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神戸地方裁判所 平成11年(ワ)1291号 判決 2002年1月17日

原告

木下裕季子

被告

石川勇

ほか三名

主文

一  被告石川勇、同石川美佐子、同石川記代は、原告に対し、連帯して、三九七五万五二〇五円及びこれに対する平成五年一〇月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告日本火災海上保険株式会社は、原告の被告石川勇、同石川美佐子、同石川記代に対する一項の判決が確定することを条件として、被告石川勇と連帯して、三九七五万五二〇五円及びこれに対する平成五年一〇月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

五  この判決は、主文一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求の趣旨

一  被告石川勇、同石川美佐子、同石川記代は、原告に対し、連帯して一億一六四八万四四一一円及びこれに対する平成五年一〇月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告日本火災海上保険株式会社(以下「被告会社」という。)は、原告の被告石川勇、同石川美佐子、同石川記代に対する判決が確定したときは、原告に対し一億一六四八万四四一一円及びこれに対する平成五年一〇月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  本件は、交通渋滞のため第二車線に停車中であった自動車(以下「被告車」という。)の左側後部ドアが開かれて、第一車線に駐車していた車と第二車線に停車していた車の間を走行してきた原動機付自転車(以下「原告車」という。)が衝突した後記の事故(以下「本件事故」という。)についての損害賠償請求事件である。本件の主たる争点は、<1>責任の存否と事故の過失割合、<2>受傷と後遺障害の有無・程度、<3>損害額、である。

二  争いのない事実

(1)  交通事故の発生

ア 発生日時 平成五年一〇月二二日午後六時五五分ころ

イ 発生場所 神戸市東灘区本山北町三丁目四番二四号

ウ 被告車 普通乗用自動車(神戸五二ら九七二)

保有者 被告石川勇

運転者 被告美佐子

後部座席同乗者 被告石川記代

エ 原告車 原動機付自転車(神戸灘な八〇六一)

運転者 原告

オ 事故態様 開けられた被告車の後部ドアに原告車が衝突し、原告が転倒した。

(2)  保険契約の締結

被告会社は、被告石川勇と自動車保険契約(任意保険)を締結している。

三  争点に対する双方の主張

(1)  争点<1>(責任の存否と事故の過失割合)について

(原告の主張)

ア 被告石川勇は被告車の保有者として、自賠法三条に基づく責任がある。

被告石川美佐子は被告車の運転者として、左後方から進行してくる車両の有無に注意し、それとの安全を確認したうえ、後部座席に同乗中の被告石川記代に降車を指示して後部ドアを開けさせるべき注意義務があるのにこれを怠り、左後方から進行してくる車両の有無及びその安全を確認することなく被告石川記代の降車を指示して同人に左後部ドアを開かせた過失があり、被告石川記代は後方の安全確認をしないでドアを開けた過失があるから、両名は民法七〇九条により損害賠償責任がある。

(被告らの主張)

ア 被告石川勇が被告車の保有者であること、被告石川美佐子が被告車を運転していたこと、後部座席に同乗していた被告石川記代がドアを開けたことは認める。

イ 駐車している車と渋滞で停車中の車の間を走行する場合は、原動機付自転車の運転者としては常に停車中の車両の動向に注意し、車両との間を充分にあけながら、安全な速度で走行すべき注意義務がある。

しかしながら、原告は、前方不注視のまま、時速約二〇キロメートルで、一・五メートルの車両の隙間を、漫然と走行した過失があり、その過失割合は二〇%を下らない。

(2)  争点<2>(受傷と後遺障害の有無・程度)について

(原告の主張)

ア 原告は、本件事故により、頸髄損傷、全身打撲、痙性四肢麻痺などの傷害を負った。

イ 治療経過

(ア) 平成五年一〇月二二日から平成七年一月三〇日まで

六甲アイランド病院に入院

(イ) 平成七年一月三〇日から同年一〇月二九日まで

兵庫県立総合リハビリテーションセンターに入院

(ウ) 平成七年一〇月三〇日から平成八年五月七日まで

六甲アイランド病院に入院

(エ) 平成八年五月七日

症状固定

ウ 後遺障害

痙性四肢麻痺など三級相当の障害が残った。

なお、自賠責保険(千代田火災海上保険株式会社)では平成九年一月六日非該当の通知があり、異議申立をしたが同年一二月一〇日再度の非該当通知がなされた。

エ 原告の症状がヒステリーという心因性反応によるものであることを示す証拠はない。

まず、そのように診断した精神科専門医の診断書はないし、六甲アイランド病院でも兵庫県立総合リハビリテーションセンターでも、「心理テスト等において異常所見なし」との報告がなされている。

(被告らの主張)

ア 原告主張の期間入院したことは認める。

イ 六甲アイランド病院の平成六年一月二九日付診断書には「頭部CT、X―P、頸椎、腰椎MRIでは特に異常はなく、頸髄損傷として加療。徐々に麻痺症状は軽快している。一二月七日にはリハビリを開始した。」との記載があること、その後、自賠責保険による後遺障害が非該当と認定され、異議申立も認められていないこと、レントゲン、MRI等は事故直後から繰り返し検査を行っているが検査結果に変化はなく、現在も異常がないこと、検査結果からは頸髄損傷の所見は一切あらわれていないこと、からみて、原告主張の障害は他覚的所見に基づくものではなく、本件事故とは因果関係がない。

ウ カルテの診断名欄には「頸髄損傷」との記載があるが、<1>検査結果からは一切そのような所見があらわれていないこと、<2>原告の諸症状は頸髄損傷によって発症するものではないこと、から頸髄損傷はありえない。

一時的な頸髄のずれである。

(3)  争点<3>(損害額)について

(原告の主張)

ア 治療費 被告側から既払いである。

イ 入院雑費 一二〇万六四〇〇円

一日一三〇〇円、九二八日間

ウ 休業損害 八四五万九二九二円

原告は昭和三九年六月一七日生まれで事故時二九歳であるところ、女子労働者学歴計二九歳の年収は三三二万七二〇〇円である。

三三二万七二〇〇円÷三六五日×九二八日=八四五万九二九二円

エ 入院慰謝料 三八三万円

オ 将来の介護料 二三六四万四六七〇円

公的介護が週四日あるので、残りの週三日は親族の介護によっている。

一年間で一五六日間、一日六〇〇〇円、平均余命五二・六六歳を新ホフマン係数で算出した。

カ 家屋改造費 五〇万円

キ 自動車改造費 三六〇万円

一回につき六〇万円費用がかかる。六年ごとに六回の改造が必要である。

ク 後遺障害慰謝料 一八五〇万円

ケ 逸失利益 五七二四万四〇四九円

症状固定時三一歳の女子労働者学歴計の年収三五七万三九〇〇円、労働能力喪失率七九%、稼働期間は六七歳までの三六年間に対応する新ホフマン係数で算出した。

(被告らの主張)

ア 原告主張の損害は争う。

イ 原告は事故前は看護助手として勤務しており、休業証明書によれば事故前三か月間の収入の平均は一日当たり約一七〇五円であるから、休業損害は賃金センサスではなく実額を基に算定すべきである。

ウ 既払い金は合計一六三七万一七六二円である。

第三当裁判所の判断

一  争点<1>(責任の存否と事故の過失割合)について

(1)  実況見分調書(乙一)、原告の司法巡査に対する供述調書および法廷での供述によれば、事故現場は片側二車線の道路で、左側車線には駐車車両が並び、右側車線は赤信号で停車した自動車が並んでいて、その間隔は約一・五メートルであったこと、原告は時速約二〇キロメートルで、右側車線の左寄りを原動機付自転車で走行中、突然開かれた被告車の左側ドアに衝突して転倒したことが認められる。

そして、被告石川勇が被告車の保有者であること、被告石川美佐子が被告車を運転していたこと、後部座席に同乗していた被告石川記代がドアを開けたことは当事者間に争いがない。

上記事故態様からすれば、左後方の安全確認が不十分なままドアを開いた被告石川記代及び被告車を運転していた被告石川美佐子にはいずれも民法七〇九条の、被告石川勇には自賠法三条の責任があり、これは連帯債務である。

(2)  しかしながら、信号待ちで停車した車両の後尾で信号待ちすることをせず、信号待ちで停車した車両と、その左側で駐車中の車両の間隔を走行して前に出ようとする場合には、徐行し、また止まっている車両のドアの開閉などに注意を払って走行すべき注意義務があるのに、原告は、僅か一・五メートルの隙間を、時速約二〇キロメートルで走行していたものであるから、原告にも過失があるといえ、その割合は二〇%と判断される。

二  争点<2>(受傷と後遺障害の有無・程度)について

(1)  原告が事故当日の平成五年一〇月二二日から平成八年五月七日まで入院したことは当事者間に争いがなく、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(甲七五)及び後記の各証拠によれば、同日症状固定となり、両上下肢の運動障害、立位・歩行不能などの症状が残ったことが認められ、後遺障害等級五級二号の「神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労働以外の労務に服することができないもの」に該当し、労働能力を七九%喪失したものと認められる。

被告らは、原告に頸髄損傷はなく、これらの症状は本件事故と因果関係がない旨主張するので以下検討する。

(2)  まず、大谷医師作成の意見書には、以下の記載がある。

ア 頸髄損傷とは、強力な外力が頸部に働き、頸髄を保護している頸椎が損傷し、頸髄保護機能が喪失されるもので、四肢麻痺(左右上下肢運動、知覚)、排尿・排便障害などが生じ、麻痺は受傷の瞬間に発生し、回復は極めて悪く、四肢麻痺は終生残るとされている(このほかに、高齢者には、頸椎損傷ではなく、加齢によって脊柱管狭窄に起因するものもある。)。

イ そして、頸髄損傷は、四肢麻痺などといった明らかな客観的症状に加え、レントゲン、CT、脊髄造影あるいはMRI写真に必ず異常所見が見られることから、診断は極めて容易である。

ウ 原告は、以下の点からして頸髄損傷ではない。

(ア) 頸髄損傷ならば四肢の麻痺なのに、原告は左半身麻痺様像である。

(イ) 頸髄損傷ならば事故直後から症状が発症するのに、原告は漸次麻痺像は回復し、事故から約三か月後の平成六年一月末ころには歩行訓練が開始されているのであって、両足尖足拘縮が出現して車椅子となったのは事故から六、七か月後からである。

(ウ) 頸髄損傷ならば、麻痺が、一旦回復して再び悪化していくようなことはない。

(エ) 頸髄損傷ならば、レントゲン、MRIに全く異常がない、といったことはない。

(オ) これらの点からして、原告の麻痺像とその経過は脊髄損傷・脊髄疾患では説明できない。

原告に器質的疾患はなく、心因性反応によるものであり、ヒステリーである。

(3)  六甲アイランド病院での主治医である福原医師への原告からの質問(甲二の一・二)に対する同医師の平成一一年八月二六日付回答書(甲三)には、「一般的には頸髄損傷の場合、受傷直後の症状は改善ないしは不変のことが多く、進行、悪化することは少ないと思う。経過上増悪する場合には、外傷後脊椎変化、加齢による脊椎症の合併による脊髄障害などを検討する必要があるが、いずれの状態でもX線像やMRIで脊椎、脊髄の異常は容易に捉えられるが、原告の場合は最近の画像でも異常がないと指摘されているので否定されると考える。画像上では決めてとなる所見が得られていないが、経過やH波測定の検査等から、外傷を契機として発症した頸髄由来の一連の障害と考える」旨の記載がなされている。

(4)  兵庫県立総合リハビリテーションセンター作成の六甲アイランド病院に対する「診療情報提供書」と題する書面(乙一三の二の九頁)には、当院の整形外科では頸損ではないとのことです、精神的には問題の多い方ですとの記載があり、同センターのカルテの平成八年五月二七日欄(乙一三の二の一五頁)には、MRIでは異常所見なし、環境整備で入所、頸損ではないと考えるとの記載がなされている。

(5)  自賠責算定会は平成九年一月六日付で非該当の通知をし(甲五)、再度の認定申請に対しても同年一二月一〇日付で同様の通知をしている(甲四)。

(6)  他方、平成七年一一月一日付の六甲アイランド病院での「院内紹介状」と題する書面(乙一二の四の二〇頁)の木下医師の依頼書欄には、「私の印象では精神的なものではなく自然な経過によって頸髄損傷による不全麻痺が悪化しているように思われますがいかがでしようか」との記載があり、それへの神経内科白川医師の回答欄では「ご指摘のとおり精神的な要因の関与を積極的に肯定することはできないように思います。整形外科的な検査所見では症状を説明できないこと、あるいは本人が精神科受診を強く希望する場合であれば精神科的なアプローチの対象になると考えます。とりあえず心理テスト予約のみさせて頂きました」との返答がなされている。

(7)  そして、同月八日に実施された心理検査結果報告書(乙一二の四の二七頁)には、安定積極型の亜型であり、情緒的には安定し、社会的にも適応性があり、外向的で、特に大きな問題のない、性格の良い面が強調されやすいタイプである、外界を自己流に解釈しやすく、現実吟味力に乏しいので自己中心的なものの見方をしやすいと考えられる、対人関係においては、自意識が過剰で過敏な反応をしてしまうことが多いと思われる、などの記載がある。

(8)  これらの記載と、六甲アイランド病院及び兵庫県立総合リハビリテーションセンターの各診療録(乙一二、一三、各枝番付き)を総合すれば、レントゲン、MRIに全く異常所見がみられない以上、原告に頸髄損傷があるとは認め難いというほかない。

しかしながら、本件事故以前には原告にそのような症状が全くなかったことからすれば、原告の症状は本件事故に起因して発症したと認めるのが相当である。

そして、レントゲンやMRIでは器質的な異常が見あたらないことからすれば、何らかの器質的な異常があるとしても、それに加えて、原告の心因的要素も合併あるいは競合して原告の症状が生じていると考えるのが相当であるといえるところ、上記各医師の意見や各種検査結果などを総合すれば、損害の公平な分担という損害賠償の法理からみて、被告石川勇、同石川美佐子及び同石川記代に対し、原告に生じた損害の七割を負担するよう命じる(被告会社に対しては、被告石川勇、同石川美佐子、同石川記代に対する判決が確定することを条件として支払を命じる。この点、被告会社と保険契約を締結しているのは被告石川勇であるから、被告石川勇に対する判決の確定を条件として支払を命じることが考えられるが、請求の趣旨は被告石川勇、同石川美佐子、同石川記代に対する判決が確定することを条件としている。)のが相当である。

三  争点<3>(損害額)について

ア  治療費 一四〇〇万八五三〇円

診療報酬明細書(乙七ないし九、枝番付)及び弁論の全趣旨により認められる。

イ  入院雑費 一二〇万六四〇〇円

一日一三〇〇円、九二八日間

ウ  休業損害 八四五万九二九二円

休業損害証明書(乙三)によれば、原告の事故前三か月の収入の合計額は一六万八〇一五円であるから、これを九二日で割ると、一日当たりの収入額は一八二六円となる。

しかしながら、原告本人尋問の結果によると、原告は、働きながら実家で病気の父親の透析などの介護をしていたことが認められるから、休業損害を算出するにあたっての年収としては、女子労働者学歴計二九歳の年収額三三二万七二〇〇円を用いるのが相当である。

三三二万七二〇〇円÷三六五日×九二八日=八四五万九二九二円

エ  入院慰謝料 三八三万円

その症状の程度からみて、原告主張額を認容するのが相当である。

オ  家屋改造費 五〇万円

原告作成の陳述書(甲一〇三)及び原告本人尋問の結果によりこれを認める。

カ  自動車改造費 一四二万九二〇〇円

一〇年ごとに自動車を買い替え、その度に六〇万円の改造費を要すると解されるから、原告の平均余命五二・六六歳からみて、六台必要となる。

よって、ライプニッツ係数を使用して現価を算出すると、一四二万九二〇〇円となる。

(一+〇・五八四六+〇・三五八九+〇・二二〇三+〇・一三五二+〇・〇八三)×六〇万円=一四二万九二〇〇円

キ  将来の介護料 一五六三万六五三五円

(ア) 弁論の全趣旨によれば、公的介護が週四日あるので、残りの週三日(年間一五六日)は親族の介護によっていることが認められ、一日当たりの介護料としては六〇〇〇円が相当である。

(イ) 原告は昭和三九年六月一七日生まれで、事故発生の平成五年一〇月二二日当時は二九歳、症状固定時の平成八年五月七日は三一歳であるから、将来の介護料を算出するには、五四年間のライプニッツ係数から二年間の同係数を差し引いた係数を用いるのが相当である。

これを計算すると、

(一八・五六五一-一・八五九四)×六〇〇〇円×一五六日=一五六三万六五三五円となる。

ク  逸失利益 四二六五万六七六九円

算定の基礎となる年収としては症状固定時三一歳の女子労働者学歴計の年収三五七万三九〇〇円を用い、労働能力喪失率を七九%、事故時から六七歳までの三八年間のライプニッツ係数から事故時から症状固定時までの二年間の同係数を差し引くと一五・一〇八四となるから、これを計算すると四二六五万六七六九円となる。

三五七万三九〇〇円×一五・一〇八四×七九%=四二六五万六七六九円

ケ  後遺障害慰謝料 一二五〇万円

平成五年一〇月二二日発生の事故であること、原告の後遺障害の程度などを勘案すれば、上記金額が相当である。

コ  過失相殺及び寄与度減額

アないしケの合計額は一億〇〇二二万六七二六円であるから、これに過失相殺二〇%と寄与度減額三〇%を減殺すると、五六一二万六九六七円となる。

一億〇〇二二万六七二六円×〇・八×〇・七≒五六一二万六九六七円

サ  損益相殺

一括払い明細書(乙一一)及び弁論の全趣旨によれば、合計一六三七万一七六二円の既払いがなされていると認められる。

したがって、これを差し引くと残額は三九七五万五二〇五円となる。

四  以上のとおりであるから、原告の本訴請求は、三九七五万五二〇五円とこれに対する本件事故発生の日である平成五年一〇月二二日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 古川行男)

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