知財高等裁判所 平成28年(ネ)10045号 判決 2016年7月13日
控訴人(一審原告)
株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴人(一審被告)
国
代表者法務大臣
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従う。
第1控訴の趣旨
控訴の趣旨は,本判決添付別紙「控訴状写し」記載のとおりであるが,その要旨は以下のとおりと解される。
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1 本件は,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付でした異議の決定(本件決定)が違法であり,これに関する東京地裁平成16年(ワ)第19959号損害賠償請求事件の平成16年12月10日判決(別件判決)にも違法があるとして,控訴人が,被控訴人に対し,損害賠償金30万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,平成28年1月28日,本件訴えは,訴権の濫用に当たり,訴訟上の信義則に反し違法であるとして,口頭弁論を経ないでこれを却下する旨の判決(以下「本件一審判決」という。)を言い渡した。
これに対し,控訴人は,控訴期間経過後である同年2月16日,本件一審判決が口頭弁論を経ずにされたもので無効である,又は裁判の脱漏があるとして,「被控訴人は控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との追加判決を求めるとともに口頭弁論期日指定を申し立てた。
原審は,原判決により,本事件は,本件一審判決の確定により全て終了した旨宣言した。
控訴人は,原判決に対して控訴した。
2 控訴理由は,本判決添付別紙「控訴理由書写し」記載のとおりであるが,要するに,確定した本件一審判決は,①控訴人の請求,②特許庁と住友石炭鉱業との結託(民法719条)及び③本件決定に関し,本件特許が特許法29条2項に違反してなされたものではないことについて,裁判を脱漏した,というものと解される。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,本件一審判決において裁判の脱漏がないことは明らかであり,本事件は同判決の確定により終了したものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の2項に判示のとおりである。
よって,本事件について訴訟終了宣言をした原判決は相当であるから,口頭弁論を経ないで本件控訴を棄却することとし(最高裁第3小法廷昭和57年10月19日判決・裁判集民事137号391頁),主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 清水節 裁判官 片岡早苗 裁判官 古庄研)