知財高等裁判所 平成28年(行ケ)10171号 判決 2017年3月23日
原告
X
被告
特許庁長官
主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた判決
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1 本件訴状に「不服2007-19402号 審決取消請求事件」と記載されていることから,本件訴えは,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求めるものと解される。
2 本件記録によると,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,拒絶査定不服審判請求(不服2007―19402号)をした。
(2) 特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
第3当裁判所の判断
本件訴えは,平成28年7月29日に提起されたものであるところ,前記第2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後に訴えが提起されたことが明らかであるから,不適法でその不備を補正することができない。
よって,行政事件訴訟法7条,民訴法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
(裁判長裁判官 森義之 裁判官 中村恭 裁判官 森岡礼子)