知財高等裁判所 平成29年(ネ)10077号 判決 2017年11月07日
控訴人
X
被控訴人
Y
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,7万9700円を支払え(控訴人は,当審において,原審における275万円の請求を,このように減縮した。)。
3 訴訟費用は第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
第2事案の概要(略称は,審級による読替えをするほか,原判決に従う。)
1 本件は,米国特許第5791138号の特許(本件米国特許)に係る特許権(本件米国特許権)を有すると主張する控訴人が,被控訴人が,東京地方裁判所平成19年(ワ)第2525号事件・同第6312号事件を始めとして,控訴人に無断で,繰り返し,本件米国特許権に基づいて損害賠償を請求する訴えを提起し,裁判の中で虚言を述べ,偽証をし,これによって控訴人が損害を被ったと主張して,被控訴人に対し,275万円の損害賠償請求を求めた事案である。
2 原判決は,日本法の下で被控訴人に不法行為が成立するとは認められないとして,控訴人の請求を棄却した。
そこで,控訴人が原判決を不服として控訴するとともに,請求を7万9700円に減縮した。
第3当事者の主張
1 控訴人の主張は,原判決別紙訴状及び平成28年12月3日付け補正書面記載のとおりであるから,これを引用する。
2 被控訴人の主張は,控訴人が本件米国特許権を有していない,被控訴人が訴訟を提起して本件米国特許権に基づく請求をしたことはないというものである。
第4当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求は理由がないので,棄却すべきものと判断する。
その理由は,原判決2頁6行目の「不法行為である」を「不法行為であると」と改めるほか,原判決2頁3行目から3頁5行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,第3の1記載のとおり,るる主張するが,いずれも上記認定判断を左右するものではない。
よって,控訴人の請求は理由がないから,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
(裁判長裁判官 髙部眞規子 裁判官 古河謙一 裁判官 関根澄子)