以下,審決が摘記した上記(A)ないし(F)の各態様を,順次,「態様(A)」,「態様(B)」などと特定する。)
第3原告主張の取消事由
審決には,①引用意匠の認定の誤り(取消事由1),②本願意匠の創作容易性の判断の誤り(取消事由2)及び③手続違背(取消事由3)があり,これらは,いずれも審決の結論に影響するものであるから,審決は取消しを免れない。
1 取消事由1(引用意匠の認定の誤り)
本願意匠は,一覧表示される複数動画の画像自体が,拡大表示及び上下左右の移動のための操作画面となっているという,操作性に係る構成態様に特徴付けられたものである。
これに対し,画像1及び2は,いずれもこのような構成態様を備えたものではなく,表示された画面を選択操作するための操作手段や操作状況を表すためのスクロールバー,選択ボタン等の表示が必須不可欠である。
このような操作性に係る態様の考慮を欠いたまま,画像1及び2から四角形枠の形態のみを恣意的に取り出すことは,本願意匠に係る当業者が想起することのできることではないから,画像1及び2は,当業者が本願意匠の創作に当たり基礎にするようなものとは到底想定できない。
よって,審決がこれらを引用意匠として認定したのは誤りである。
2 取消事由2(本願意匠の創作容易性の判断の誤り)
(1) 態様(A)についての判断の誤り
審決は,態様(A)について,画像1及び2を引用して創作容易であると判断した。
しかしながら,これらの画像は,いずれも動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではないし,見た目においても,表示される列数や一列当たりの表示段数が本願意匠とは異なり,画像1については左右対称の構成ではないなど,本願意匠とは印象も美感も全く異なる。よって,当業者が,これらの画像から,「ありふれた態様」や「ありふれた配置」を想起することは全く困難である。また,操作性に係る態様を欠いた,相互に全く関連のない画像1及び2を組み合わせる動機付けもない。
よって,審決の上記判断は誤りである。
(2) 態様(B)についての判断の誤り
審決は,態様(B)について,画像1及び2を引用して創作容易であると判断した。
しかしながら,これらの画像は,いずれも動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではない。
画像1は,画面上下部の幅の異なる帯状部やその中における画面の内容・操作を説明する表示,画面右部の帯状余白部やその中における画像の上下方向の操作状況を示すスクロールバーの表示と,12の画面の表示とが,一体不可分に表示されるものであるし,画像2は,矩形枠と操作ボタンとが一体不可分に結合された態様である。よって,操作性に係る態様の考慮を欠いて,これらの画像から矩形枠のみを理由もなく分離して取り出し,「ありふれている」とすることは誤りである。
また,画像1及び2は,矩形の形や矩形枠の列や段の数,帯状部の太さ,選択表示ボタンの表示等の点で本願意匠と相違し,これと印象や美感が大きく異なるから,当業者が,これらの画像から,「ありふれている」態様を認識することはあり得ない。
さらに,操作性に係る態様を欠いた,相互に全く関連のない画像1及び2を組み合わせる動機付けもない。
加えて,態様(B)に関して,動画表示枠を「極めて細い線で区画」した態様については,画像1及び2とは全く異なる印象や美感を見る者に与えるから,この点においても特段の創意を要すると認められるべきである。
よって,審決の上記判断は誤りである。
(3) 態様(C)及び(D)についての判断の誤り
審決は,態様(C)及び(D)について,何らの証拠を示すことなく,いずれも格別の創作を要したとは認められないと判断した。
しかしながら,本願意匠は,縦長と横長の双方に対応した方向に変更できる態様であって,縦長と横長のいずれにおいても,一覧表示させる複数動画の画像自体が操作画面である操作性を保持するとともに,表示画面全体が上下左右に対称の構成態様であって,シンプルにして極めて均整のとれた印象と美感を感じさせる態様である。
こうした特徴を有する本願意匠には創作非容易性が認められるべきであり,審決の上記判断は誤りである。
(4) 態様(E)及び(F)についての判断の誤り
審決は,態様(E)及び(F)について,この種物品分野において広く知られた手法であるとして創作容易であると判断した。
しかしながら,これらの態様は,この種物品分野において広く知られた手法ではなく,本願意匠において実現されたものである。審決の上記判断は,何の証拠も示しておらず,全く根拠のない誤った判断である。
(5) 「動画表示枠に動画を表示する点」についての判断の誤り
審決は,本願意匠が横長長方形枠内に動画が表示されるという新規な機能を有するとしても,そこに表示される動画そのものは意匠の対象とはならないし,その技術的な革新性はともかく,機能に関わる事項に対する評価であって画像部分そのものの意匠的評価とは異なるものであり,本願画像部分の横長長方形枠は,動画を表示するための単なる表示枠であるとして,新規な機能を有することを理由に創作容易ではないとすることはできない旨判断した。
しかるに,本願意匠は,審決も認める「新規な機能」や「技術的な革新性」を意匠的に実現した,新規にして創作性のある操作性に係る態様を含む意匠である。意匠法に,「動画が表示される」形態が意匠の対象にならないとの規定はないこと,同法2条2項は操作画像が意匠の対象になると規定することなどからすれば,本願意匠の創作容易性の判断に当たっては,動画が動画のまま表示される操作性に係る態様についての本願意匠の着想の新しさないし独創性を判断対象とすべきである。
そして,本願画像部分の複数の動画表示枠は,単なる表示枠にととまらず,画像自体が操作画面となっており操作のための操作画像の表示が別途に必要ではないことから,極めて簡潔で均整のとれた美感を見る者に与えるとともに,誤作動を防止することができる形態を備えるなど,使用感につながる視覚的な印象を異ならしめるといえる創作性を有しており,引用意匠から容易に創作することができるものではない。
よって,審決には,これらの点についての判断の誤りがある。
3 取消事由3(手続違背)
審決は,態様(E)及び(F)について,何らの証拠を示すことなく,この種物品分野において広く知られた手法であるとして創作非容易性を否定し,また,態様(D)についても,証拠を何ら開示することなく創作非容易性を否定しており,態様(D)ないし(F)を含む本願意匠について,拒絶理由を通知することなく審決をした違法及び実質的な審理判断をしなかった判断遺脱の違法がある。
第4被告の反論
1 取消事由1について
本願画像部分において意匠として保護対象となる「物品の操作の用に供される画像」は矩形部(横長長方形枠)であり,矩形部内に表示される動画自体の態様については,その動画自体の態様(動画の中に映っているもの)には操作を行わないし,矩形部内には何の画像も表されていないので,保護対象に含まれない。
審決による本願意匠の認定はこれに沿うものであり,動画の内容や,動画の中に映っているものは本願意匠とは無関係である。
そして,審決は,このことを前提に,態様(A)や(B)に係る本願画像部分の形態が記載された画像1及び2を引用したのであり,審決における引用意匠の認定に誤りはない。
本願意匠は操作性に係る態様を備えた構成態様であると審決が認定した旨の原告の指摘は,操作画面の対象が動画自体であることをことさら強調するものであって,操作の用に供される画像が表示枠であり,動画自体を含むものではないことからすれば,理由がない。よって,審決が,引用意匠の認定に当たり,本願意匠の操作性に係る態様の考慮を欠いたとの原告の主張は,失当である。
2 取消事由2について
(1) 態様(A)及び(B)についての判断の誤りについて
審決による本願意匠の認定に動画自体の態様が含まれないこと,審決による引用意匠の認定に誤りはないこと,審決が,引用意匠の認定に当たり,本願意匠の操作性に係る態様の考慮を欠いたとの原告の主張が失当であることは,いずれも前記1のとおりである。
そして,審決は,原告の主張する操作性に係る態様の有無にかかわらず,引用意匠に基づいて態様(A)及び(B)の創作容易性を肯定したのであり,かかる審決の判断に誤りはない。
態様(A)及び(B)に関する原告の主張のうち,これらの態様に関係しないスクロールバーや帯状部の態様,操作ボタン等に関する美感の相違を主張する点については,創作容易性の判断が,当業者の観点から見て意匠の創作が容易であるかの判断であり,需要者の観点から見た意匠の美感の異同についての判断ではないことからすれば,失当である。また,態様(A)に関し,画像1が左右対称ではないとの主張については,審決が,左右対称の構成に関する創作容易性の判断においては,そのような配置がこの種画面に限らず各種物品や図形等の配置態様として常套的に採用されるありふれた配置態様のひとつであるとして,画像1には依拠していないことからすれば,失当であり,実際に,図形の配置態様として左右対称の配置は数多く見受けられることから,審決の判断に誤りはない。
(2) 態様(C)及び(D)についての判断の誤りについて
携帯情報端末の分野において,縦向きにも横向きにも使用できる端末が本願出願前に急速に普及し,本願出願時には広く知られた手法となっており,携帯情報端末のアプリケーション開発者は,縦向きと横向きの両方の使用を前提にして様々なアプリケーションを開発している。よって,当業者が,縦向きの画面表示と横向きの画面表示の変換を念頭に置いて操作画像を創作していることは明らかである。
審決は,このような広く知られた手法によれば格別の創作を要したとは認められないと判断したのであり,誤りはない。
(3) 態様(E)及び(F)についての判断の誤りについて
表示枠内の画像が静止画であるか動画であるかにかかわらず,表示枠内のコンテンツを選択して拡大表示させたり,コンテンツを上下左右に移動させたりすることは,本願の意匠に係る物品である携帯情報端末の分野では本願の出願前に広く知られた手法である。
審決は,このような広く知られた手法によれば,態様(E)及び(F)は特段創意を要するものではないと判断したのであり,誤りはない。
(4) 「動画表示枠に動画を表示する点」についての判断の誤りについて
ア 本願意匠において操作に使用される画像は,動画を表示する横長長方形枠であり,枠内に表示される動画自体の態様は保護対象に含まれない。複数の横長長方形枠内に動画を動画のまま表示させ,移動させたり拡大表示させたりすることは,ソフトウェア技術上の創作であって,意匠法が保護対象としている物品の部分の形態の創作ではない。よって,本願画像部分には動画自体は含まれないものとして本願意匠を認定し,その創作容易性を判断した審決の認定判断に誤りはない。
イ 画像一覧表示部に複数の静止画やアイコンを並べ,複数のそれらを移動させる仕組みや,それらの一つを選択するとその静止画が拡大表示されたり,アプリケーションが起動したりする仕組みは,携帯情報端末の分野においては,本願出願前から普通に実現している仕組みである。
一方,テレビ番組において,スタジオを映した画面の中に現場を映した画面を細い枠線を使ってはめ込むことや,細い境界線で画面を上下二つに分けてそれぞれに異なる映像を表示すること,並んでいる画像から一つを選び,それを画面一杯に拡大して表示することは,いずれも本願出願前からごく普通に行われている視覚効果である。
これらの従来からある視覚効果の組合せによれば,画像一覧表示部に複数の動画を並べて,一つの動画を選択すると動画が拡大表示されたり,複数の動画を移動させたりする仕組みは,容易に思いつくものと認められる。
よって,本願画像部分が創作容易であるとした審決の判断に誤りはない。
3 取消事由3について
当業者にとってある手法がありふれたものであることが,審査官にとって顕著な事実と認められる場合には,拒絶理由においてその手法の提示を要しない。そして,複数表示された静止画や動画等の選択表示枠をクリックすることにより当該画像等を拡大表示したり,静止画や動画等の選択表示枠を左右又は上下の移動操作に合わせて移動させること,機器の把持方向に合わせて画像を90度回転表示することは,いずれも携帯情報端末の当業者にとって本願の出願前に極めて広く知られた手法であるから,審決がこれを顕著な事実と認め,その手法を理由中に提示しなかった点に,拒絶理由を通知しなかった違法や判断遺脱の違法はない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,原告の主張する取消事由は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 本願意匠の構成について
(1) 原告は,本願意匠が,一覧表示される複数動画の画像自体が操作画面となっているという操作性に係る構成態様を有すると主張し,このような操作性に係る態様を備えていない画像1及び2を引用意匠に認定したことの誤り(取消事由1),これらを引用意匠とするなどして本願意匠が創作容易であるとした判断の誤り(取消事由2)を主張する。
かかる原告の主張は,要するに,本願画像部分において再生されながら表示される複数の動画の画像自体が「物品の操作の用に供される画像」として意匠を構成するにもかかわらず,審決が引用意匠の認定や本願意匠の創作容易性の判断に当たり,これを無視したとの主張であると解される。
そこで,上記各取消事由の判断に先立ち,本願意匠が原告の主張する構成態様を有するか否かについて検討する。
なお,原告が,審決による本願意匠の認定自体の誤りを主張するのか否かは定かではないものの,その主張内容に照らして,審決による本願意匠の認定の当否についても併せて検討することとする。
(2) 本願の願書(平成24年9月7日付け手続補正後のもの。甲1,4)によれば,本願意匠に係る物品は,携帯電話機能,インターネット機能,データ記憶機能,メディア再生機能,ゲーム機能などの複合機能を有する携帯情報端末であり,本願画像部分は,同端末の縦長長方形の表示部に表示された同形の画像であり,画像の構成は,①動画一覧表示部である縦方向の2列の太帯状部と,その間の細帯状部,さらに画面左右端のこれよりやや幅の狭い帯状余地部からなり,この動画一覧表示部には同形同大の横長長方形の動画表示枠がそれぞれ5個設けられるが,②端末を横長に把持したときには,動画一覧表示部である横方向の2本の太帯状部と,その間の細帯状部,さらに画面上下端のこれよりやや広幅の帯状余地部からなり,この動画一覧表示部には同形同大の横長長方形の動画表示枠がそれぞれ4個設けられるというものであり,上記①及び②におけるそれぞれの動画表示枠には,選択メニューとしての動画が縮小動画として表示されるというものである。
そして,本願画像部分の操作方法は,操作者が視聴を希望する縮小動画の表示された動画表示枠を指で触ると,その動画が表示部上半分に拡大表示され,また,動画一覧表示部に表示された縮小動画は,指を画面に当てたままスライドさせることにより,上下又は左右に移動させることができるというものである。この縮小動画の移動機能は,動画コンテンツの数が10(端末を横長に把持したときには8)の動画表示枠数を超えて存在する場合であっても,動画一覧表示部に縮小動画を順次表示させることにより,動画の検索及び選択を容易にすることを可能にするためのものであると考えられる。
本願画像部分中に表示される動画については,本願の願書にはその内容が特定されておらず,動画の表示態様が参考図に示されているにすぎないことからすれば,その内容自体は当該物品の操作の用に供されるものではなく,当該物品とは独立した内容のものとして操作者による視聴の対象になるものであると認められる。
(3) 意匠法2条2項は,「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」について,「物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれるものとして,これを意匠法の保護対象としており,これによれば,ある意匠に含まれる画像が,意匠法2条2項の規定する画像を構成するためには,当該物品の機能を発揮できる状態にするための操作に用いられる画像であることが必要である。
そうすると,意匠法2条2項の画像を含む意匠として出願された画像中に,当該物品とは独立した内容の画像が表示されている場合,当該画像の表示部の配置や形状については,当該物品の操作の用に供される画像の一部を成すものとして意匠の対象となり得るとしても,その内容については,当該物品の操作の用に供されるものということはできないから,意匠を構成するものではないこととなる。そして,このことは,画像の内容が静止画であると再生中の動画であるとを問わないから,「表示部に表示される画像が再生中の動画であること」は,意匠の構成要素を成すものではないというべきである。
また,意匠法上の意匠として保護されるためには,当該意匠が具体的なものとして特定されていることが必要であると考えられるところ,物品とは独立した内容の画像については,それ自体としては静止画であれ動画であれ具体的なものとして特定されていないから,当該画像については,この点においても意匠の構成要素を成すものではないと考えられる。
これを本願画像部分についてみると,動画一覧表示部に表示される動画は,意匠に係る物品である携帯情報端末とは独立した内容のものである上,それ自体としては具体的なものとして特定されたものではないから,意匠の構成要素を成すものではなく,画像の選択及び拡大や上下ないし左右への移動の操作の用に供されているのは,動画一覧表示部に表示された個々の縮小動画というよりも,むしろ,個々の動画コンテンツを表象する枠(矩形部)であると考えるのが相当であり,かかる用に供される枠と動画の表示部とを一致させたからといって,本来意匠法の保護対象としての意匠を構成しない動画それ自体が意匠を構成することとなるものではないというべきである。
よって,本願画像部分において,動画一覧表示部に表示された個々の縮小動画は意匠を構成せず,したがって,「表示部に表示される画像が再生中の動画であること」が,本願意匠の構成要素を成すものということはできない。
(4) 以上によれば,本願意匠が,一覧表示される複数動画の画像自体が操作画面になっているという操作性に係る構成態様を有するとの原告の主張は採用することができない。
そして,審決は,本願意匠について前記第2の3(2)のとおり認定し,その構成態様を態様(A)ないし(F)のとおり認定するところ,かかる審決の認定は,動画表示枠に表示される再生中の動画自体が意匠の対象とはならないとの趣旨を含む限り,その点において誤りはなく,また,本願の願書の記載に照らし,その余の点においても誤りがあるとは認められない。
よって,以下,本願意匠の構成態様については,態様(A)ないし(F)のとおりの構成を有するものとして判断することとする。
2 取消事由1(引用意匠の認定の誤り)について
原告は,本願意匠が,一覧表示される複数動画の画像自体が操作画面になっているという操作性に係る構成態様を有するにもかかわらず,かかる構成態様を備えたものではない画像1及び2を引用意匠として認定したのは誤りであると主張する(前記第3の1)。
しかしながら,本願意匠が原告の主張するような構成態様を有するということはできないのは前記1のとおりである。そして,画像1及び2は,いずれも,後記3において検討するとおり,本願意匠の態様(A)や(B)と構成上の共通点を有するものであるから,本願意匠の創作容易性の有無を検討するに当たり,これらの画像を引用意匠として用いることが不適切であるということはできない。
なお,原告は,画像1及び2においては,表示された画面を選択操作するための操作手段や操作状況を表すための表示が不可欠であると指摘する(同上)。しかるに,原告の指摘する点は,画像1及び2の組合せから本願意匠の態様(A)や(B)を創作することが容易か否かを判断するに当たり考慮される余地はあるものの,そのこと自体が,これらの画像を引用意匠として用いることが不適切であることを裏付けるものではない。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
3 取消事由2(本願意匠の創作容易性の判断の誤り)について
(1) 画像1及び2の態様について
審決が引用意匠として挙げた画像1及び2は,いずれも操作画面の画像であり,画像が表示される物品は,画像1はデジタルカメラ,画像2は携帯電話機である。そうすると,画像1及び2は,携帯型の電子情報機器に用いられる操作画面であるという点で共通する。
そして,審決が認定した画像1及び2の態様は下記ア及びイのとおりであり(ただし,明らかな誤記は訂正した。),別紙審決書写しの「別紙第2」及び「別紙第3」の記載内容に照らして,これらの認定に誤りがあるとは認められない。
ア 画像1
(あ) 全体は,横長長方形画面の,内周余地部を除く大部分に,右上部を小横長長方形状に突出させた横長長方形を設け,その内部に,画像一覧表示部として,それぞれを複数の選択対象画像表示枠として分割した4本の太帯状部を,それぞれの間に細幅の,左端及び下方にそれよりやや幅広の,右端にさらに幅広のそれぞれ帯状余地部を,そして右端には縦のスクロールバーを設けて,配置した構成で,
(い) 各太帯状部は,選択対象画像表示枠として同形同大の横長長方形を縦に3段重ねに並べた態様である。
イ 画像2
(う) 全体は,縦長長方形画面の,下方左右両端の横長長方形区画及びその間の余地部を除く大部分に,画像一覧表示部として,それぞれを複数の選択対象画像表示枠として分割した3本の太帯状部を,それぞれの間に細幅の,左右両端にさらに細幅のそれぞれ帯状余地部を設けて,配置した構成で,
(え) 各太帯状部は,選択対象画像表示枠として同形同大の略正方形を縦に4段重ねに並べた態様である。
(2) 態様(A)の創作容易性について
ア 態様(A)は,縦長長方形画面を縦方向の直線で分割し,画像一覧表示部として,それぞれを複数の選択対象動画表示枠として分割した2本の太帯状部を,その間に細幅の,左右両端にこれより細幅の,それぞれ帯状余地部を設けて,左右対称に配置した構成である。
この点,縦長ないし横長の長方形画面に,画像一覧表示部として,それぞれを複数の選択対象画像表示枠として分割した複数本の縦方向の太幅帯状部を,各太幅帯状部の間及び画面の左右両端に細幅帯状の余地部を設けて配置した構成は,画像1(あ)及び画像2(う)において見られるように,携帯型の電子情報機器の操作画面において,本願出願前よりごく普通に行われていた画面構成であると認められ,また,太幅帯状部を2本にするとともに,上記各余地部の幅を,画面両端部と中央部とで異ならせることも,当業者が適宜行い得るものである。
また,態様(A)は,太幅帯状部と細幅帯状部それぞれの幅や配置を縦長長方形画面全体の中で左右対称としたものであるが,このような左右対称の配置も配置態様としてはありふれたものである。
そうすると,態様(A)は,携帯型の電子情報機器の当業者において容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
イ 原告は,画像1及び2はいずれも動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではないし,表示される列数や一列当たりの表示段数が本願意匠とは異なり,画像1については左右対称の構成ではないことなど,本願意匠とは印象も美感も全く異なる,また,相互に全く関連のないこれらの画像を組み合わせる動機付けもない,と主張する(前記第3の2(1))。
しかしながら,本願意匠が,原告の主張する操作性に係る構成態様を有するとはいえず,一覧表示部に動画が表示されることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点について引用意匠からは創作が容易ではない旨の原告の主張は失当である。
また,原告の指摘する画像1及び2と本願意匠との構成上の相違があるからといって,画像1及び2に共通するありふれた構成,すなわち,長方形画面に,それぞれを複数の選択対象画像表示枠として分割した複数本の縦方向の太幅帯状部を,各太幅帯状部の間及び画面の左右両端に細幅帯状の余地部を設けて配置する構成を抽出することに特段の困難はない。
さらに,画像1が左右対称の構成ではないとしても,左右対称の構成自体がありふれた画面構成であることは前記アのとおりである。
加えて,画像1及び2は,いずれも携帯型の電子情報機器の操作画面という点で共通し,その画面構成にも共通するところがあるから,同一ないし類似の物品に属すると考えられる携帯情報端末の操作画面を創作するに当たり,これらを組み合わせる動機付けがないとはいえない。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
(3) 態様(B)の創作容易性について
ア 態様(B)は,各太帯状部を4本の横方向の直線で等分割し,選択対象動画表示枠として同形同大の横長長方形枠を縦に5段重ねに並べた態様である。
この点,太帯状部に選択対象画像表示枠として同形同大の横長長方形ないし略正方形の枠を縦に複数並べた態様は,画像1(い)及び画像2(え)に見られるようにありふれた構成であり,さらに,同形同大の横長長方形枠の縦横比率を変更したり,縦に重ねる個数を変更したりすることは,いずれも当業者が適宜なし得ることであると認められる。
そうすると,態様(B)は,携帯型の電子情報機器の当業者において容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
イ 原告は,画像1及び2はいずれも動画がそのまま動画として一覧表示されて操作画面とされるという操作性に係る態様を備えたものではないし,画像1及び2は,操作のための表示や操作手段の存在,矩形の形や矩形枠の列や段の数,帯状部の太さ等の点で本願意匠と相違し,それぞれ本願意匠とは印象も美感も全く異なる,また,相互に全く関連のないこれらの画像を組み合わせる動機付けもない,と主張する(前記第3の2(2))。
しかしながら,本願意匠が,原告の主張する操作性に係る構成態様を有するとはいえず,一覧表示部に動画が表示されることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点について引用意匠からは創作が容易ではない旨の原告の主張は失当である。
また,原告の指摘する画像1及び2と本願意匠との構成上の相違があるからといって,画像1及び2に共通するありふれた構成,すなわち,太帯状部に選択対象画像表示枠として同形同大の矩形枠を縦に複数並べた構成を抽出することに特段の困難はない。
さらに,画像1及び2は,いずれも携帯型の電子情報機器の操作画面という点で共通し,その画面構成にも共通するところがあるから,同一ないし類似の物品に属すると考えられる携帯情報端末の操作画面を創作するに当たり,これらを組み合わせる動機付けがないとはいえない。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
(4) 態様(C)及び(D)の創作容易性について
ア 態様(C)及び(D)は,いずれも端末を横長に把持したときの画面の構成であり,横長長方形画面を横方向の直線で分割し,画像一覧表示部として,それぞれ同形同大の横長長方形枠からなる選択対象動画表示枠として分割した2本の太帯状部を,その間には細幅の,上下両端にはこれよりやや広幅の,それぞれ帯状余地部を設けて,上下対称に配置した構成で,各太帯状部は,3本の縦方向の直線で等分割し,選択対象動画表示枠として同形同大の横長長方形枠を横に4個並べた態様である。
この点,遅くとも本願出願時にはインターネット上で公開されていたと認められる「iPhoneユーザガイド」(乙3の1及び2)によれば,スマートフォン端末の画面を縦向き及び横向きのいずれにしても画面を正立したものとして表示することができ,端末を縦向きから横向きに,横向きから縦向きに回転させると,それに応じて画面の向きも自動的に回転させることができることが示されており,これによれば,端末を把持する向きに応じて,表示画面を,縦長と横長の双方に対応した画面に変更する態様は,本願出願当時,この種の物品の分野において広く知られた手法であったと認められる。
そして,態様(C)及び(D)における画面の構成それ自体は,要するに選択対象動画表示枠である横長長方形枠を横方向に4個ずつ並べてなる2本の太帯状部と,その間の細帯状部及び画面上下端部の帯状余地部とからなるものであり,太帯状部,細帯状部及び帯状余地部の順序は,端末を縦長に把持した場合である態様(A)及び(B)と比較すると,これを端末の回転に合わせて90度回転させたものに概ね対応するといえるから,態様(A)及び(B)と同様にありふれた構成であり,また,太帯状部に並べる横長長方形枠の数や帯状部の幅等は,当業者が適宜選択することができるものであるということができる。
よって,態様(C)及び(D)は,携帯型の電子情報機器の当業者において容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
イ 原告は,本願意匠は,画面を縦長と横長の双方に対応した方向に変更でき,縦長と横長のいずれにおいても,一覧表示させる複数動画の画像自体が操作画面である操作性を保持するとともに,シンプルで均整のとれた印象と美感を感じさせる特徴があるから,創作非容易性が認められるべきであると主張する(前記第3の2)。
しかしながら,本願意匠が,原告の主張する操作性に係る構成態様を有するとはいえず,一覧表示部に動画が表示されることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,これに反する原告の主張は失当である。また,画面を縦長と横長の双方に対応できる方向に変更できることが本願出願当時に広く知られた手法であったと認められること,画面の構成がありふれたものにすぎないことは,前記アのとおりである。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
(5) 態様(E)及び(F)の創作容易性について
ア 態様(E)は,選択対象動画表示枠に表示された動画を選択することにより,その動画が縦長長方形画面の表示部分に拡大表示されるというものである。
この点,遅くとも本願出願時にはインターネット上で公開されていたと認められる「iPhoneユーザガイド」(乙4の1及び2)及び「Android2.3ユーザーガイド」(乙5)には,スマートフォン端末の操作画面上に複数表示された静止画(静止画で表された動画コンテンツを含む。)の表示枠をタップ(指先等で軽くたたくことを意味するものと解される。)して選択することにより,当該画像を拡大表示するとの態様が示されており,これらの証拠によれば,かかる態様は,本願出願当時,この種の物品の分野において広く知られた手法であったと認められる。
そして,表示枠に表示される画像が再生中の動画であることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点を捨象すると,態様(E)は,携帯情報端末を含む携帯型の電子情報機器の当業者において,上記の広く知られた手法から容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
イ 態様(F)は,動画一覧表示部に表示された選択対象動画を,スライド操作により上下又は左右に移動可能としたものである。
この点,「iPhoneユーザガイド」(乙4の1及び2)には,スマートフォン端末の操作画面上に拡大表示された静止画(静止画で表された動画コンテンツを含む。)の表示枠を,画面を指でフリック(スライドさせることを意味するものと解される。)することにより順送りすることができることが示され,また,「Android2.3ユーザーガイド」(乙5)には,スマートフォン端末の操作画面上に複数表示された静止画(静止画で表された動画コンテンツを含む。)の表示枠を左右にスワイプ(指で触れたまま横に滑らせることを意味すると解される。)することによりスクロールする(順次移動させる)ことができることが示されている。
これらの証拠によれば,この種の物品の分野において,操作画面上に一覧表示された選択対象となる複数の静止画の枠をスライド操作により移動可能としたり,複数の静止画をスライド操作により隣接する表示枠に順次移動可能とすることは,本願出願当時,広く知られた手法であったと認められる。
そして,表示枠に表示される画像が再生中の動画であることが本願意匠を構成するものではないことは前記1のとおりであるから,この点を捨象すると,態様(F)は,携帯情報端末を含む携帯型の電子情報機器の当業者において,上記の広く知られた手法から容易に創作することができたものであると認められ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。
ウ 原告は,態様(E)及び(F)は,いずれもこの種の物品分野において広く知られた手法ではなく,これらについての審決の判断は根拠がなく誤っていると主張する(前記第3の2(4))。
しかしながら,態様(E)及び(F)が携帯情報端末の当業者にとって広く知られた手法であったと認められること,態様(E)及び(F)の創作容易性について検討する際,表示枠に表示される画像が再生中の動画であること自体は捨象すべきであることは,いずれも前記ア及びイのとおりであり,原告の上記主張は採用することができない。
(6) 「動画表示枠に動画を表示する点」についての判断の誤りについて
原告は,本願意匠の創作容易性の判断に当たっては,動画が動画のまま表示される操作性に係る態様についての本願意匠の着想の新しさないし独創性を判断対象とすべきであり,本願画像部分の複数の動画表示枠は,単なる表示枠にとどまらない視覚的な創作性を有すると主張する(前記第3の2)。
しかしながら,表示枠に表示される画像が再生中の動画であることが本願意匠を構成するものではなく,本願意匠の創作容易性について判断する際にはその点は捨象されることは前記(2)ないし(5)のとおりである。
また,原告の指摘する本願画像部分の視覚的な創作性を踏まえても,その態様は当業者が容易に創作できることも前記(2)ないし(5)のとおりである。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
4 取消事由3(手続違背)について
原告は,審決が,態様(D),(E)及び(F)について何らの証拠を示すことなく創作非容易性を否定した点で,拒絶理由を通知することなく審決をした違法及び判断遺脱の違法があると主張する(前記第3の3)。
しかるに,当該物品分野において広く知られた手法については,発明の属する技術の分野における周知技術と同様,当業者が熟知している事項であるため,本来,審決においてその認定根拠を示すまでもないのであり,このような認定根拠となる文献を示さなかったとしても,意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するということはできない。
そして,態様(D)については,表示画面を,端末を把持する向きに応じた画面に変更する態様が携帯型の電子情報機器の当業者にとって広く知られた手法であること,選択対象動画表示枠を横に4個とすることが当業者が適宜選択し得るものであることは,前記3(4)のとおりである。
また,態様(E)及び(F)に係る手法が携帯情報端末の当業者にとって広く知られた手法であると認められることは,前記3(5)のとおりである。
そうすると,審決において,これらの態様について,特段の証拠を示すことなく創作非容易性を否定したことは,意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するものではない。また,この点に関して判断の遺脱があったということもできないから,意匠法52条の準用する特許法157条に違反するということもできない。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
5 結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石井忠雄 裁判官 田中正哉 裁判官 神谷厚毅)